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更新日:2019年9月18日
心身に障害、または発達の遅れがある児童を対象とした、児童福祉法に基づく通所支援事業です。
児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援の5事業があります。
児童発達支援
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。
対象
心身に障害または発達の遅れがある未就学児
医療型児童発達支援
児童発達支援と治療を行います。
対象
上肢、下肢又は体幹の機能に障害のある未就学児
居宅訪問型児童発達支援
重度の障害のため外出することが著しく困難な障害児について、居宅等を訪問して療育を行います。
対象
重度の障害のため、外出することが著しく困難な障害児
放課後等デイサービス
学校終了後または休業日に、生活能力の向上に必要な訓練、社会との交流の促進などを行います。
対象
心身に障害または発達の遅れがある18歳までの就学児
保育所等訪問支援
児童が集団生活を行う施設(幼稚園や保育園など)で、集団生活への適応のための専門的な支援を行います。
対象
心身に障害または発達の遅れがある、幼稚園や保育園などに通う児童
利用手続きについて
- 利用希望の事業所で空き状況等について確認の上、区に通所受給者証の交付申請をします。
- 相談支援事業所に児童通所支援利用計画案の作成を依頼します。
(ご希望により、ご自身で計画案を作成することもできます。) - 申請書と児童通所支援利用計画案を区に提出します。
- 通所受給者証が交付されたら事業所に提示して契約を結びます。
区内事業所の一覧とガイドブックについて
区が設置している事業所です。
区内にある事業所の一覧です。
児童発達支援・放課後等デイサービス事業所ガイドブック(PDF:1,717KB)
区内の児童発達支援・放課後等デイサービス事業所の情報をまとめたガイドブックです。
各事業所からのコメントも掲載しています。
この他、墨田区外の事業所も利用できます。くわしくは障害者福祉課事業者係にお問い合わせください。
費用と各種軽減措置について
費用
サービス費用の1割が自己負担になります。また、世帯の所得によって月ごとの負担上限額が決まっており、それ以上の利用は定額になります。
区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 区民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 区民税所得割額が28万円未満の世帯 | 4,600円 |
一般2 | 区民税所得割額が28万円以上の世帯 | 37,200円 |
就学前児童の発達支援の無償化について
令和元年10月1日から3~5歳児の児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援の利用者負担額が、上記の自己負担額にかかわらず無償となります。
※3~5歳児で区による利用者負担額助成を受けている方については、令和元年10月日以降国による無償化制度に移行しますが、手続き等は必要ありません。
未就学児の多子軽減措置
小学校就学前のお子さんが2人以上いて、第1子目が幼稚園・保育園等(注釈)、または児童通所支援に通っている場合、第2子目の児童通所支援の利用者負担額は半額、第3子目以降は無償となります。
また、年収約360万円未満相当世帯で、第1子目(未就学に限らず)が保護者と生計を一つとしている場合、第2子目の児童通所支援(児童発達支援・医療型児童発達支援・保育所等訪問支援)の利用者負担額は半額、第3子目以降は無償となります。
ただし、いずれも上記の負担上限月額と比較して低いほうが負担上限月額とみなされます。
(注釈)幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、情緒障害児短期治療施設、認定こども園(認証保育所は対象となりません)
高額費(高額障害福祉サービス等給付費、高額障害児通所支援給付費、高額障害者地域生活支援給付費)の償還
同一世帯内で複数の障害福祉サービス等(障害者総合支援法・児童福祉法、地域生活支援)を利用し、利用者負担額の合計が世帯の月額負担上限を超えた場合、申請に基づいて超えた額を償還します。該当の方には区からご連絡します。
なお、申請の際、サービスを利用した時の領収書が必要になりますので、かならず保管しておいてください。
区の利用者負担額助成
墨田区では心身の発達に心配のある児童を早期の療育につなげるため、児童発達支援の利用者負担額について、国による軽減措置後の額を全額助成しています。
問い合わせ先
障害者福祉課 事業者係
電話:03-5608-6578
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お問い合わせ
このページは障害者福祉課が担当しています。