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更新日:2024年9月18日
デフレ完全脱却のための総合経済対策として、物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年度に新たに住民税非課税
および住民税均等割のみ課税となった世帯を対象に、1世帯当たり10万円の給付金を支給します。
さらに対象世帯のうち、18歳以下のお子様がいる子育て世帯には、児童一人当たり5万円(こども加算)の給付金を支給します。
詳細については、こちらのページで随時お知らせします。
【まもなく締切】9月30日(月)が給付金申請期限です
- お手元に確認書がある場合には、今月末が申請期限になりますのでお早めにご申請ください。
- 転入された世帯の方には、令和5年度給付金受給状況等を確認しており、確認書の発送が遅れております。順次発送しておりますので今しばらくお待ちください。申請期日が短くなり申し訳ありませんが何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
給付対象者
次の対象世帯の世帯主に対し、給付金を支給します。
対象世帯
次のア及びイのすべての要件に該当する必要があります。
ア 基準日(令和6年6月3日)時点において墨田区の住民基本台帳に記録されている
イ 世帯全員が令和6年度住民税非課税または均等割のみ課税の者で構成されいること
※条例により住民税が免除されている世帯員を含みます。
※下記注意事項もご確認ください。
配偶者からの暴力(DV)を理由に避難されている等、配慮が必要な方
次の ア及びイのすべての要件に該当する必要があります。
ア 世帯全員が令和6年度住民税非課税または均等割のみ課税の者で構成されいること
イ DV避難等をしていることを証明できること
注意事項
- 令和5年度に非課税世帯7万円、均等割のみ課税世帯10万円の支給を受けた方、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は、支給対象外です。
- 住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象となりません。
- 1世帯1回限りです。他区市町村で実施する同等の給付金の支給を受けた世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は、支給対象外です。
- 租税条約に基づき、課税を免除された方については対象外です。
- 住民税の申告がお済みでない方で、所得割課税相当(定額減税前)の収入がある方が世帯の中にいる場合は、対象外です。
- 当該給付金が支給された後に、修正申告により令和6年度住民税所得割が課税されるようになった場合等支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
・「住民税均等割が課税されていない」については、「住民税のかからない方」のページをご覧ください。
給付金額
住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯 1世帯あたり10万円
上記の世帯に18歳以下の児童がいる世帯 児童1人あたり5万円を加算
- 18歳以下の児童とは平成18年4月2日以降に生まれた方になります。
- 基準日の翌日以降に生まれた児童及び同一世帯ではないが扶養している児童等、確認書にあらかじめ印字されていない対象児童を扶養している場合については、別途申請が必要になります。
※確認書に記載されているお子様以外に新たに誕生されたお子様がいる場合や別居しているが扶養している児童がいる
場合には、下記の申請書でご申請ください。
記入見本(PDF:245KB)
申請書(PDF:193KB)
DV避難者
配偶者やその他親族からの暴力などを理由に避難している方(DV避難者)で、事情により墨田区内の現在の居住地に住民登録がなく、かつ、一定の要件(DV避難中であることの証明等)を満たすときは、手続きをしていただくことで、給付金を受給することができる場合があります。
※各種申請書などはこちらからダウンロードし活用ください。
様式1 DV等避難申出書(非課税世帯)(PDF:112KB)
様式2 DV等被害申出受理確認書(非課税世帯)(PDF:553KB)
様式3 配偶者からの暴力証明願(非課税世帯)(PDF:68KB)
様式1 DV等避難申出書(均等割のみ世帯)(PDF:113KB)
様式2 DV等被害申出受理確認書(均等割のみ課税世帯)(PDF:554KB)
様式3 配偶者からの暴力証明願(均等割のみ課税世帯)(PDF:68KB)
対象世帯への通知
6月28日から順次発送
- 当初発送分につきましては、通常の配達よりもお時間がかかることが見込まれます。
- 令和6年1月2日以降に墨田区へ転入した世帯等、墨田区で課税状況等が確認できない世帯につきましては、確認でき次第の発送となります。
申請方法
(1)確認書の郵送
ご自宅に届いた確認書に必要事項を記入し、本人確認書類・口座確認書類をあわせ、同封の返信用封筒にいれて返送してください。
(2)オンライン申請
確認書およびご案内にある二次元コードより申請フォームに進み、必要事項を入力し、本人確認書類・口座確認書類のデータを添付の上ご申請ください。
※確認書の返送は不要です。
申請期限
令和6年9月30日(月) ※当日消印有効
振込予定日
7月中旬以降順次お振込みいたします。
- お支払いまでには受付方法にかかわらず、受付完了後概ね3~4週間程度かかります。
- オンライン申請をご利用いただいても、必ずしも確認書の返送より早い受給となることを保証するものではありません。
- 不備等がある場合には支給が遅くなることがあります。
よくあるご質問
質問1 令和5年度の給付金の対象となりましたが、受給はしていません。令和6年度の対象となりますか?
回答1 令和5年度に非課税世帯7万円、均等割のみ課税世帯10万円(3万円受給者で、差額7万円を支給
された世帯を含む。)の支給対象となった世帯は、受給の有無を問わず、令和6年度の新たな
給付金の対象にはなりません。
※未支給、辞退世帯も新たな給付金は対象外です。
質問2 他の区市町村で価格高騰重点支援給付金(非課税世帯等10万円)を受給していても、墨田区の要件に合えばまた給付金を受給できますか。
回答2 受給できません。同様の趣旨の給付金を複数回受給することはできず、1世帯1回限りです。
質問3 「住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯」とは、どういう世帯ですか。
回答3 例えば、次のような世帯が該当します。この場合は、本給付金の支給対象外となります。
例
・別居している親(課税者)に扶養されている一人暮らしの学生(均等割のみ課税者)の世帯
・子(課税者)に扶養されている高齢の親(均等割のみ課税者)の世帯
・単身赴任している夫(課税者)に扶養されている妻子(均等割のみ課税者)のみの世帯
なお、対象外の方が受給した場合は返還していただく必要がありますのでご注意ください。
質問4 本給付金は、課税対象となりますか。
回答4 本給付金は、課税対象とはなりません。
また、差押禁止の対象です。
問合せ先
令和6年度価格高騰重点支援給付金専用ダイヤル
午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
相談窓口
区役所1階展示室内に相談窓口を設置いたします。確認書の書き方などについてお困りの場合にご利用ください。
午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
関連サイト
「振り込め詐欺」にご注意ください
- 墨田区や内閣府などが、ATM(銀行・コンビニなどの現金自動預け払い機)の操作をお願いすることは絶対にありません
- 墨田区や内閣府などが、「墨田区価格高騰重点支援給付金」の給付のために、手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません
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お問い合わせ
このページは厚生課 臨時特別給付金担当が担当しています。