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心身障害者福祉手当(区の制度・難病要件)

ページID:885620369

更新日:2023年9月12日

本ページでは、難病医療費助成制度等を受給している方へ区が行っている心身障害者福祉手当についてご案内します。なお、難病医療費助成等の申請中の方も申請できます。

対象者

墨田区に住所を有する方のうち、次の1または2のいずれかに該当する方が対象になります。

  1. 対象疾病一覧(国の指定難病等)の難病医療費助成を受けている方
    ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。対象疾病一覧(令和3年11月1日時点)(PDF:305KB)
  2. 小児慢性特定疾病医療費助成を受けている方
    (1の対象疾病に対応する疾病に限ります。詳しくは障害者福祉課までお問い合わせください。)

支給額

月額15,500円

支給開始月

原則 申請月分から支給

都内から転入された方のうち、
前住地で同様の手当を受給していた方

前住地の最終支給月の翌月分から支給
(ただし、前住地の手当最終支給月の翌月から3か月以内に申請があった場合に限ります。)

都外から転入された方、または、
都内から転入された方のうち前住地で手当を受給していなかった方

申請月分から支給

(備考)申請月とは、申請書類が受理された日(以下、申請日)の属する月をいいます。また、申請書類に不備があった場合には、受理いたしませんので、ご注意ください。

支給方法および支給時期など

支給方法 申請時にご指定いただいた、本人名義の銀行口座への振込
支給時期

4月、8月、12月の15日
(注釈)15日が土曜日、日曜日または祝日の場合には、直前の平日が振込日となります。

支給内容

支給時期の前月までの4か月分
(例)4月15日の振込は、前年の12月分から3月分まで


支給制限

次のいずれかに該当する方は、手当の対象になりません。

申請時の年齢が65歳以上の方

ただし、次の場合は65歳以上の方でも対象となる可能性があります。

  • 都内から転入した方で、前住地において上記「対象者」に当てはまり、同様の手当を受給していた方
  • 都内から転入した方で、上記「対象者」に当てはまる障害者になった年齢が65歳未満であり、前住地において上記「対象者」が支給対象となっていなかったことにより、同様の手当を受給していなかった方
  • 都外から転入した方で、上記「対象者」に当てはまる障害者となった年齢が65歳未満の方
  • 65歳になる前から引き続いて所得が制限額を超えていたことにより、65歳未満において手当の申請ができなかった方
  • 65歳になる前から引き続いて手当が支給されない施設に入所していたことにより、65歳未満において手当の申請ができなかった方

所得が制限額を超えている方

本人の所得(20歳未満の方は扶養義務者所得)が所得制限基準一覧表に定める限度額を超えている場合、手当の支給対象になりません。
具体的な所得の計算方法は、以下の「所得の計算方法」をご確認ください。

児童育成手当(障害手当)の受給対象となる障害程度の方

障害者本人が20歳未満であって、児童育成手当のうち障害手当(月額15,500円)の受給対象となる障害程度である場合には、手当の対象になりません。

(注釈1)保護者が障害者本人に係る、児童育成手当(障害手当)の申請をした際に、所得制限超過などにより申請が却下された場合であっても、本手当の対象とはなりません。
(注釈2)児童育成手当のうち育成手当(月額13,500円)は併給できます。

障害者手帳を有すること等により、難病以外の要件により心身障害者福祉手当を受給されている方

心身障害者福祉手当(身体障害または知的障害要件)もしくは心身障害者福祉手当(精神障害要件)を受給されている場合、手当を併給することはできません。

(注釈)心身障害者福祉手当(身体障害・知的障害要件)のうち、月額7,750円の手当を受給されている方、もしくは心身障害者福祉手当(精神障害要件)を受給されている方の場合には、手当の支給区分を難病要件(月額15,500円)へ変更することも可能です。なお、変更した場合でも、月額7,750円の手当と月額15,500円の手当を併給することはできません。

施設に入所されている方

次のいずれかの施設に入所されている場合、手当を受給できません。

  • 障害者支援施設
  • 障害児入所施設
  • 養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム
  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
  • 救護施設
  • 刑事施設

新規申請について(申請方法・必要書類など)

障害者福祉課(本庁舎3階)の窓口または郵送での申請が可能です。代理人の方でも申請可能です。
なお、難病医療費助成制度を申請中または受給中かにより必要書類が異なります。

共通して必要なもの(窓口で申請する場合)

  1. 障害者本人名義の銀行口座がわかるもの(預金通帳など)
  2. 障害者本人の個人番号カード(注釈1)
  3. 身分確認証(運転免許証など)(注釈2)

(注釈1)障害者本人が20歳未満の場合は扶養義務者の分も必要です。
(注釈2)代理人の方が申請にいらっしゃる場合に必要です。

対象疾病一覧の難病医療費助成制度を申請中の方

手当申請時および申請後にそれぞれ、次のいずれかの書類のコピーを1部ご提出ください。

申請時

  • 医療費支給認定申請書(保健センター受付済のもの)の控え
  • 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書(保健センター受付済のもの)の控え

申請後

  • 特定医療費(指定難病)受給者証
  • マル都医療券
  • 小児慢性特定疾病医療受給者証

(注釈)対象疾病一覧の難病医療費助成制度が非認定になった場合は、手当の受給はできません。

対象疾病一覧の難病医療費助成制度を受給中の方

次のいずれかの受給者証のコピーを1部ご提出ください。

  • 特定医療費(指定難病)受給者証
  • マル都医療券
  • 小児慢性特定疾病医療受給者証

(注釈)名称は発行機関または疾病によって、若干異なる場合があります。

申請書様式ダウンロード

申請書ダウンロードページに移動します。

本制度を初めて申請する際に必要な申請書および同意書の様式をダウンロードできます。
申請書および同意書は窓口にもご用意がございますので、窓口に申請にいらっしゃる場合にはダウンロードは不要です。

各医療券の有効期限について

  • 本手当の受給には、有効な特定医療費(指定難病)受給者証、またはマル都医療券、または小児慢性特定疾病医療受給者証のいずれかを有していることが条件となります。
  • 上記、各医療券は年一回の更新手続きが必要です。
  • 手続きをされなかった場合や、各医療券が非該当になった(制度の見直しなどの理由も含みます。)ことなどにより、医療券の更新がされなかった場合には、手当の受給資格もなくなります。
  • 医療券の有効期限が到来した時点で医療券の更新手続き中であった場合には、更新の確認がとれるまでの間、本手当の支給を一旦、停止させていただくこともございます。

なお、各医療券の更新手続きについては、下記の「各医療券の申請・更新についての問い合わせ先」にお問い合わせください。

問い合わせ先(申請先および各担当)

申請先および本ページについての問い合わせ先

障害者福祉課 障害者給付係(区役所3階)
電話:03-5608-6163(直通)
ファックス:03-5608-6423

各医療券の申請・更新についての問い合わせ先

  • 本所保健センター
    〒130-0005 墨田区東駒形一丁目6番4号
    電話:03-3622-9137
    ファックス:03-3623-2108
  • 向島保健センター
    〒131-0032 墨田区東向島五丁目16番2号
    電話:03-3611-6135
    ファックス:03-3611-3113

保健センター、各出張所などでの手当の申請受付は一切しておりません。

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お問い合わせ

このページは障害者福祉課が担当しています。