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医療機関の皆様

ページID:841603894

更新日:2023年9月19日

結核を診断したときは

 結核を診断した医師は、感染症法第12条により直ちに最寄りの保健所に届け出る義務があります。治療を要する潜在性結核感染症(LTBI)を診断した場合も同様です。

結核の治療をはじめるとき

 結核患者やその家族からの申請により、医療費の一部又は全部を公費で負担します(感染症法第37条、第37条の2)。「結核医療費公費負担申請書」には、主治医による検査結果等の記入が必要となります。
 申請先は、結核患者の居住地の保健所です。

 治療薬の選択、量、治療期間については、「結核医療の基準」(厚生労働省)を参考にしてください。

菌株提出のご協力について

 東京都では、喀痰塗抹陽性例、外国出生結核患者、薬剤耐性菌、集団発生が疑われる事例等を対象に分子疫学調査(VNTR解析、場合によりゲノム解析)を実施しております。対象の患者が培養陽性の場合、保健所から菌株提供のお願いをしますので、ご協力をよろしくお願いいたします。

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お問い合わせ

このページは保健予防課が担当しています。