○墨田区就業規則整備補助金交付要綱

令和5年1月11日

4墨産経第845号

(目的)

第1条 この要綱は、区内中小企業者が、従業員の働きやすさ及び働きがいを経営課題として積極的にとらえ、働きやすい職場環境づくりの基礎として就業規則の作成又は改定を行った場合、区が要した経費の一部を補助することにより、区内中小企業等における人材の確保及び定着を支援し、もって区内産業の安定的な発展に寄与することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。

(2) 法人にあっては法人住民税を、個人事業者のうち区内に住所を有する者にあっては特別区民税を、個人事業者のうち区内に住所を有さない者にあっては区民税事業所課税を次条に規定する補助対象期間の前年度分について滞納していないこと。ただし、区長が特別の事由があると認めたときはこの限りでない。

(3) 区内の事業所に適用される就業規則の作成又は改定を行うこと。

(4) 常時雇用する従業員が5人以上いること。

(5) 区内で3か月以上継続して事業を営んでいること。

(6) 墨田区暴力団排除条例(平成24年墨田区条例第37号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者が経営等に関与していないこと。

(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業又はこれに類する風俗営業等を行っていないこと。

(補助対象期間)

第3条 補助金の補助対象期間は、補助金の交付決定のあった日から当該交付決定の日の属する年度の3月31日までとする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、就業規則の作成又は改定のため、新たに発生する社会保険労務士等への委託経費とする。ただし、消費税及び地方消費税相当分は、補助対象としない。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、当該年度の予算に定める額の範囲内とし、前条の補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(当該額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は10万円のいずれか少ない額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、墨田区就業規則整備補助金交付申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1) 墨田区内の労働基準監督署名及び受付日を表示した押印のある就業規則(変更)届又はそれに類する書類の写し

(2) 就業規則の写し(改定の場合は、当該写しに加え、改正箇所が分かるもの)

(3) 従業員の意見書の写し

(4) 直近の法人住民税納税証明書の原本(個人事業者は、前年度の個人住民税納税証明書)

(5) 区内で3か月以上継続して事業を行っていることが分かる書類(法人は、履歴事項全部証明書の原本等。個人事業者は、開業届、営業許可書の写し等)

(6) 第4条に規定する補助対象経費に係る領収書の写し

(7) 墨田区就業規則整備補助金事業計画書(第2号様式)

(8) 誓約書(第3号様式)

(9) その他区長が必要と認める書類

(補助金の交付申請期間)

第7条 補助金の申請ができる期間は、前条第1号に規定する受付日から6か月とする。

(補助金交付決定)

第8条 区長は、第6条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否及び金額を決定し、墨田区就業規則整備補助金決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

2 区長は前項の決定に際し、交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付すことができる。

(補助申請の制限)

第9条 区長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この要綱に基づく補助金を交付しないものとする。

(1) 過去にこの要綱又は墨田区人材確保・定着支援補助金交付要綱(令和3年3月31日2墨産経第1146号)による補助金の交付を受けた場合

(2) 補助対象事業者が国、他の地方自治体等から、この要綱と同一の趣旨の補助金等の交付を受けた場合

(補助金の交付請求及び交付)

第10条 第8条の規定により交付決定を受けた交付決定事業者は、速やかに墨田区就業規則整備補助金請求書(第5号様式)を区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の請求書が提出されたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 区長は、交付決定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 第2条に規定する補助対象者に該当しないこと又は第9条に規定する補助申請の制限に該当することが判明したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件、又はその他法令に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、墨田区就業規則整備補助金交付決定取消通知書(第6号様式)により、速やかに当該交付決定事業者に通知しなければならない。

(補助金の返還)

第12条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて交付決定事業者にその全部又は一部の返還を求めることができる。

2 交付決定事業者は、前項の規定により補助金の返還を求められたときは、区長が定めた期日までに補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、産業観光部長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区就業規則整備補助金交付要綱

令和5年1月11日 墨産経第845号

(令和5年4月1日施行)