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令和6年度特別区民税・都民税の定額減税

ページID:413033171

更新日:2024年4月19日

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度の特別区民税・都民税(以下:個人住民税)の定額減税が実施されます。個人住民税の徴収方法によって減税の実施方法が異なりますのでご注意ください。
※所得税の定額減税は以下の各ホームページをご参照ください。

対象者

令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合で、給与収入が2,000万円以下)の納税者
※ただし、以下の場合に該当する方は対象外となります。

  • 個人住民税が非課税の場合
  • 個人住民税が均等割・森林環境税(国税)のみ課税の場合

定額減税額(特別税額控除額)

納税者本人の所得割の額から特別控除の額を控除します。特別控除の額は、次の金額の合計額です。
ただし、その合計額が個人住民税の所得割の額を超える場合は、所得割の額を限度とします。

  • 納税者本人…1万円
  • 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)…1人につき1万円

※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者に係る定額減税につきましては、令和7年度分の所得割の額から1万円を控除します。

給与から住民税が差し引かれる方(給与特別徴収)

令和6年6月に支給される給与からは給与天引(給与特別徴収)を行いません。特別控除後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11回で徴収します。
※ 定額減税の対象でない方は従来どおり令和6年6月から令和7年5月までの12回で徴収します。
※定額減税後の年税額が5,000円以下の場合は、令和6年7月の1回で徴収します。


イメージ(総務省ホームページより抜粋)

納付書や口座振替で住民税をお支払いいただく方(普通徴収)


イメージ(総務省ホームページより抜粋)

令和6年度の個人住民税に係る第1期分(6月分)の税額から特別控除されます。第1期分(6月分)で控除しきれない金額は、第2期分(8月分)以降の税額から、順次控除されます。

公的年金から住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)

令和6年10月の支給分の年金から、特別控除されます。控除しきれない部分の金額は、12月支払分以降の税額から順次控除されます。


イメージ(総務省ホームページより抜粋)

注意事項

次の算定基礎となる令和6年度の所得割額は、定額減税前の所得割額で計算を行います。

  • ふるさと納税の特例控除の控除限度額
  • 公的年金等の所得に係る仮特別徴収税額(令和7年4月・6月・8月徴収分)

定額減税しきれないと見込まれる方への給付(調整給付)につきましては、詳細が決まり次第、別途ホームページ等でお知らせする予定です。

お問い合わせ

このページは税務課が担当しています。