○すみだ人権同和・男女共同参画事務所処務規程

令和6年11月5日

訓令第25号

庁中一般

事業所

(掌理事項)

第1条 すみだ人権同和・男女共同参画事務所(以下「事務所」という。)の掌理事項は、次のとおりとする。

(1) 人権施策の推進及び連絡調整に関すること。

(2) 同和対策事業の調整に関すること。

(3) 同和対策本部及び同和対策協議会に関すること。

(4) 関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。

(5) 人権問題の普及及び啓発に関すること。

(6) 人権擁護委員に関すること。

(7) 男女共同参画に関すること。

(8) 墨田区社会福祉会館に関すること。

(9) すみだ共生社会推進センターに関すること。

(10) 墨田区いじめ防止対策推進条例(平成26年墨田区条例第48号)に基づく報告又は協議に関すること。

(11) 墨田区いじめ問題調査委員会に関すること。

(職)

第2条 事務所に所長を置く。

2 事務所に課務担当主査を置く。

3 前2項に規定するもののほか、事務所に必要な職を置く。

(職員の資格及び任命)

第3条 所長は、副参事のうちから区長が命ずる。

2 課務担当主査は、主事のうちから区長が命ずる。

3 前2項に規定する職員以外の職員は、区に勤務する職員のうちから区長が配属する。

(職員の職責)

第4条 所長は、上司の命を受け、事務所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 課務担当主査は、所長の命を受け、担任事務をつかさどり、その事務に従事する職員を指揮監督する。

3 前2項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、事務所の事務に従事する。

(所長の専決事項)

第5条 所長が専決することができる事案は、次のとおりとする。

(1) 職名又は事務所名で文書を発すること。

(2) 所属職員の休暇、欠勤、超過勤務、休日の勤務及び当該休日に代わる日の指定、週休日の勤務及び当該週休日の振替並びに即日帰庁の出張に関すること。

(3) 人権問題の普及及び啓発に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、常例に属する事務の執行に関すること。

(事案の代決)

第6条 所長が出張又は休暇その他の事故により不在のときは、所長があらかじめ指定する職員がその事案を代決する。

2 前項の規定により代決することができる事案は、特に至急に処理しなければならない事案に関するものとする。

(報告)

第7条 所長は、重要又は異例に属する事項については、その都度総務部長に報告しなければならない。

(準用)

第8条 この規程に定めるもののほか、事務所の処務については、墨田区事案決定規程(昭和50年墨田区訓令甲第4号)その他の諸規程を準用する。

すみだ人権同和・男女共同参画事務所処務規程

令和6年11月5日 訓令第25号

(令和6年11月5日施行)