○墨田区重度知的障害者グループホーム等事業調整補助金交付要綱
令和3年2月26日
2墨福障第2434号
(目的)
第1条 この要綱は、重度知的障害者を主たる対象として、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第8項に規定する短期入所及び同条第17項に規定する共同生活援助を行う事業者(以下「事業者」という。)に対し、当該障害福祉サービスを行う事業所の運営に係る経費の一部を補助することにより、事業の安定化を支援し、もって障害者福祉の向上を図ることを目的とする。
(交付対象)
第2条 墨田区重度知的障害者グループホーム等事業調整補助金(以下「補助金」という。)は、別表第1に掲げる事業所(以下「対象事業所」という。)を対象として、対象事業所を運営する事業者に交付する。
2 障害福祉サービス等収入額にその他収入額を加えた額から事業所運営額を控除した額が障害福祉サービス等収入額の10分の1に相当する額を超えた場合は、補助金は交付しない。
3 事業所運営額、障害福祉サービス等収入額及びその他収入額は、年度単位の金額により算定するものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業者は、区長に対し、重度知的障害者グループホーム等事業調整補助金交付申請書(第1号様式)に、補助金の計算に必要な事業所の運営に係る収支が分かる書類を添えて、申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定により、補助金の交付を決定したときは、当該交付決定に係る対象事業所の運営に係る経費の執行見込等を勘案して、補助金の分割交付について定めるものとする。
2 区長は、前項の請求書が提出されたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第7条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
2 補助事業者は、補助金の交付決定の取消しを受けたときは、既に受けた補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(実績報告等)
第8条 補助事業者は、会計年度終了後、速やかに重度知的障害者グループホーム等事業調整補助金実績報告書(第5号様式)を、区長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の実績報告書の実績額により算定した補助金の額が既に支払った補助金交付額を下回ったときは、その差額を速やかに区長に返還しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。
付則
この要綱は、令和3年3月1日から適用する。
別表第1
事業所名 | 所在地 |
ほーむきらきら星 | 東京都墨田区墨田二丁目14番4号 |
すみださんさんるーむ |
別表第2
区分 | 項目 |
ア | 対象事業所に係る次に掲げる収入額の合計額 (ア) 法第29条第4項の規定により支払を受けた費用の額 (イ) 利用者が法第28条に規定する介護給付費若しくは訓練等給付費又は特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)の支給を受けることを前提に対象事業所を利用した場合(法第29条第5項の規定により、利用者に介護給付費又は訓練等給付費の支給があったとみなされる場合を除く。)において、当該利用者から支払を受けた当該短期入所又は共同生活援助に要した費用の額(その額が当該障害福祉サービスについて支給される介護給付費等の額を超えるときは、当該介護給付費等の額) (ウ) 墨田区障害者グループホーム支援事業実施要綱(平成31年2月1日30墨福障第2091号)第4条第1号に規定する運営費の助成及び同条第2号に規定する夜間支援体制に対する助成の額 (エ) 墨田区障害者短期入所支援事業実施要綱(平成19年11月1日19墨福障第782号)に基づく運営費助成金の額 |
イ | 対象事業所に係る収入の合計額から障害福祉サービス等収入額を控除した額 |
ウ | 対象事業所の運営に係る経費(施設整備に係る借入金の返済に要する費用を含む。)の合計額 |
様式 省略