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心身障害者福祉手当(区の制度・難病要件)

ページID:885620369

更新日:2025年6月30日

本ページでは、難病医療費助成制度等を受給している方へ区が行っている心身障害者福祉手当についてご案内します。
難病医療費助成等のを新たに申請した場合、特定医療費(指定難病)受給者証交付を待たずに、本手当の申請も必ず行ってください。(なお、手帳などの別区分で受給している場合の区分変更申請の場合も含みます。)
※本手当の支給開始時期は、最大で手当の申請をした月までしか遡及できません。

対象者

墨田区に住所を有する方のうち、次の1または2のいずれかに該当する方が対象になります。

  1. 対象疾病一覧(国の指定難病等)の難病医療費助成を受けている方
    ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。対象疾病一覧(令和7年4月1日時点)(PDF:142KB)
  2. 小児慢性特定疾病医療費助成を受けている方
    (1の対象疾病に対応する疾病に限ります。詳しくは障害者福祉課までお問い合わせください。)

支給額

月額15,500円

支給開始月

原則 手当の申請月分から支給

都内から転入された方のうち、
前住地で同様の手当を受給していた方

前住地の手当最終支給月の翌月分から支給
(ただし、前住地の手当最終支給月の翌月から3か月以内に申請があった場合に限ります。)

都外から転入された方、または、
都内から転入された方のうち前住地で手当を受給していなかった方

手当の申請月分から支給

(備考)申請月とは、手当の申請書類または申請データを区が受理した日(以下、申請日)の属する月をいいます。
    また、手当の申請内容に不備があった場合には、受理いたしませんので、ご注意ください。

支給方法および支給時期など

支給方法 申請時にご指定いただいた、本人名義の銀行口座への振込
支給時期

4月、8月、12月の15日
(注釈)15日が土曜日、日曜日または祝日の場合には、直前の平日が振込日となります。

支給内容

支給時期の前月までの4か月分
(例)4月15日の振込は、前年の12月分から3月分まで


支給制限

次のいずれかに該当する方は、手当の対象になりません。

申請時の年齢が65歳以上の方

ただし、次の場合は65歳以上の方でも対象となる可能性があります。

  • 都内から転入した方で、前住地において上記「対象者」に当てはまり、同様の手当を受給していた方
  • 都内から転入した方で、上記「対象者」に当てはまった年齢が65歳未満であり、前住地において上記「対象者」が支給対象となっていなかったことにより、同様の手当を受給していなかった方
  • 都外から転入した方で、上記「対象者」に当てはまった年齢が65歳未満の方
  • 65歳になる前から引き続いて所得が制限額を超えていたことにより、65歳未満において手当の申請ができなかった方
  • 65歳になる前から引き続いて手当が支給されない施設に入所していたことにより、65歳未満において手当の申請ができなかった方

所得が制限額を超えている方

本人の所得(20歳未満の方は扶養義務者所得)が所得制限基準一覧表に定める限度額を超えている場合、手当の支給対象になりません。
具体的な所得の計算方法は、以下の「所得の計算方法」をご確認ください。

児童育成手当(障害手当)の受給対象となる障害程度の方

対象者本人が20歳未満であって、児童育成手当のうち障害手当(月額15,500円)の受給要件の対象となる障害程度の場合には、手当の対象になりません。

(注釈1)保護者が対象者本人に係る、児童育成手当(障害手当)の申請をした際に、所得制限超過などにより申請が却下された場合であっても、本手当の対象とはなりません。
(注釈2)児童育成手当のうち育成手当(月額13,500円)は併給できます。

障害者手帳を有すること等により、難病以外の要件により心身障害者福祉手当を受給されている方

心身障害者福祉手当(身体障害または知的障害要件)もしくは心身障害者福祉手当(精神障害要件)を受給されている場合、手当を併給することはできません。

(注釈)ただし、心身障害者福祉手当(身体障害・知的障害要件)のうち、月額7,750円の手当を受給されている方、もしくは心身障害者福祉手当(精神障害要件)を受給されている方の場合には、手当の支給区分を難病要件(月額15,500円)へ変更することが可能です。
本ページ下部のリンク先の電子申請フォームよりお手続きいただくか、申請書ダウンロードページの「変更届」をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、ご提出をお願いいたします。(ダウンロード等が難しい場合には、窓口にお越しいただくか、問い合わせ先までご連絡ください。)
なお、変更した場合でも、月額7,750円の手当と月額15,500円の手当を併給することはできません。

