○墨田区細街路拡幅整備要綱

昭和62年9月25日

62墨都建第361号

(目的)

第1条 この要綱は、住民の理解と協力のもとに推進する細街路の拡幅に関し、必要な事項を定め、もって安全で快適な災害に強い住環境のまちづくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 細街路 幅員4メートル未満の道をいう。

(2) 法 建築基準法(昭和25年法律第201号)をいう。

(3) 特別区道 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受ける特別区道をいう。

(4) 区有通路 墨田区有通路条例(平成29年墨田区条例第45号)に規定する区有通路をいう。

(5) 管理道路 墨田区特定法定外公共物等管理条例(平成29年墨田区条例第44号)に規定する管理道路をいう。

(6) 私道 特別区道、区有通路及び管理道路(以下「特別区道等」という。)以外の道で、一般の交通の用に供されているものをいう。

(7) 道路等 特別区道等及び私道をいう。

(8) 後退用地 法に定める道路境界線と現況の道路等との間の土地をいう。

(9) 隅切り用地 東京都建築安全条例(昭和25年東京都条例第89号)第2条の規定により、かど敷地として建築制限を受ける部分の土地で、細街路に接するものをいう。

(10) 後退用地等 後退用地及び隅切り用地をいう。

(11) 建築主等 建築主又は後退用地等を整備しようとする者をいう。

(12) 無償使用承諾 特別区道等として後退用地等を無償で使用することについて承諾することをいう。

(整備対象道路等)

第3条 この要綱において、整備の対象とする道路等(以下「整備対象道路等」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 法第42条第2項の規定により指定された道路

(2) 法第42条第1項第5号の規定による位置の指定を受けた道路で、指定幅員が確保されていないもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める道

(申請)

第4条 法第6条(法第88条において準用する場合を含む。)の規定により建築確認の申請をする場合において、当該建築敷地が前条に規定する整備対象道路等に接するときに後退用地を拡幅整備しようとする者は、細街路拡幅整備申請書(第1号様式)を区長に提出するものとする。

2 前項に規定する場合のほか、自己の土地が整備対象道路等に接するときに、後退用地を拡幅整備しようとする者は、同項に規定する申請書を区長に提出するものとする。

3 前2項に規定する申請書を提出する場合であって、隅切り用地が後退用地に接しているときは、後退用地等の整備として申請するものとする。

(施工承諾)

第5条 建築主等は、前条の規定による申請書を提出する際に、細街路拡幅整備施工承諾書(第2号様式)に次に掲げる書類を付して区長に提出するものとする。

(1) 整備対象区域の存する敷地の案内図

(2) 配置図

(3) 拡幅部分求積図

(4) 公図の写し

(5) 登記事項証明書

(6) 印鑑登録証明書

(7) 整備部分の現況写真

(8) 前各号に掲げるもののほか区長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、後退用地等が特別区道等に接しない場合は、同項第6号に掲げる書類の添付を省略することができる。

3 第1項の規定による施工承諾書の後退用地等が特別区道等に接する場合の測量は、区が実施する。

(無償使用承諾)

第6条 土地所有者は、後退用地等が特別区道等に接する場合において、後退用地等を無償で使用されることを承諾したときは、別に定める無償使用承諾書を区長に提出するものとする。

2 前項の規定による無償使用承諾書に記載する土地の面積は、所有する土地の一部が既に特別区道等の区域に編入されている場合は、その部分の面積と新たに無償使用を承諾する面積、その他の場合は新たに無償使用を承諾する面積とする。

(後退用地等の整備)

第7条 区長は、第5条第1項の規定による承諾書の提出があった場合は、その内容を審査し、後退用地等を整備することと決定したときは細街路拡幅整備実施通知書(第3号様式)により、整備しないことと決定したときは細街路拡幅整備不実施通知書(第4号様式)により、建築主等に通知する。

2 前項の規定による後退用地等の整備については、区の負担で行うものとする。

3 第1項の規定による後退用地等の整備に伴い、門塀等物件の除去又は移設工事(以下「除去等工事」という。)を行う必要が生じたときは、当該除去等工事は、建築主等が行うものとする。

(助成対象除去等工事)

第8条 第4条第2項に規定する申請を行った者で、前条第3項に定める除去等工事を行う者は、当該工事の着手前に、細街路拡幅整備助成対象除去等工事実施申請書(第5号様式)に次に掲げる書類を付して区長に提出するものとする。

(1) 助成対象除去等工事の見積書

(2) 助成対象除去等工事の現状写真

(3) 前2号に掲げるもののほか区長が必要と認める書類

2 区長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容の審査及び現地調査を行い、助成することと決定したときは細街路拡幅整備助成対象除去等工事助成金交付決定通知書(第6号様式)により、助成しないことと決定したときは細街路拡幅整備助成対象除去等工事助成金不交付決定通知書(第7号様式)により当該申請者に通知する。

