○墨田区学童クラブにおける医療的ケア児受入支援事業実施要綱

令和4年9月13日

4墨子政第557号

(趣旨)

第1条 この要綱は、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、医療的ケア児が利用する学童クラブに看護師等を配置し、医療的ケア等を行うことにより、医療的ケア児が健やかに成長できるよう支援することを目的として実施する墨田区学童クラブにおける医療的ケア児受入支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「医療的ケア」、「医療的ケア児」及び「看護師等」とは、法に定めたものをいう。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、墨田区学童クラブ条例(平成11年墨田区条例第28号)及び墨田区学童クラブ条例施行規則(平成11年墨田区規則第86号)に定める学童クラブ(以下「学童クラブ」という。)を現に利用している医療的ケア児とする。

2 前項の規定にかかわらず、前項に掲げる要件を満たす者に準ずる者で、特に区長が必要と認める者については事業の対象者とすることができる。

(事業内容)

第4条 この事業は、医療的ケア児が利用している学童クラブに看護師等を配置することにより行うものとする。

2 前項の規定により配置する看護師等は、対象児童に医療的ケア等を行う。

3 前項の医療的ケアは、医師の指示書に基づき行うものとする。

4 事業の利用期間は学童クラブの利用承認期間までとする。

(事業の委託)

第5条 区長は、適切な事業運営を行うことができると認められる事業者(以下「事業者」という。)に委託して事業を実施することができる。

(配置時間)

第6条 看護師等の配置は、1回当たり30分単位で行うものとする。

(利用の申請)

第7条 事業を利用しようとする者の保護者等(以下「申請者」という。)は、墨田区学童クラブにおける医療的ケア児受入支援事業利用申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に必要書類を添えて、区長に申請するものとする。

(利用の決定)

第8条 区長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、事業の利用の可否を決定する。

2 前項の規定により、審査等を行った結果、事業の利用を認める場合は、墨田区学童クラブにおける医療的ケア児受入支援事業利用決定通知書(第2号様式。以下「決定通知書」という。)を申請者に交付する。

3 事業の利用を認めない場合は墨田区学童クラブにおける医療的ケア児受入支援事業利用不承認通知書(第3号様式)を申請者に交付する。

4 区長は、第1項の規定による審査において必要な範囲において、申請者、主治医、教育委員会等の関係者への聞き取りを行うことができるほか、審査に必要な書類の提出を求めることができる。

(利用日の調整)

第9条 前条第2項に規定する利用決定通知書を受けた者(以下「利用決定者」という。)は事前に十分な期間の余裕をもって、事業者に利用日を申し出るものとする。

2 申出を受けた事業者は、次に掲げる事項及び決定通知書の内容について確認し、看護師等配置の可否を利用決定者に連絡するものとする。

(1) 看護師等配置日

(2) 開始時刻及び終了時刻

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項

3 事業者は、利用決定者に看護師等の配置が可能であることを連絡したときは、学童クラブへ次に掲げる事項を連絡するものとする。

(1) 看護師等配置日

(2) 開始時刻及び終了時刻

(3) 事業者の名称、所在地及び連絡先

(4) 配置する看護師等の氏名

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(内容の変更)

第10条 利用決定者は、申請書に記載した「必要とされる医療的ケア」又は「主治医」に変更があった場合は、墨田区学童クラブにおける医療的ケア児受入支援事業内容変更届(第4号様式)に必要事項を記載し、届け出るものとする。

(医療的ケアの一時中止又は終了)

第11条 利用決定者は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、墨田区学童クラブにおける医療的ケア児受入支援事業中止・終了届(第5号様式)を提出しなければならない。

(1) 主治医から学童クラブにおける医療的ケアの一時中止又は終了の指示があった場合

(2) 前号に掲げるもののほか、学童クラブにおける医療的ケアの実施が不適当と判断した場合

(決定の取消し)

第12条 区長は、利用決定者が不正利用を行ったと認められるときは、当該事業の利用決定を取り消す。

2 区長は、前項の規定により事業の利用決定を取り消したときは、墨田区学童クラブにおける医療的ケア児受入支援事業利用取消通知書(第6号様式)を利用決定者に交付するものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、子ども・子育て支援部長が別に定める。

この要綱は、令和4年10月1日から適用する。

様式 省略

墨田区学童クラブにおける医療的ケア児受入支援事業実施要綱

令和4年9月13日 墨子政第557号

(令和4年10月1日施行)