施設に入所されている方

次のいずれかの施設に入所されている場合、手当を受給できません。

  • 障害者支援施設
  • 障害児入所施設
  • 養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム
  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
  • 救護施設
  • 刑事施設

新規申請について(申請方法・必要書類など)

次のいずれかの方法により、ご申請ください。

代理人の方でも申請は可能です。
難病医療費助成制度を申請中の方もご申請いただけますので、必ず、受給者証の交付を待たずにご申請ください。
ただし、 対象疾病一覧の難病医療費助成制度が非認定になった場合は、手当の受給はできません。
なお、申請中か受給中かにより申請に必要な書類が異なります。

スマートフォンまたはパソコンなどから、以下のリンク先のフォームでご申請ください。
入力内容などに不備があった場合には、メールなどにより修正依頼をします。
不備がなくなった段階が申請日となりますので、申請の際は入力内容をよく見直した上でご申請ください。

事前にご準備いただきたいもの

  1. 特定医療費(指定難病)受給者証等(注釈1)
  2. 対象者本人のマイナンバーカード(注釈2,3,4)
  3. 対象者本人名義の銀行口座がわかるもの
  4. 連絡が取れるメールアドレス(対象者本人名義でなくても構いません。)
  5. 登記事項証明書(法定代理人が申請を行う場合のみ)(注釈5)

(注釈1)難病医療費助成制度等を申請中の場合は『医療費支給認定申請書の控え』または『小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書の控え』をご準備ください。(いずれも保健所で受付済のものに限ります。)
(注釈2)電子申請にはマイナンバーカードが必要です。(通知カードでは申請できません。)
(注釈3)対象者本人が0歳~14歳の場合は、扶養義務者のいずれかおひとりのマイナンバーカードをご準備ください。
(注釈4)対象者本人が15歳以上の場合は、未成年の場合でも対象者本人のマイナンバーカードをご準備ください。
(注釈5)対象者本人が20歳以上で、成年後見人等の法定代理人が申請等を代理で行う場合に必要です。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。電子申請フォーム(外部サイト)

窓口(墨田区役所本庁舎3階)に申請書類をご用意しておりますので、必要なものをご持参のうえ、お越しください。

必ず必要なもの

  1. 対象者本人名義の銀行口座がわかるもの(預金通帳など)
  2. 対象者本人のマイナンバーカード(注釈1)
  3. 身分確認証(運転免許証など)(注釈2)

(注釈1)対象者本人が20歳未満の場合は扶養義務者の分も必要です。
(注釈2)代理人の方が申請にいらっしゃる場合に必要です。

対象疾病一覧の難病医療費助成制度を 申請中の方

手当申請・特定医療費(指定難病)受給者証がお手元に届いた後、それぞれお手続きが必要になります。
それぞれ、次のいずれかの書類をご持参ください。

手当の申請時
  • 医療費支給認定申請書の控え
  • 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書の控え

いずれの場合も、保健所で受付済の(受領印がある)ものに限ります。

受給者証がお手元に届いた後
  • 特定医療費(指定難病)受給者証
  • マル都医療券
  • 小児慢性特定疾病医療受給者証

対象疾病一覧の難病医療費助成制度を受給中の方(受給者証を既にお持ちの方)

次のいずれかの有効期限内の受給者証をご持参ください。

  • 特定医療費(指定難病)受給者証
  • マル都医療券
  • 小児慢性特定疾病医療受給者証

(備考)転入してきた方で、前住地住所の受給者証で申請した場合は、墨田区の住所に変更した後の受給者証の写しの提出が必要です。

申請書類一式に添付書類を揃えて、次の提出先へご郵送ください。
郵送料は申請者様ご自身でご負担ください。
書類に不備があった場合には、受領できません。不備がなく申請書類が揃った状態で、受領した日が申請日となります。

