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障害福祉サービス事業者等への指導監査

ページID:964108657

更新日:2024年10月29日

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、児童福祉法その他の関係法令に基づき、障害福祉サービス事業者等に対して指導監査を行います。

要綱・方針

指導監査を実施するにあたり、次のとおり要綱等を定めています。

指導監査の実施状況

令和5年度

次のとおり、指導監査を実施しました。

令和4年度

次のとおり、指導監査を実施しました。

令和3年度

次のとおり、指導監査を実施しました。

令和2年度

次のとおり、指導監査を実施しました。

令和元年度

次のとおり、指導監査を実施しました。

監査結果について

 区では、区内に所在する指定障害福祉サービス事業所に対して障害者総合支援法に基づく監査を実施したところ、該当の事業所において、事実と異なる記録を作成するとともに、当該事実と異なる記録に基づき介護給付費を不正に請求し、受領した事実を確認しました。
 区は、該当の事業所の運営者に対し、不正に請求し、受領していた介護給付費相当額を返還させるほか、同法の規定に基づきその額に100分の40を乗じて得た額の支払を請求します。

お問い合わせ

福祉保健部 厚生課 指導監査担当
電話:03-5608-1435(直通)

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お問い合わせ

このページは厚生課が担当しています。