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更新日:2019年1月4日
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回答
墨田区は、区内事業者を育成するため、区内に本社がある事業者及び支店、営業所がある事業者を中心に受注機会の確保策を推進しています。
申請窓口
契約課 契約係
受付時間
平日午前8時30分から午後5時まで
提出可能な事業者
以下に該当する事業者の方で「墨田区内業者」としての登録を希望する事業者
- 東京電子自治体共同運営(電子調達サービス)で入札参加資格申請を行い、資格を有していること。
- 入札参加資格申請における本店又は支店(営業所)の所在地が墨田区内であること。
必要なもの
- 区内業者調書(1)
作成方法:各項目に必要事項を記入するとともに必要書類を添付する。 - 区内業者調書(2)
作成方法:建物の外観及び内部の写真を貼付する。 - 区内事業所に常勤従業員を配置している等、常時営業活動を行っているものでなければ、区内業者として認定できません。
届出内容の確認のため、区職員が訪問することがありますので、その際には調査にご協力願います。
関連リンク
墨田区内業者調書について東京電子自治体共同運営 電子調達サービス(外部サイト)
問合せ先
契約課 契約係
電話:03-5608-6250、6251(直通)
お問い合わせ
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