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更新日:2024年10月30日
新着情報
臨時予防接種の証明のみ対応可能です
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(ワクチンパスポート)は、令和5年度まで実施をしていた臨時予防接種の記録を証明するものになります。
令和6年度から実施される定期予防接種の記録には対応をしていません。
定期予防接種では、接種時に医療機関から渡される予防接種予診票の本人控えが接種の記録になりますので、紛失等されないようにお気を付けください。
専用アプリ及びコンビニ交付の終了について
令和5年度での新型コロナウイルスワクチンの臨時接種終了に伴い、新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(ワクチンパスポート)の専用アプリ及びコンビニでの交付は、令和6年3月31日で終了しました。令和6年度以降に令和5年度までの証明書を希望される場合は、接種日時点で住民登録のある自治体に申請をしての交付になります。
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(ワクチンパスポート)の申請を受け付けます
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書は、予防接種法施行規則附則第18条の2に基づく手続きとして、墨田区が区民に対して実施したワクチン接種(住所地外接種を含む。)の記録等について、接種者からの申請をもとに発行し交付するものです。
新型コロナワクチン接種証明書(書面)
対象者
以下の要件を全て満たす方が対象です。
- 令和6年3月31日までにワクチン接種を受けた方
- 接種日時点で墨田区に住民登録をしている方(区から接種券が発行された方または区から予診票が発行された医療従事者等)
※1回目と2回目及び3回目で異なる自治体から発行された接種券で接種を受けた場合は、それぞれの自治体に申請が必要になります。
申請方法
郵送のみで受け付けます。窓口における申請は受け付けませんのでご注意ください。
申請(郵送)先
令和6年11月5日(火曜日)から、当課は、すみだ保健子育て総合センターへ移転するため、申請(郵送)先が変更となります。
令和6年11月5日以降(移転後)
〒130-8628 墨田区横川五丁目7番4号
墨田区保健予防課感染症係
※施設概要等は、下記ページをご参照ください。
すみだ保健子育て総合センター 施設概要・アクセス
令和6年11月1日まで(移転前)
〒130-8640 墨田区吾妻橋一丁目23番20号
墨田区保健予防課感染症係
※令和6年度から保健予防課新型コロナウイルス予防接種調整担当の業務は、保健予防課感染症係へ統合されました。
申請に必要な書類(国内のみ)
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書交付申請書
交付申請書は、以下のリンクからダウンロードできます。
[PDF版]交付申請書(PDF:201KB)
[Excel版]交付申請書(エクセル:43KB)
接種済証又は接種記録書のコピー
※申請日時点で、接種が済んでいる全ての接種済証・接種記録書が必要です。
紛失や破棄によりご用意できない方は、免許証や健康保険証のコピー、住民票の写し等、本人確認書類が必要です。
接種済証・接種記録書等の見本(1・2回目)(PDF:211KB)
接種済証(3回目)(PDF:129KB)
接種記録書(3回目)(PDF:35KB)
返信用封筒
- 返送先住所・宛名を記載し、必要な切手(外部サイト)を貼付してください。(速達や簡易書留等での返送をご希望の場合は、必要な料金分の切手を貼付してください。)
- 返送先住所は申請者の住民登録の住所(接種済証記載の住所)としてください。記載された返送先住所が申請者の住所地と異なる場合等は、追加の確認資料が必要になる場合があります。
申請に必要な書類(海外・国内併用)
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書交付申請書
交付申請書は、以下のリンクからダウンロードできます。
[PDF版]交付申請書(PDF:201KB)
[Excel版]交付申請書(エクセル:43KB)
接種済証又は接種記録書のコピー
※申請日時点で、接種が済んでいる全ての接種済証・接種記録書が必要です。