提出先

〒130-8640 墨田区吾妻橋一丁目23番30号
墨田区役所福祉部障害者福祉課障害者給付係

申請書類

  1. 申請書
  2. 同意書

次のリンク先からご自身で印刷していただくか、お問い合わせいただければ、郵送でお届けもできます。

添付書類(対象疾病一覧の難病医療費助成制度を 申請中の方)

手当申請・特定医療費(指定難病)受給者証がお手元に届いた後、それぞれお手続きが必要になります。

手当の申請時

次のいずれかの写しを一部、申請書類一式と一緒に提出してください。

  • 医療費支給認定申請書(保健所で受付済のもの)の控え
  • 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書(保健所で受付済のもの)の控え

(備考1)複写式の書類のため、対象者情報・疾病名が判別できるように濃くコピーをとってください。
(備考2)保健所の収受印がある面も含めてコピーをとってください。

受給者証がお手元に届いた後

次のいずれかの写しを一部、提出してください。

  • 特定医療費(指定難病)受給者証
  • マル都医療券
  • 小児慢性特定疾病医療受給者証

添付書類(対象疾病一覧の難病医療費助成制度を受給中の方(受給者証を既にお持ちの方))

次のいずれかの有効期限内の受給者証の写しを一部、添付してください。

  • 特定医療費(指定難病)受給者証
  • マル都医療券
  • 小児慢性特定疾病医療受給者証

(備考)転入してきた方で、前住地住所の受給者証で申請した場合は、墨田区の住所に変更した後の受給者証の写しの提出が必要です。

申請書類様式ダウンロード

申請書ダウンロードページに移動します。

本手当を初めて申請する際に必要な申請書および同意書の様式をダウンロードできます。

各医療券の有効期限について

  • 本手当の受給には、有効な特定医療費(指定難病)受給者証、またはマル都医療券、または小児慢性特定疾病医療受給者証のいずれかを有している必要があります。
  • 上記、各医療券は年に一回の更新手続きが必要です。
  • 手続きをされなかった場合や、更新の結果、各医療券が非該当になった(制度の見直しなどの理由も含みます。)場合には、更新前の受給者証の有効期限までで、手当の受給資格がなくなります。
  • 医療券の有効期限が到来した時点で医療券の更新手続き中であった場合には、更新の確認がとれるまでの間、本手当の支給を一旦、停止させていただくこともございます。

なお、各医療券の更新手続きについては、下記の「各医療券の申請・更新についての問い合わせ先」にお問い合わせください。

手当受給中の方が手続きが必要な場合

現在、手当を受給中の方を対象に、以下の手続きを電子申請フォームより行うことができます。

  • 振込先口座の変更
  • 受給資格の変更
  • 受給資格の消滅

リンク先のページのから各手続のフォームへお進みください。

各種書類のダウンロード

現在、手当を受給中の方が振込先口座の変更したい場合や、受給資格に異動があった場合の届出に必要な紙書類のダウンロードを行うことができます。
それぞれページが分かれていますので、届出ごとのページからお手続きください。

問い合わせ先(申請先および各担当)

申請先および本ページについての問い合わせ先

障害者福祉課 障害者給付係(区役所3階)
電話:03-5608-6163(直通)
ファックス:03-5608-6423

各医療券の申請・更新についての問い合わせ先

すみだ保健子育て総合センター2階(墨田区保健所)
〒130-8628 墨田区横川五丁目7番4号
電話:03-3622-9130
ファックス:03-3623-2108
※アクセス等は、下記ページをご参照ください。
すみだ保健子育て総合センター施設概要・アクセス
本所保健センター及び、向島保健センターは移転し、一カ所に統合されました。
お住いの地域にかかわらず、上記問い合わせ先へご連絡ください。
保健所、各出張所などでの手当の申請受付は一切しておりません。

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お問い合わせ

このページは障害者福祉課が担当しています。