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1207:墨田区内業者調書の提出の手続きをしたい。

ページID:471472532

更新日:2019年1月4日

1207

回答

墨田区は、区内事業者を育成するため、区内に本社がある事業者及び支店、営業所がある事業者を中心に受注機会の確保策を推進しています。

申請窓口

契約課 契約係

受付時間

平日午前8時30分から午後5時まで

提出可能な事業者

以下に該当する事業者の方で「墨田区内業者」としての登録を希望する事業者

  • 東京電子自治体共同運営(電子調達サービス)で入札参加資格申請を行い、資格を有していること。
  • 入札参加資格申請における本店又は支店(営業所)の所在地が墨田区内であること。

必要なもの

  • 区内業者調書(1)
    作成方法:各項目に必要事項を記入するとともに必要書類を添付する。
  • 区内業者調書(2)
    作成方法:建物の外観及び内部の写真を貼付する。
  • 区内事業所に常勤従業員を配置している等、常時営業活動を行っているものでなければ、区内業者として認定できません。
    届出内容の確認のため、区職員が訪問することがありますので、その際には調査にご協力願います。

関連リンク

墨田区内業者調書について
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京電子自治体共同運営 電子調達サービス(外部サイト)

問合せ先

契約課 契約係
電話:03-5608-6250、6251(直通)

お問い合わせ

このページは契約課が担当しています。