紛失や破棄によりご用意できない方は、免許証や健康保険証のコピー、住民票の写し等、本人確認書類が必要です。
また、接種済証または接種記録書に記載されている氏名が通称名など、旅券(パスポート)と異なる表記の場合は、旅券に記載されている本名と通称名の対応が確認できる書類(例:マイナンバーカード、住民票の写し)が別に必要となります。
接種済証・接種記録書等の見本(1・2回目)(PDF:211KB)
接種済証(3回目)(PDF:129KB)
接種記録書(3回目)(PDF:35KB)
旅券(パスポート)のコピー
旧姓・別姓・別名の記載がある場合は、それらの確認書類が必要です。
(例:旧姓併記のマイナンバーカード、運転免許証、戸籍、住民票の写し、別姓、別名の記載のある外国の旅券(パスポート))※旧姓・別姓・別名が元々ローマ字表記であり、旅券(パスポート)のみで記載事項の確認ができる場合は除く。
返信用封筒
- 返送先住所・宛名を記載し、必要な切手(外部サイト)を貼付してください。(速達や簡易書留等での返送をご希望の場合は、必要な料金分の切手を貼付してください。)
- 返送先住所は申請者の住民登録の住所(接種済証記載の住所)としてください。記載された返送先住所が申請者の住所地と異なる場合等は、追加の確認資料が必要になる場合があります。
代理人申請の場合
申請書類のほかに、被接種者の年齢に応じて以下の書類が必要となります。
・被接種者が16歳未満の場合(法定代理人(親権者等)による申請)
代理人の身分が確認できる書類(運転免許証や健康保険証のコピー、住民票の写し等)
※委任状の提出は不要です。
・被接種者が16歳以上の場合
委任状
代理人の身分が確認できる書類
委任状は、以下のリンクからダウンロードできます。
証明書の交付
申請受付後、2週間程度で返送先住所(返信用封筒に記載の住所地)に新型コロナウイルス感染症予防接種証明書を郵送します。
※ 氏名の表記は、国内のみはマイナンバーカードの表記、 は としています。誤記載等を原因とする渡航先等でのトラブル事象については、区では一切責任を負うことはできません。お手元に届きましたら、必ず記載内容をご確認ください。
よくある質問
Q:発行する証明書(海外・国内併用)は、どの国でどのような緩和措置が認められるのですか
現在、日本が発行する予防接種証明書を受入れ、防疫措置等を緩和してもらうべく、外務省において、各国の接種証明書及び制限緩和措置に関する情報収集等を行っているところです。日本が発行する証明書を所持することによる具体的な緩和措置は、最終的には各国の判断によることとなりますが、一般論でいえば、入国時の隔離期間の短縮又は免除や出発前PCR検査陰性証明の提出および到着時のPCR検査の免除といった措置が考えられます。具体的に利用が可能となる対象国・地域及びその緩和措置については、外務省のホームページで適宜情報提供します。
Q: 証明書に有効期限は設けていますか。ワクチン接種の効果はどのくらい続くのですか。
予防接種証明書については、あくまで接種を受けた本人の接種の事実を証明するものであることから、それ自体に有効期限を設けるものではありません。記載事項をどのように評価し活用するかは、一義的には証明書の提示を受ける側(相手国等)が判断することです。
なお、ワクチン接種効果については、臨床試験等において、発症予防、重症化予防の効果が認められていますが、感染予防効果およびその効果が持続する期間については、現時点で十分な科学的評価は示されていないものと承知しています。
Q:1回しか接種されていない人の証明書も発行できますか
1回目と2回目及び3回目を異なる自治体で接種された人の証明書を出力するために、1回しか接種記録が登録されていない人に対しても接種証明書は発行可能となっています。
お問合せ
新型コロナウイルスワクチン接種証明書に関する問い合わせは、以下のお問い合わせ先にお願いします。
【申請について】墨田区保健予防課感染症係
電話:03-5608-6191
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
聴覚障害のある方は、ファックス:03-5608-6507 へ
※スマートフォンアプリによる電子申請のお問合せは除く
※令和6年度から保健予防課新型コロナウイルス予防接種調整担当の業務は、保健予防課感染症係へ統合されました。
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お問い合わせ
このページは保健予防課 ※令和6年11月5日にすみだ保健子育て総合センター(横川5-7-4)へ移転しましたが担当しています。