○墨田区予算事務規則の一部改正について(依命通達)
令和7年4月1日
7墨企財第1号
/各部(室・担当・次・局)長/会計管理者/あて
墨田区予算事務規則(昭和41年墨田区規則第4号)は、予算の編成及び執行に関する手続について規定したものであるが、令和7年墨田区規則第63号によりその一部が改正され、令和7年4月1日から施行された。
この改正は、新財務会計システムの稼働に当たり、予算の編成及び執行について、法令遵守の観点から適正かつ厳格な運用を行い、財政の健全な運営を図ることを目的に行われたものである。
ついては、予算事務の執行に当たっては、下記事項に留意し事務処理に遺漏のないよう、所属職員に周知徹底を図られたい。
この旨、命により通達する。
記
1 総則的事項
(1) 通則
この規則は、墨田区における予算の編成及び執行に関する手続の基本的事項を定めたものであり、墨田区の予算事務に関しては、この規則のほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他関係法令をはじめ、墨田区会計事務規則(昭和39年墨田区規則第8号)、墨田区事案決定規程(昭和50年墨田区訓令甲第4号)等に基づくものであること。
(2) 予算科目(第3条)
予算科目の設定については、いわゆる事業別予算制度を参考として定められた地方自治法第216条の規定の趣旨を更に発展的に規定したものであるが、歳出予算の科目の区分については、次の事項に留意して行うべきものであること。
ア 歳出予算の款、項、目の区分については、款は機能別に、項は事業目的別に、目はできるだけ具体的な事業計画ごとに分類し、かつ、組織との関連を考慮して決定することを要するものであること。
イ 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第15条第2項の規定により定められているところによるものであること。
ウ 細節及び細々節は、節そのものではなく、次に定めるところにより設定したものであり、歳入歳出予算事項別明細書に記載する必要はないものであること。
(ア) 予算の編成基礎及び決算統計資料とするため、別表1のとおり細節及び細々節を設けることとしたものであること。したがって、墨田区財務会計システムへの入力は、この細節及び細々節の区分により行うものであること。
(イ) 予算の内部統制手段として、別表2のとおり細節を設けることとしたものであること。配当、配付に際しては、必ずこの細節を明示するものであること。
2 予算の編成に関する事項
ア 区長は、毎年度、予算の編成に先立ち、予算編成に関する基本方針を定め、これを部局の長に示すものであること。
イ 部局の長は、前記基本方針において示された政策及び予算規模の概略を考慮した上、この基本方針に基づいて企画経営室長から示される事務処理方針にしたがって、予算見積書を作成するものであること。この場合、部局の長は、合理的な積算基礎に立った見積書を作成できるよう、事務事業の分析及び精査に努めるとともに、部内はもとより関係各部局との十分な調整を行うべきものであること。
ア 予算の編成に際しては、部局の長及び企画経営室長は、各々の立場と責任に基づき具体的手続を進めるよう留意すること。
イ 経常経費とは、毎年度、継続的かつ恒常的に支出される経費であり、一方、臨時経費とは、突発的、一時的な行政需要に対する経費、不規則に支出される経費を指すものであること。経常経費を例示すると、次のようなものであること。
(ア) 継続的に実施している事業に係る経費又は施設の管理運営に係る経費
(イ) 人口増加、学年進行等による事業対象増に伴う経費
(ウ) 人件費(勧奨退職に要した退職手当等臨時的なものを除く)、扶助費及び公債費の義務的経費
(エ) 負担金補助及び交付金のうち、法令又は要綱の規定に基づき毎年度継続して支出される経費
ウ 企画経営室長の作成する予算原案は、見積書を精査の上で仮査定したものをいい、区長に提出する場合には、仮査定を行った際の判断資料も合わせて提供するものであること。
(3) 予算説明資料の作成について(第10条)
部局の長は、第9条第2項の規定により通知された査定の結果に基づき、予算の説明資料を作成するものであるが、この場合、事業目的及びその内容を明らかにするよう特に留意すべきものであること。
(4) 補正予算の手続(第11条)
(5) 予算の成立通知(第12条)
予算の成立通知は、予算及び予算説明書の送付又は開示をもってこれに代えることができるものであること。
3 予算の執行に関する事項
(1) 予算執行の基本方針(第13条)
区長は、毎年度、予算の配当に先立ち、予算執行に関する基本方針を定め、これを部局の長に示すものであること。
