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住民税について

ページID:276977848

更新日:2021年2月3日

住民税とは

墨田区では、区民の皆様の日常生活に直接結びついた様々な行政サービスを行っています。
その主な財源である地方税は、できるだけ多くの区民の皆様で分かち合っていただくことが望ましいと考えられます。
住民税はこの地方税の性格を最もよく表している税金であり、一般的に、都民税(都道府県民税)と特別区民税(区市町村民税)を合わせて住民税と称しています。
住民税には、個人に課税される「個人住民税」の外、都内に事務所や事業所などがある法人に課税される「法人住民税」との2種類があります。
東京23区では「個人住民税」を区役所で取り扱い、「法人住民税」については、都税事務所で取り扱っておりますので、ここでは、個人住民税について説明します。

均等割と所得割

住民税には均等割と所得割があります。

均等割

均等割は、税法で定める一定額以上の所得を有する納税義務者に対し、均一の税額4,000円(特別区民税3,000円・都民税1,000円)を課税します。
ただし、平成26年度から令和5年度までの10年間は、均等割の税率の特例により、5,000円(特別区民税3,500円・都民税1,500円)を課税します。

所得割

所得割は、税法で定める一定額以上の所得を有し、「所得金額」から「所得控除」を差し引いた「課税される所得金額」に対し課税します(下記「一般的な税額計算の流れ」において、税額の計算過程を説明しています)。

住民税の賦課方法

賦課基準

賦課年度の1月1日現在で居住している区市町村(原則として住民票の住所)で課税されます。
1月2日以降に他の区市町村に転出した場合でも、1月1日に居住していた区市町村で課税され、課税された区市町村にその年分の住民税を納めます。
※賦課年度の1月1日現在に墨田区に居住がない方でも、墨田区内に事務所や店舗があり、個人で事業を営んでいる場合などは、「均等割」が課税されます。

1月1日現在の状況と納付する住民税
納税義務者 納める住民税
均等割 所得割
区内に住所がある方
区内に住所はないが、
墨田区内に事務所や店舗がある方
 

課税される方(納税義務者)

前年の1月から12月までの間に、一定額以上の所得がある場合に課税され、翌年度(6月~翌年5月)の住民税として納付していただきます。
※ 別ページ「住民税のかからない方」に該当する場合は、非課税となります。

一般的な税額計算の流れ

収入から年税額(所得割+均等割)を算出するには次のように計算を進めます。

(1)所得金額を算出する。
(2)課税標準額を算出する。
(3)算出所得割を算出する。
(4)差引所得割額を算出する。
(5)年税額を算出する。

上の(1)~(5)についての計算方法については以下のとおりです。

(1)所得金額を算出する。

収入金額(前年中の収入金額)-必要経費等(※)=所得金額(給与、雑、営業、不動産等)

※必要経費等とは

収入を得るために費やした金額や、給与所得控除・公的年金等控除などを指します。
各所得の計算方法については、「所得の種類」のページをご覧ください。

(2)課税標準額を算出する。

合計所得金額(各所得を合計したもの)-所得控除合計(※)=課税標準額(1,000円未満の端数切捨て)

※所得控除とは

医療費控除等、所得金額から差し引くものです。各所得控除については、「所得控除の種類」のページをご覧ください。

(3)算出所得割を算出する。

課税所得金額×税率(区民税6%、都民税4%)=算出所得割額

(4)差引所得割額を算出する。

算出所得割額-税額控除(※)-配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除(※)=差引所得割額

※税額控除(調整控除等)・配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除とは

算出所得割額から一定の金額を差し引くものです。各税額控除については、「税額控除の種類」のページをご覧ください。

(5)年税額を算出する。

差引所得割額+均等割額(区民税3,500円、都民税1,500円)=年税額(100円未満の端数切捨て)

住民税が算出されるまでの具体例

上の年税額計算についての具体例は、「住民税が算出されるまでの具体例」のページをご覧ください。

住民税の税率

特別区民税・都民税の税率について示しています。

総合課税の税率
特別区民税 都民税
6% 4%

分離課税される所得(土地建物等、株式等の配当・譲渡等)の税率は上の表とは異なります。
詳しくは「所得の種類」のページをご覧ください。

お問い合わせ

税務課課税係
電話:03-5608-6135~9(直通)

お問い合わせ

このページは税務課が担当しています。