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更新日:2022年4月1日
趣旨
第1条 この規則は、すみだ郷土文化資料館条例(平成9年墨田区条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
資料の貸出し
第2条 すみだ郷土文化資料館(以下「資料館」という。)が保有する条例第2条第1号に規定する資料(以下「資料」という。)は、博物館等の他の教育、学術又は文化に関する施設に貸出しをすることができる。
2 前項に定めるものの他、墨田区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めた者に貸出しをすることができる。
3 前2項の規定により資料の貸出しを受けようとする者は、資料貸出申請書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
4 教育委員会は、前項の規定による申請に対し資料の貸出しを承認したときには、資料貸出承認書(第2号様式)を交付する。
5 資料の貸出し期間は、60日以内とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを延長することができる。
文献等の閲覧等
第3条 教育委員会は、必要があると認めるときは、文書及び図書その他教育委員会が適当と認める資料(以下「文献等」という。)の閲覧、撮影又は複写(以下「閲覧等」という。)をさせることができる。
2 文献等の閲覧等をしようとする者は、文献等の閲覧等申請書(第3号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、前項の規定による申請に対し、文献等の閲覧等を承認したときは、文献等の閲覧等承認書(第4号様式)を交付する。
寄贈及び寄託
第4条 教育委員会は、資料の寄贈又は寄託の申出があったときは、資料の由来、価値等を調査又は研究のうえ、その受領又は受託の可否を決定し、申出をした者(以下、「申出者」という。)に対し通知する。
2 資料の受託は無償とし、教育委員会は、資料館の他の資料と同一の注意をもって保管するものとする。
観覧料の免除
第5条 条例別表に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者その介護人
(2)療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)及び愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日民児精発第58号)第5条の規定により療育手帳若しくは愛の手帳の交付を受けている者又はこれらの介護人
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所持する者又はその介護人
(4) 教育上又は保育上の目的のため観覧する区立の幼稚園、小学校若しくは中学校の園児、児童若しくは生徒又は保育所に入所する児童を引率する者(以下「引率者」という。)
2 条例第3条第2項の規定により観覧料を免除することができる場合は、引率者が事前にその準備のために視察する場合その他教育委員会が特に必要と認める場合とする。
3 条例第3条第2項の規定により観覧料の免除を受けようとする者は観覧料免除申請書(第5号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
4 教育委員会は、前項の規定により観覧料の免除を承認したときは、観覧料免除承認書(第6号様式)を当該申請者に交付するものとする。
(平20(教)規6・平23(教)規18・一部改正)
開館時間
第6条 資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、資料館への入館は、午後4時30分までとする。
2 前項の開館時間は、教育委員会が特に必要があると認めるときは、変更することができる。
休館日
第7条 資料館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 1月1日から同月2日まで及び12月29日から同月31日まで
(2) 定期休館日 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日)
(3) 館内整理日 毎月第4火曜日(その日が休日に当たるときは、その直後の休日でない日)
2 前項の休館日は、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。 (平23(教)規18・一部改正)
委任
第8条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
付則
(施行期日)
この規則は平成10年4月12日から施行する。
付 則(平成20年3月28日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成23年10月19日教育委員会規則第18号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
付 則(令和4年3月24日教育委員会規則第4号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式から第6号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4(教)規4・一部改正)
(令4(教)規4・一部改正)
(令4(教)規4・一部改正)
(令4(教)規4・一部改正)
(令4(教)規4・一部改正)
(令4(教)規4・一部改正)
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