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結核の患者家族・接触者の皆様

ページID:427048954

更新日:2023年9月11日

 結核は人から人へうつる恐れがある病気です。
 結核に感染または発病している人を早期に発見するため、結核患者さんの家族や身近な人を対象に、感染症法に基づく健診(接触者健診)を行っています。

「感染」と「発病」のちがい

 多くの場合、結核菌が体の中に入っても、体の持つ抵抗力により追い出されます。しかし、結核菌が追い出されず体の中に残ることがあります。この状態を『感染』といいます。症状はなく、周囲の人にうつす恐れはありません。
 一方、体に残った結核菌は肺の壁の中に閉じ込められ、仮眠(潜伏)状態になっています。しかし、体の抵抗力が弱った時、体力が衰えた時に結核菌が体の中で活動し、菌が増殖して、やがて咳・痰・発熱などの症状が現れるようになります。このような状態が『発病』となります。

接触者健診

対象者

 感染症法では、「結核にかかっていると疑う正当な理由がある者」と規定されています。具体的には、結核患者の家族や友人、職場の同僚など患者と接触する機会が多かった方が対象となります。

検査内容

 患者の状態や接触状況などから、保健所が必要と認めた検査を行います。
  〇胸部エックス線検査
   結核を発病していないか調べる検査です。
  〇ツベルクリン検査
   ツベルクリン液を注射して48時間後に発赤の大きさを確認します。
   結核の感染の有無を調べる検査です。
  〇IGRA(QFT、T-SPOT)検査
   採血をして結核の感染の有無を調べる検査です。

その他

 当該患者が区外に住んでいるなどの場合は、患者住所地の管轄保健所が接触者健診の対象者を決めます。対象となった方が住んでいる自治体で健診を受けられるよう手続きを行います。

潜在性結核感染症とは

 結核菌に感染しているけれど、発病はしていない状態を「潜在性結核感染症」といいます。結核菌が体内にいる状態なので、服薬治療することで発病する危険性を減らすことができます。
 「潜在性結核感染症」で治療する場合も結核医療費公費負担制度の対象となります。
 治療中は保健所が治療継続を支援します。

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お問い合わせ

このページは保健予防課が担当しています。

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