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特別障害者手当(国の制度)

ページID:802849294

更新日:2024年4月1日

対象

身体または精神に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の方。

手当額・支給時期

手当額

月額28,840円(令和6年度)
申請手続きをされた月の翌月分から手当が支給されます。
手当の月額は、「物価スライド制」の適用により変動することがあります。

支給時期

次の表のとおり、本人の銀行口座へ手当をお振込みします。

手当 支給時期
2月分から4月分 5月10日
5月分から7月分 8月10日
8月分から10月分 11月10日
11月分から翌年1月分 2月10日

(注釈1)10日が休日・祝日の場合、直前の平日が振込日となります。

支給制限

次のいずれかに該当する場合は、手当の対象になりません。

本人の所得が限度額を超えている場合

本人の所得が 所得制限基準一覧表に定める限度額を超えている場合、手当の対象になりません。

配偶者または扶養義務者の所得が限度額以上の場合

配偶者または扶養義務者の所得が 所得制限基準一覧表に定める限度額以上の場合、手当の対象になりません。

3か月を超える入院をされている場合

3か月を超えて、病院または診療所に入院されている場合、手当の対象にはなりません。
(注釈1)病院・診療所には、介護療養型医療施設や介護老人保健施設も含まれます。

施設に入所されている場合

手当の支給対象となるかは、施設の種類により異なります。
よくお問い合わせいただく施設については次の表のとおりです。表以外の施設に入所されている場合は、お手数ですが、障害者福祉課障害者給付係までお問い合わせください。(ページ下部に連絡先が記載されています。)

施設一覧 支給対象
有料老人ホーム 対象です
軽費老人ホーム 対象です
サービス付き高齢者住宅 対象です
障害者支援施設 対象になりません
養護老人ホーム 対象になりません
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 対象になりません
救護施設 対象になりません
更生施設 対象になりません

申請に必要なもの

  1. 申請書一式(障害者福祉課の窓口にあります。出張所での受け取りはできません。)
  2. 医師の診断書(障害者福祉課の窓口に診断書の様式があります。出張所での受け取りはできません。)
  3. 印鑑(朱肉をつかうもの)
  4. 障害者本人名義の振込口座がわかるもの(預金通帳など)

申請方法

  1. 障害者福祉課窓口で診断書の様式を受け取り、医師に診断書を作成してもらってください。
  2. 上記の「申請に必要なもの」を準備し、障害者福祉課の窓口にお持ちください。

問い合わせ先

障害者福祉課 障害者給付係
〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号
電話:03-5608-6163
ファックス:03-5608-6423

お問い合わせ

このページは障害者福祉課が担当しています。