(2) 予算執行の原則(第14条)
予算配当前又は配当額を超えた支出負担行為の規制や、財源確保が見通せない段階での歳出予算の執行抑制を図ることを明らかにしたものであり、この規則の一部改正において条文を繰り上げたものであること。
ア 作成及び提出
部局の長は、その所掌する事業に係る歳入歳出予算について、四半期ごとに区分した予算執行計画(以下「執行計画」という。)を定め、企画経営室長を経て区長に提出しなければならないものであること。予算成立後に生じた理由に基づき、予算の内容とは別に、新たに事業計画を設定した場合においても同様とするものであること。
イ 内容
執行計画は、支出負担行為、支出及び収入の予定時期並びに予定額を明らかにするとともに、当該事業計画と関連する事業計画との関係及び事業執行上の問題点を明らかにするものであること。
ウ 調整及び承認
企画経営室長は、部局の長から提出された執行計画について、各事業計画の妥当性、各四半期の資金収支の状況等について審査・調整の上、意見を付して区長に提出し、承認を受けるものであること。
エ 変更
(ア) 事業計画に変更があったときは、速やかに既定の年間執行計画を改定し、企画経営室長を経て区長に提出するものであること。
(イ) 事業計画に変更がない場合においても、配当の保留、取消し又は事業の進行状況等により、既定の執行計画による予算の執行が困難になったときは、現実に即して、当該執行計画を改定しうるものであること。
(4) 歳出予算の配当及び配付
ア 配当(第17条)
(ア) 配当は、原則として、年間所要額を一括して行うものであるが、必要があると認められるときは、上半期、下半期又は四半期に分けて行うほか、臨時に配当することがあるものであること。
(イ) 配当の保留は、次の場合において、区長の承認を経て行うものであること。
A 全般の資金収支との関連で配当が困難なとき。
B 当該事業に充てるべき主要な財源が確保されていないとき。
C 事業の取りやめ、中断等を必要とする事情が生じたとき。
D その他区長が特に必要があると認めるとき。
(ウ) 部局の長は、歳出予算の執行を委任する際は、企画経営室長に対して、委任後に通知を行うこととするが、従前の例によらない経費の執行を委任する際は、必ず事前協議を行うものであること。
イ 配付(第18条)
配付は、当該部局に係る課及び所(会計事務規則第2条第3号に規定する課及び同条第5号に規定する所)に対して各部局の長が、配当予算の範囲内において、予算の執行権能を賦与し、その責任の明確化と事業執行の能率化を図ろうとするものであること。この場合において、歳出予算所要額見積書、執行計画、執行の実績報告書の提出は、当該部局長が行うものとすること。
(5) 支出負担行為の制限(第20条)
ア 支出負担行為は、歳出予算の配当又は配付があった後でなければ、これを行ってはならないものであり、予算配当前の支出負担行為を厳格に規制するとともに、支出負担行為に関する手続を明らかにしたものであること。
ウ 第17条第3項の規定による執行委任に係る支出負担行為は、当該予算の執行の委任を受けた後でなければ、これを行ってはならないものであること。
(6) 予算の流用(第21条)
イ 予算の流用とは、科目の新設を伴うと伴わないとにかかわらず、目相互間又は節相互間の経費の金額の流用をいうものであって、第21条第1項に規定するとおり、必要やむを得ない場合に限ってのみこれを行いうるものであるが、この場合においても、人件費、事業費間の流用は厳に慎むべきものであること。
(7) 予算の転用(第22条)
ア 予算の転用は、これまで予算の執行方針で既定していたものであるが、この規則の一部改正に伴い、その手続を明らかにしたものであること。
イ 予算の転用とは、同目内及び同節内の事業間における経費の金額の転用をいうものであって、第22条に既定するとおり、必要やむを得ない場合に限ってのみこれを行いうるものであること。
(8) 予備費の充当(第23条)
予備費は、予見しがたい予算外又は予算超過の支出に充てるためのものであり、真に緊急やむを得ない場合等において、これを充当しうるものであること。
(9) 歳出予算の執行の実績報告(第24条)
実績報告制度は、部局の長が、所管する事業の執行状況を把握することに加え、企画経営室長に予算執行の実績に関する情報を提供することにより、合理的な執行管理や翌年度の予算編成の指針とするため、これを設けたものであること。
4 その他の事項
(1) 継続費、繰越明許費及び事故繰越し(第26条)
