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更新日:2025年4月1日
災害で被災された墨田区民の方(又はそのご遺族の方)への援助として、各種支援制度があります。詳細は各個別項目をご確認ください。
なお、利用できる制度は、被災状況により主に以下のとおり分類されます。それぞれ要件が異なりますので、支給や貸付の希望がある場合はご連絡ください。
【災害で住居が被害を受けた場合】
⇒小災害り災者応急援護事業(見舞金の支給、緊急宿泊施設の貸出)、災害援護資金の貸付※、
被災者生活再建支援制度
【災害で墨田区民のご親族が亡くなった場合】
⇒小災害り災害応急援護事業(弔慰金の支給)、災害弔慰金※
【災害で負傷した・障害を負った場合】
⇒災害援護資金の貸付※、災害障害見舞金※
※災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金については、区外で被災した墨田区民の方(又はそのご遺族の方)も支給(貸付)対象となる場合があります。
また、被災時の各種支援・相談窓口、各種証明書の発行・再発行等について、以下でご案内しております。必要に応じてご参照ください。
火災等の災害でり災された皆様への支援窓口等のご案内
小災害り災者応急援護事業
【支援内容】
区内で発生した火災・風水害による住居被害に対し見舞金を支給するほか、死亡した方がいる場合はご遺族に弔慰金を支給します。支給金額は、見舞金が1万5千円(単身世帯)または3万円(複数人世帯)、弔慰金が3万円です。
また、住居被害があった場合で、親類縁者宅、その他緊急に宿泊する場所を確保できない場合、14日以内(り災日含む)に限り緊急宿泊施設が利用できます。
【対象となる災害】
災害救助法の適用に至らない規模の火災・風水害(区内で発生したものに限る)
【対象者】
上述の災害により
(1)住居に半焼または床上浸水以上の被害があった方
(2)ご親族が亡くなった方
災害弔慰金
【支援内容】
自然災害により死亡した区民の遺族の方に支給します。
支給金額は、生計維持者500万円、その他は250万円です。
【対象となる災害】
(1)墨田区内において住居が5世帯以上滅失した災害
(2)東京都内において住居が5世帯以上滅失した区市町村が3以上ある場合の災害
(3)東京都内において災害救助法が適用された区市町村が1以上ある場合の災害
(4)災害救助法が適用された区市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害
【対象者】
上述の災害により墨田区民のご親族が亡くなった方。ご遺族の範囲は
(1)配偶者・子・父母・孫・祖父母
(2)死亡した者の死亡当時、その者と同居又は生計を同じくしていた兄弟姉妹((1)のいずれもが存しない場合)
災害障害見舞金
【支援内容】
自然災害により重度の障害を負った区民の方に支給します。
支給金額は、生計維持者250万円、その他は125万円です。
【対象となる災害】
災害弔慰金と同じ
【対象者】
上述の災害により両眼失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等重度の障害を負った区民の方
災害援護資金の貸付
【支援内容】
自然災害による負傷や住居の被害に対し、生活再建に資することを目的として資金の貸付を行います。
貸付限度額:被害の程度により150万円から350万円以内
償還期間:10年(据置期間3年間)
利子:連帯保証人を立てる場合は無利子、立てない場合は年1.5%(据置期間は無利子)
【対象災害】
東京都内において災害救助法が適用された区市町村が1以上ある場合の災害
【対象者】
貸付を受けようとする世帯の世帯主の方で、
(1)療養期間1か月以上の負傷をした場合 又は
(2)住居や家財に被害(価額の3分の1以上)があった場合。ただし、年間の所得が次の額未満の世帯に限る
1人世帯:220万円
2人世帯:430万円
3人世帯:620万円
4人世帯:730万円
5人世帯以上:730万円に、世帯人数が1人増えるごとに30万円を加算した額
※住居が滅失した場合は1,270万円
被災者生活再建支援制度
【支援内容】
自然災害により居住する世帯が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、生活再建の支援を目的として支援金を支給します。支給金額は、原則以下の(1)と(2)の合計額となります(中規模半壊世帯は加算支援金のみ)。
なお、本制度は必要書類の受付までを区福祉部地域福祉課で行い、申し込みは被災者生活再建支援法人(公益財団法人都道府県センター)に行います。
住居の被害程度 | 後述の【対象者】ア・イ・ウに該当する場合 | 後述の【対象者】エに該当する場合 |
---|---|---|
支給額 | 100万円 | 50万円 |
住宅の再建方法 | 建設・購入 | 補修 | 賃借(公営住宅以外) |
---|---|---|---|
支給額 | 200万円(100万円) | 100万円(50万円) | 50万円(25万円) |
※世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額の3/4の額を支給
【対象となる災害】
本制度適用の公示があった場合の災害(適用がある場合、都からお知らせ(公示)があります。)
【対象者】
支給を受けようとする世帯の世帯主の方。対象世帯は以下のとおり
ア 住宅が全壊した世帯
イ 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
ウ 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
エ 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住が困難である世帯(大規模半壊世帯)
オ 住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住が困難である世帯(中規模半壊世帯)
問い合わせ先
福祉部 地域福祉課 地域福祉担当
電話:03-5608-6150(小災害り災者応急援護事業)
03-5608-1163(災害弔慰金、災害障害見舞金、災害援護資金、被災者生活再建支援制度)
お問い合わせ
このページは地域福祉課が担当しています。