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工事業者の皆様へ

ページID:361116301

更新日:2025年3月21日

制度の改正など、工事(設計委託等、工事に係る委託を含む)に関するお知らせです。

監理技術者等の専任義務の合理化・営業所技術者等の職務の特例

監理技術者等の専任現場兼務、営業所技術者等の専任現場兼務が令和6年12月13日から可能となりました。
兼務にあたっての要件等は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について

 令和6年6月14日に公布された建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第49号)により、建設業法(昭和24年法律第100号)が改正され、建設業者は、その請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼす国土交通省令で定める事象(※)が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、注文者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知しなければならないこととされました。(建設業法第20条の2第2項。令和6年12月13日施行)


※国土交通省令で定める事象

  • 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰
  • 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰

 入札の落札者(随意契約の場合は、契約の相手方)は、これらの事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定(随意契約の場合は、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでに、発注者に対して当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて「建設業法第20条の2第2項に基づく通知」を提出してください。

墨田区建設工事に係る共同企業体の運用に関する要綱の改正について

設備工事について、共同企業体による施工の対象となる金額を「設計金額1億円以上」から「設計金額2億円以上」に引き上げました。

墨田区低入札価格調査要綱の改正について

設備工事について、低入札価格調査の対象となる金額を「予定価格1,000万円以上」から「予定価格2,000万円以上」に引き上げました。

工事請負契約約款の改正について(現場代理人の常駐義務緩和)

現場代理人の常駐義務の例外を定める規定(工事請負契約約款第10条第3項)を以下のとおり改正しました。
この規定は、令和7年4月1日から適用します。(競争入札により決定する契約については令和7年4月1日以後に公告等をするもの、随意契約については令和7年4月1日以後に契約締結するものについて適用)


また、「現場代理人の常駐を要しない期間」及び「現場代理人の兼務」について以下のとおり取り扱うこととしました。
なお、この取扱いで定める要件は一般事項であり、詳細な要件については各工事案件の特記仕様書等を必ずご確認ください。

問合せ先

契約課契約係(工事担当)
電話:03-5608-6252

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お問い合わせ

このページは契約課が担当しています。