ア 部局の長は、継続費、繰越明許費、事故繰越しに係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとする場合には、その概算見積書を企画経営室長を経て区長に提出し、承認を受けるものであること。
イ 翌年度に繰り越した経費に係る予算の執行については、翌年度予算と同様、この規則の第3章の規定の適用があるものであること。
(2) 依命通達の廃止
平成17年4月1日付け墨企財第4号による依命通達は、本案の通達に伴い廃止する。
別表1
節 | 細節 | 細々節 | |||
01 | 報酬 | 01 | 議員報酬 | ||
02 | 行政委員報酬 | ||||
03 | 専門委員報酬 | ||||
04 | 付属機関報酬 | ||||
05 | 会計年度任用職員報酬 | ||||
06 | その他 | ||||
02 | 給料 | 01 | 特別職給料 | ||
02 | 一般職給料 | ||||
03 | 会計年度任用給料 | ||||
03 | 職員手当等 | 01 | 扶養手当 | 01 | 扶養手当 |
02 | 地域手当 | 01 | 特別職地域手当 | ||
02 | 一般職地域手当 | ||||
03 | 会計年度任用職員地域手当 | ||||
03 | 期末手当 | 01 | 特別職期末手当 | ||
02 | 一般職期末手当 | ||||
03 | 会計年度任用職員期末手当 | ||||
04 | 勤勉手当 | 01 | 一般職勤勉手当 | ||
02 | 会計年度任用職員勤勉手当 | ||||
05 | 管理職手当 | 01 | 管理職手当 | ||
06 | 管理職員特別勤務手当 | 01 | 管理職員特別勤務手当 | ||
07 | 通勤手当 | 01 | 特別職通勤手当 | ||
02 | 一般職通勤手当 | ||||
03 | 会計年度任用職員通勤手当 | ||||
08 | 住居手当 | 01 | 住居手当 | ||
09 | 初任給調整手当 | 01 | 初任給調整手当 | ||
10 | 特殊勤務手当 | 01 | 一般職特殊勤務手当 | ||
02 | 会計年度任用職員特殊勤務手当 | ||||
11 | 時間外勤務手当 | 01 | 一般職時間外勤務手当 | ||
02 | 会計年度任用職員時間外勤務手当 | ||||
12 | 休日給夜勤手当 | 01 | 一般職休日夜勤勤務手当 | ||
02 | 会計年度任用職員休日夜勤勤務手当 | ||||
13 | 宿日直手当 | 01 | 宿日直手当 | ||
14 | 退職手当 | 01 | 定年退職手当 | ||
02 | 一般退職手当 | ||||
03 | 特別職退職手当 | ||||
15 | 児童手当 | 01 | 児童手当 | ||
16 | 育児休業手当 | 01 | 育児休業手当 | ||
04 | 共済費 | 01 | 互助組合負担金 | 01 | 特別職負担金 |
02 | 一般職負担金 | ||||
02 | 災害補償基金負担金 | 01 | 災害補償基金負担金 | ||
03 | 共済組合負担金 | 01 | 特別職負担金 | ||
02 | 議員負担金 | ||||
03 | 一般職負担金 | ||||
04 | 会計年度任用職員共済費 | 01 | 厚生年金保険料 | ||
02 | 健康保険料 | ||||
03 | 雇用保険料 | ||||
05 | 災害補償費 | 01 | 災害補償費 | ||
06 | 恩給及び退職年金 | 01 | 恩給及び退職年金 | ||
07 | 報償費 | 01 | 報償金 | 01 | 講師謝礼 |
02 | その他 | ||||
02 | その他 | 01 | その他 | ||
08 | 旅費 | 01 | 普通旅費 | 01 | 普通旅費 |
02 | 特別旅費 | 01 | 外国旅費 | ||
02 | その他 | ||||
03 | 費用弁償 | 01 | 旅行に係る費用弁償 | ||
02 | 通勤に係る費用弁償 | ||||
09 | 交際費 | 01 | 交際費 | ||
10 | 需用費 | 01 | 光熱水費 | 01 | 電気料 |
02 | ガス料 | ||||
03 | 水道料 | ||||
04 | その他燃料 | ||||
02 | 食糧費 | 01 | 会議用 | ||
02 | 行事用 | ||||
03 | 賄費 | 01 | 賄費 | ||
04 | 一般需用費 | 01 | 消耗品費 | ||
02 | 印刷製本費 | ||||
03 | 修繕料 | ||||
11 | 役務費 | 01 | 通信運搬料 | ||
02 | 保険料 | ||||
03 | その他 | ||||
