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更新日:2025年4月1日
第十二回特別弔慰金の請求受付が始まりました
請求書の送付、郵送での受付ができるようになりました。詳細をご説明しますので、担当まで電話にて連絡ください。
担当:福祉部 地域福祉課 地域福祉担当 電話:03-5608-6151
第十二回特別弔慰金の請求受付期間は、令和7年4月1日から令和10年3月31日までです。
制度趣旨
戦後80周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
第十二回特別弔意金については、額面27万5千円(年5万5千円で5年償還)の記名国債を交付することとします。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方がいない場合、次の順番による最先順位の御遺族お一人に支給
- 令和7年度までに戦傷病者戦没者等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者の子
- 戦没者の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうか等により、順番が入れ替わります。 - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者の死亡時まで引き続き一年以上の生計関係を有していた方に限ります。
請求手続き
請求手続については、地域福祉課地域福祉担当へお問い合わせください。
※ 前回(第十一回)の特別弔慰金を受給されている方が、今回(第十二回)も請求される場合に限り、あらかじめ請求書を郵送することができるようになりましたので、地域福祉課地域福祉担当まで連絡ください。
問い合わせ先
墨田区 福祉部 地域福祉課 地域福祉担当
電話:03-5608-6151
お問い合わせ
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