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更新日:2025年4月1日
戦没者等・戦傷病者等の妻や戦没者の父母に対し次のような特別給付金が支給される制度があります。
戦没者等の妻に対する特別給付金
夫を失った大きな痛手がある上に、生計の中心を失ったことによる経済的困難とも闘ってこなければならなかった精神的痛苦に対して、国として特別の慰藉を行うため、戦没者等の妻の方々に特別給付金を支給するものです。
支給対象者
先の大戦において、公務上又は勤務に関連した傷病により死亡した方の妻で、基準日において遺族年金や公務扶助料等を受ける権利を有する方
戦没者の父母等に対する特別給付金
最後の子又は孫を失ったことによる精神的痛苦に対して、国として特別の慰藉を行うため、戦没者の父母等の方々に特別給付金を支給するものです。
支給対象者
基準日において遺族年金等を受ける資格を有する父母や祖父母で、戦没者が死亡した当時、戦没者以外に氏を同じくする子や孫もなく、その後支給日までの間に氏を同じくする実の子や孫を有するに至らなかった方
戦傷病者等の妻に対する特別給付金
夫が障害の状態であることにより、日常生活上の介助、看護及び家庭の維持等のために払ってきた精神的痛苦に対し、国として特別の慰藉を行うため、戦傷病者の妻の方々に特別給付金を支給するものです。
支給対象者
先の大戦において、公務上又は勤務に関連した傷病により障害の状態となり、基準日において障害年金等を受けている戦傷病者の妻
支給対象や額面等の詳細につきましては、地域福祉課地域福祉担当までお問合わせください。
問い合わせ先
地域福祉課地域福祉担当
電話:03-5608-1163
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