12 | 委託料 | 01 | 建設委託料 | ||
02 | 施設管理委託料 | ||||
03 | 調査・研究委託料 | ||||
04 | その他 | ||||
13 | 使用料及び賃借料 | 01 | 使用料及び賃借料 | ||
14 | 工事請負費 | 01 | 投資的工事費 | 01 | 補助事業費 |
02 | 単独事業費 | ||||
03 | 受託事業費 | ||||
02 | 維持補修費 | 01 | 維持補修費 | ||
15 | 原材料費 | 01 | 建設原材料費 | ||
02 | その他 | ||||
16 | 公有財産購入費 | 01 | 土地 | ||
02 | 建物 | ||||
17 | 備品購入費 | 01 | 投資的備品購入費 | ||
02 | その他 | ||||
18 | 負担金補助及び交付金 | 01 | 負担金 | 01 | 投資的負担金 |
02 | 人件費負担金 | ||||
03 | 一般負担金 | ||||
02 | 補助金・交付金 | 01 | 投資的補助金・交付金 | ||
02 | その他 | ||||
19 | 扶助費 | 01 | 扶助費 | ||
20 | 貸付金 | 01 | 貸付金 | ||
21 | 補償補填及び賠償金 | 01 | 補償補填及び賠償金 | ||
22 | 償還金利子及び割引料 | 01 | 償還金 | ||
02 | 利子 | ||||
03 | 割引料 | ||||
04 | 国都等返還金 | ||||
23 | 投資及び出資金 | 01 | 投資及び出資金 | ||
24 | 積立金 | 01 | 基金利子積立 | ||
02 | その他 | ||||
25 | 寄付金 | 01 | 寄付金 | ||
26 | 公課費 | 01 | 公課費 | ||
27 | 繰出金 | 01 | 基金繰出金 | ||
02 | 他会計繰出金 | ||||
28 | 予備費 | 01 | 予備費 |
別表2
節 | 細節 | 細々節 | |||
03 | 職員手当等 | 01 | 扶養手当 | 01 | 扶養手当 |
02 | 地域手当 | 01 | 特別職地域手当 | ||
02 | 一般職地域手当 | ||||
03 | 会計年度任用職員地域手当 | ||||
03 | 期末手当 | 01 | 特別職期末手当 | ||
02 | 一般職期末手当 | ||||
03 | 会計年度任用職員期末手当 | ||||
04 | 勤勉手当 | 01 | 一般職勤勉手当 | ||
02 | 会計年度任用職員勤勉手当 | ||||
05 | 管理職手当 | 01 | 管理職手当 | ||
06 | 管理職員特別勤務手当 | 01 | 管理職員特別勤務手当 | ||
07 | 通勤手当 | 01 | 特別職通勤手当 | ||
02 | 一般職通勤手当 | ||||
03 | 会計年度任用職員通勤手当 | ||||
08 | 住居手当 | 01 | 住居手当 | ||
09 | 初任給調整手当 | 01 | 初任給調整手当 | ||
10 | 特殊勤務手当 | 01 | 一般職特殊勤務手当 | ||
02 | 会計年度任用職員特殊勤務手当 | ||||
11 | 時間外勤務手当 | 01 | 一般職時間外勤務手当 | ||
02 | 会計年度任用職員時間外勤務手当 | ||||
12 | 休日給夜勤手当 | 01 | 一般職休日夜勤勤務手当 | ||
02 | 会計年度任用職員休日夜勤勤務手当 | ||||
13 | 宿日直手当 | 01 | 宿日直手当 | ||
14 | 退職手当 | 01 | 定年退職手当 | ||
02 | 一般退職手当 | ||||
03 | 特別職退職手当 | ||||
15 | 児童手当 | 01 | 児童手当 | ||
16 | 育児休業手当 | 01 | 育児休業手当 | ||
08 | 旅費 | 01 | 普通旅費 | 01 | 普通旅費 |
02 | 特別旅費 | 01 | 外国旅費 | ||
02 | その他 | ||||
03 | 費用弁償 | 01 | 旅行に係る費用弁償 | ||
02 | 通勤に係る費用弁償 | ||||
10 | 需用費 | 01 | 光熱水費 | 01 | 電気料 |
02 | ガス料 | ||||
03 | 水道料 | ||||
04 | その他燃料 | ||||
02 | 食糧費 | 01 | 会議用 | ||
02 | 行事用 | ||||
03 | 賄費 | 01 | 賄費 | ||
04 | 一般需用費 | 01 | 消耗品費 | ||
02 | 印刷製本費 | ||||
03 | 修繕料 |