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更新日:2018年12月18日
墨田区では、ノーマライゼーションの考え方に基づき、「だれもが安心して快適に暮らせるまち」を目指して、「東京都福祉のまちづくり条例」などにより、公共施設はもちろんのこと、民間の建築物についてもトイレやエレベーター、またスロープ等による段差解消などの環境整備を積極的に進めるよう、建築主や事業者の方にご協力をお願いしています。
なお、東京都福祉のまちづくり条例が届出対象となっている建築物は届出が必要です。詳しい内容については、東京都福祉保健局のホームページ(外部サイト)を参照していただくか、建築指導課指導担当(直通:03-5608-6267)までお問い合わせください。
東京都福祉のまちづくり整備基準適合証
「東京都福祉のまちづくり条例」の整備基準に適合している施設は、施設所有者等の申請により適合証を交付します。
(縦20センチメートル×横20センチメートル)
問合せ先
東京都福祉保健局生活福祉部計画課
電話:03-5320-4047(直通)