3 前項の規定による交付決定通知を受けた者は、承認を受けた内容を変更しようとするときは、あらかじめ区長に変更申請をするものとする。この場合において、当該変更申請に係る手続については、前2項の規定を準用する。

(助成)

第9条 区長は、この要綱に基づく事業の申請に係る費用について、建築主等に助成金を交付することができる。

2 区長は、前項に定めるもののほか、前条に規定する助成対象除去等工事を行った者に、当該工事に要した費用の一部を助成することができる。

3 前2項の規定による助成金又は助成対象除去等工事の種別及び金額は、別表第1のとおりとする。

(助成金の交付申請)

第10条 前条第1項の規定による助成金の交付を受けようとする者は、後退用地等の整備終了後3か月以内に、細街路拡幅整備助成金交付申請書(第8号様式)を区長に提出するものとする。

2 前条第2項の規定による助成金の交付を受けようとする者は、助成対象除去等工事及び後退用地等の整備終了後3か月以内に、細街路拡幅整備助成金交付申請書に次に掲げる書類を付して区長に提出するものとする。

(1) 細街路拡幅整備助成対象除去等工事完了届(第9号様式)

(2) 助成対象除去等工事の領収書又はその写し

(3) 助成対象除去等工事の工事後の写真

(4) 前3号に掲げるもののほか区長が必要と認める書類

3 前2項に規定する期間内に申請書を提出しない者は、助成金の交付を受けることはできない。

(助成金の交付決定)

第11条 区長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、助成金額を決定したときは、細街路拡幅整備助成金交付決定通知書(第10号様式)により当該申請者に通知する。

(助成金の請求及び交付)

第12条 前条の規定による交付決定通知を受けた者は、通知を受けた日から3か月以内に細街路拡幅整備助成金交付請求書(第11号様式)を区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、現地等を確認し、適当と認めるときは、助成金を交付する。ただし、前項の規定による請求書の提出が前条の規定による交付決定通知を受けた日から3か月以内に行われない場合は、助成金を交付しないものとする。

(奨励金)

第13条 区長は、所有する土地を特別区道等の用地として新たに無償で使用されることを承諾した者に対し、奨励金を交付することができる。

2 区長は、前項に定めるもののほか、新たに隅切り部分が道路状に整備されたときは、当該整備箇所が特別区道等にあっては隅切り部分の土地所有者に対し、私道にあっては建築主等に対し、奨励金を交付することができる。

3 前2項に定める奨励金の額は、別表第2のとおりとする。

(奨励金の交付申請)

第14条 前条の規定による奨励金の交付を受けようとする者は、後退用地等の整備終了後3か月以内に、細街路拡幅整備奨励金交付申請書(第12号様式)を区長に提出するものとする。

2 前項に規定する期間内に申請書の提出がない者は、奨励金の交付を受けることはできない。

(奨励金の交付決定)

第15条 区長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、奨励金を交付することと決定したときは、細街路拡幅整備奨励金交付決定通知書(第13号様式)により当該申請者に通知する。

(奨励金の請求及び交付)

第16条 前条の規定による奨励金の交付決定通知を受けた者は、通知を受けた日から3か月以内に細街路拡幅整備奨励金交付請求書(第14号様式) を区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、奨励金を交付する。ただし、前項の規定による請求書の提出が前条の規定による交付決定通知を受けた日から3か月以内に行われない場合は、奨励金を交付しないものとする。

(交付決定の取消し)

第17条 区長は、助成金又は奨励金の交付決定通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により助成金又は奨励金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、助成金にあっては細街路拡幅整備助成金交付決定取消通知書(第15号様式)、奨励金にあっては細街路拡幅整備奨励金交付決定取消通知書(第16号様式)により、通知する。

(助成金又は奨励金の返還)

第18条 区長は、前条の規定により助成金又は奨励金の交付決定を取り消した場合において、当該取消し部分に係る助成金又は奨励金を既に交付しているときは、これを返還させるものとする。

(後退表示板の設置)

第19条 区長は、第7条の規定により整備した後退用地等に、後退表示板を設置するものとする。

(後退用地等の管理)

第20条 整備した後退用地等は、特別区道等の区域に編入されたものを除き、所有者が管理するものとする。

(原状回復)

第21条 区長は、整備された後退用地等の舗装等を、故意又は過失により損傷した建築主等に対し、原状回復を求めることができる。

(適用の除外)

第22条 この要綱は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては適用しない。

(1) 国、地方公共団体その他公共的事業を行っている団体

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に規定する開発行為を行う者

(4) 墨田区良好な建築物と市街地の形成に関する指導要綱(平成7年10月11日7墨都開第253号)の適用を受ける事業の施行者

(補則)

