このページの先頭です
このページの本文へ移動
  1. 現在のページ
  2. トップページ
  3. 健康・福祉
  4. 健康
  5. 予防接種
  6. 新型コロナウイルスワクチンの予防接種
  7. 令和6年度からの新型コロナウイルスのワクチン接種
本文ここから

令和6年度からの新型コロナウイルスのワクチン接種

ページID:657934917

更新日:2024年3月25日

令和6年3月31日で全額公費による、新型コロナワクチンの臨時接種が終了します。
令和6年度からは高齢者の重症化予防を目的として、高齢者インフルエンザワクチン等と同様の定期接種となります。
現時点で公表されている内容は以下のとおりです。
詳細については現在国で検討中のため、今後変更となる可能性がありますので、新しい情報が公開され次第、随時更新していきます。

定期予防接種について

対象者

・65歳以上の方
・60歳~64歳の方で、心臓、腎臓、呼吸器、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能のいずれかの障害により身体障害者手帳1級をお持ちの方
※上記対象者以外の方であっても、任意接種として全額自己負担で接種を受けることが可能です。

接種費用

自己負担あり
※具体的な金額については調整中

接種回数

年1回

接種時期

毎年秋~冬

使用ワクチン

流行の主流であるウイルスの状況やワクチンの有効性に関する科学的知見を踏まえ、毎年国において決定する。

予診票について

定期予防接種の対象となる方については、接種の開始前に接種のお知らせ、実施医療機関一覧を同封し送付をする予定です。
なお、令和5年度末まで実施していた臨時接種用の予診票は令和6年4月1日以降は使用できません。

任意予防接種について

定期予防接種の対象ではない方、対象ではない時期でも任意の予防接種として接種ができます。
任意予防接種は区を介さずに、自分で直接医療機関へ接種の予約をして、全額自己負担での接種になります。

ワクチンの副反応・救済制度について

 一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられることがあります。新型コロナワクチンの接種についても、令和5年度までの臨時接種及び令和6年度以降の定期接種で健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済の対象となります。
 以下のリンク先もご確認ください。
 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。予防接種健康被害救済制度(厚生労働省)(外部サイト)(外部サイト)

ワクチンの副反応に関するご相談

東京都新型コロナウイルスワクチン副反応相談センター
電話: 03-6258-5802
受付時間:24時間対応(土曜、日曜、祝日を含む)
※対応言語: 日本語・英語・中国語・韓国語・ベトナム語・タガログ語・ネパール語・ビルマ語(ミャンマー語)・タイ語・フランス語・スペイン語・ポルトガル語
※令和6年4月1日から受付時間が9時から17時までに変更になります。

【制度全般について】厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

電話:0120-761-770(フリーダイヤル)
受付時間:午前9時から午後9時まで(土曜、日曜、祝日を含む)
※令和6年4月1日から上述の電話番号は変更になり、令和6年9月末をもって終了予定

関連リンク

厚生労働省及び東京都の新型コロナワクチンの情報は以下のリンクを参照ください。

お問い合わせ

このページは保健予防課が担当しています。

新型コロナウイルスワクチンの予防接種

注目情報