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区公式ウェブサイトのバナー広告について

ページID:532229798

更新日:2024年2月1日

区公式ウェブサイトでは、トップページにて有料のバナー広告を掲載しています。
ウェブサイトをお持ちの事業所・企業・自営業などを営む皆さん、区公式ウェブサイトにバナー広告を掲載してみませんか。

バナー広告掲載のお申込みについて

  1. バナー広告掲載開始希望月の前々月末までに(例:4月から掲載希望の場合は2月末まで)、広告掲載事業者登録シート(既に登録済みの方は必要ありません)とバナー広告掲載申込書に必要事項を記入の上、下記問い合わせ先までご送付ください。
  2. いただいた申込書に基づき、広報広聴担当にてリンク先のホームページ等を審査し、バナー広告掲載の可否を決定します。なお、募集数を超えた申込みがあった場合は、墨田区公式ウェブサイトバナー広告掲載取扱基準に基づき、選定します。
  3. 掲載が決定した場合、掲載決定通知と広告掲載料の納入通知書をお送りします。
  4. 指定の期日までに、金融機関等にて広告掲載料をお振込みください。その後、領収書のコピーを下記問い合わせ先までファックスしてください。
  5. ファックスしていただいた領収書の確認がとれた事業所について、バナー広告を掲載することができます。

※詳細については、広報広聴担当までお問い合わせください。

※初めてお申込みいただく場合は、必ずご提出ください。

※申込書は2ページありますので、2ページとも必要事項を記入し、ご提出ください。

墨田区公式ウェブサイトバナー広告掲載取扱基準

趣旨

この文書は墨田区公式ウェブサイトへのバナー広告(以下「広告」という。)掲載に関して必要な事項を定めています。

広告の種類及び範囲

ウェブサイトに掲載するバナー広告は、区民生活の利便性を向上させることのできるものであり、原則として広告主の業務の紹介を主たる目的としていること、又は公共的性格を有することを要件とします。また、その範囲は、次のいずれにも該当しないものとします。

  1. 区の広報媒体としての公共性及び品位を損なうおそれのあるもの
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に関する営業に該当するもの
  3. 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝にかかわるもの
  4. 公序良俗に反するもの
  5. 第三者サイトへのリンクや広告が多数掲載されており、成功報酬型広告収入を主たる目的としていると判断するもの
  6. その他、ウェブサイトに掲載する広告として妥当でないと認められたもの

広告の掲載位置

広告を掲載する位置は、ウェブサイトのトップページ上で区が指定した場所とします。

広告の規格及び掲載料

広告の規格及び掲載料は、次のとおりです。

  1. 大きさは、天地31ピクセル、左右88ピクセルとします。
  2. データ容量は、4キロバイト以内とします。
  3. データ形式は、GIFまたはJPEGで、アニメーションは不可とします。
  4. 掲載料は、月額10,000円とします。

広告の掲載期間

広告を掲載する期間は1ヶ月単位とし、連続する掲載期間は最大12月とします。掲載料金の日割りは行いません。

広告掲載期間の延長

広告掲載期間内に、区の都合でウェブサイトを閉鎖した場合は、閉鎖日数に応じて掲載期間を延長します。ただし、閉鎖日数が1日未満の場合は、掲載期間の延長は行いません。

広告掲載の申込み

広告の掲載を希望する方は、事前に区への登録を済ませてからお申し込みください。その後、バナー広告掲載申込書に関係事項をご記入の上、お申し込みください。

広告の優先順位

  1. 公社、公団、公益法人、及びそれに類するものの広告
  2. 私企業のうち、公共的性格のある企業で、区内に事業所等を有するものの広告(銀行、信用金庫、信用組合、鉄道、電気、ガス、電話、各種学校など)
  3. 区内に事業所を有する私企業の広告
  4. 上記各項に掲げる以外の私企業の広告

広告主の決定

募集の枠数を超えた申込みがあった場合は、前項の優先順位に基づきますが、同一順位の場合は広告掲載希望期間の長い広告を優先することとし、同じ場合には、申込みの先着順として決定します。

広告原稿の作成及び提出

広告掲載決定後、広告原稿データの提出をお願いします。また、広告原稿データの作成にかかる経費は広告主のご負担となります。

広告掲載料の納付

広告掲載料は、掲載の決定後、区長の指定する期日までにお支払い下さい。

広告掲載料の還付

納付済みの広告掲載料は還付いたしません。ただし、区長が特に認めたときはこの限りではありません。

広告掲載の取消し

次の場合は、広告の掲載を取り消します。

  1. 指定する期日までに広告掲載料を納付しなかったとき
  2. 指定する期日までに広告原稿データの提出がないとき
  3. 広告の内容、デザイン及びリンク先のウェブサイトの内容等が各種法令に違反している、あるいはそのおそれがある、または、この文書に抵触しているとき
  4. その他、区ウェブサイトへの広告掲載が適切でないと判断したとき

広告主の責務

広告主は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとします。第三者から、広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決するものとします。

その他

このほかに、必要な事項は広報広聴担当課長が定めます。

バナー広告の内容について

内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。区が推奨するものではありません。

問い合わせ先

墨田区 企画経営室 広報広聴担当
〒130-8640 墨田区吾妻橋一丁目23番20号
電話: 03-5608-6221
ファックス: 03-5608-6406
メール:新規ウインドウで開きます。KOUHOU@city.sumida.lg.jp

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お問い合わせ

このページは広報広聴担当が担当しています。