第23条 この要綱に定めるもののほか、細街路の拡幅整備に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、昭和62年12月1日から施行する。

2 昭和62年10月1日から同年11月30日までの間に、細街路の拡幅整備に関する協議が成立したものはこの要綱を適用する。

1 この要綱は、平成11年4月1日から適用する。

2 平成11年3月31日までの間において、改正前の墨田区細街路拡幅整備要綱(以下「改正前の要綱」という。)第4条の規定による協議が成立したもののうち、平成12年3月31日までに細街路拡幅工事が完了できるものについては、改正前の要綱の規定を適用する。

1 この要綱は、平成14年4月1日から適用する。

2 平成14年3月31日までの間において、改正前の墨田区細街路拡幅整備要綱(以下「改正前の要綱」という。)第4条の規定による協議が成立したもののうち、平成15年3月31日までに細街路拡幅工事が完了できるものについては、改正前の要綱の規定を適用する。

1 この要綱は、平成18年4月1日より適用する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の墨田区細街路拡幅整備要綱第2号様式及び第8号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

1 この要綱は、平成21年4月1日から適用する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の墨田区細街路拡幅整備要綱の様式による用紙で、現に残存するものは所要の修正を加え、なお継続して使用することができる。

1 この要綱は、平成26年4月1日から適用する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による用紙で、現に残存するものは、所定の修正を加え、なお、使用することができる。

1 この要綱は、平成29年12月11日から適用する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の墨田区細街路拡幅整備要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、平成31年3月31日までに提出する時は、改正後の要綱で規定する様式とみなし、使用することができる。

3 この要綱による改正前の墨田区細街路拡幅整備要綱の規定によりなされている申請及び工事は、この要綱による改正後の墨田区細街路拡幅整備要綱の相当規定によりなされた申請及び工事とみなす。

1 この要綱は、令和2年4月1日から適用する。

2 この要綱による改正前の墨田区細街路拡幅整備要綱(以下「改正前の要綱」という。)の規定によりなされた工事に係る無償使用承諾奨励金の申請及び交付については、改正前の要綱の規定を適用する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から適用する。

2 この要綱による改正前の墨田区細街路拡幅整備要綱(以下「改正前の要綱」という。)の規定により整備が完了した工事に係る助成金又は奨励金の申請及び交付については、改正前の要綱の規定を適用する。

3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱で規定する第1号様式及び第2号様式で現に残存するものは、令和3年6月30日までに提出するときは、改正後の要綱で規定する様式とみなし、使用することができる。

別表第1

【助成金】

種別

内容

助成金

本事業の申請に係る費用の補助

本事業の申請に係る図面の作成、公図の写し、現場立会等の費用の一部として助成する。

30,000円/件

【除去工事費助成(建築工事に伴う除去を除く。)】

種別

工事内容

助成額

備考

門塀・生垣等

地中基礎までの撤去

10,000円/メートル

発生材処分費を含む。

【移設工事費助成(建築工事に伴う移設を除く。)】

種別

工事内容

助成額

備考

排水設備

後退用地等にあった桝又は配管の敷地内への移設

桝 16,000円/箇所

配管 11,000円/メートル


水道設備

後退用地等にあったメーター等の敷地内への移設

水道局指定工事店の工事費用の全額


ガス設備

後退用地等にあったメーター等の敷地内への移設

東京ガス指定店の工事費用の全額

メーター取付位置が従前に比べ著しく変わるものを除く。

樹木

後退用地等内にあった樹木の敷地内への移植

15,000円/本

幹周り(目通り)15センチメートル以上のもので、移植後も枯れるおそれがないもの

※ 助成対象工事等の実費額が上記助成額に満たない場合は、その実費額を助成額とする。

助成額に100円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。

助成額には、消費税等を含まないものとする。

別表第2

【後退用地等無償使用承諾奨励金】

内容

金額

特別区道等の用地として新たに編入される後退用地等の無償使用承諾への奨励金

特別区道等の区域に新たに編入される面積につき、30,000円/平方メートル

【隅切り整備奨励金】

内容

金額

新たに整備された隅切りが特別区道等の場合の土地所有者に対する奨励金

100,000円/箇所

新たに整備された隅切りが私道の場合の建築主等に対する奨励金

様式 省略

墨田区細街路拡幅整備要綱

昭和62年9月25日 墨都建第361号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 都市整備部/ 都市整備課
沿革情報
昭和62年9月25日 墨都建第361号
平成19年4月1日 墨都整都第300号
平成20年6月8日 墨都整都第167号
平成21年3月24日 墨整都第654号
平成26年2月26日 墨都住第958号
平成26年5月22日 墨整都第120号
平成29年12月11日 墨整都第788号
令和2年3月31日 墨整都第1053号
令和3年2月10日 墨整都第1073号