[申告が必要な方]次のいずれかに該当する方
- 前年中に事業・不動産・配当等の所得があり、所得税の確定申告をしない
- 給与や公的年金収入のみで、源泉徴収票に記載されている控除に変更または医療費控除等の追加の申告がある
*所得税の確定申告をする場合は、住民税の申告は不要 - 前年中の収入がない
*申告の義務はないが、非課税証明書の発行や各種保険料の算定等に影響するため申告が必要
*被扶養者は原則申告不要だが、健康保険の扶養手続や都営住宅の減免手続等で収入が0円である証明が必要な場合は申告が必要 - 区内に事務所または事業所を所有し、墨田区に住民登録がない
[申告に必要なもの]
- 住民税申告書
- 収入(源泉徴収票等)や経費の明細書
- 控除を受けるための書類(医療費控除の明細書、生命保険料・地震保険料の控除証明書等)
- 本人確認書類(マイナンバーカード等)
[申告の際の注意事項]
医療費控除の申告をする方
医療費控除の適用を受けるためには、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要です(領収書のみの添付では控除できません)。「医療費控除の明細書」は、医療を受けた方や病院・薬局等の支払先ごとに、金額をまとめて記載するものです。明細書の様式は区HPから出力できます。なお、医療保険者が発行する「医療費通知(医療費のお知らせ)」の原本を添付すれば、明細書の記入は省略できます。また、医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)については、区HPをご覧ください。

ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用した方
所得税の確定申告または住民税の申告を行う必要がない方は、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用すれば、申告せずに住民税の寄附金税額控除が適用されます。給与所得者で給与以外の所得がある場合や、医療費控除等の申告で所得税の確定申告または住民税の申告を行う場合は、ワンストップ特例では控除は適用されません。申告の際に、全てのふるさと納税の金額を含める必要がありますのでご注意ください。
| 申告期間 | 申告場所 |
|---|---|
| 2月16日(月曜日)から3月16日(月曜日)までの午前9時から午後4時半まで *土曜日・日曜日、祝休日を除く |
予約制(予約方法はこちらを参照)区役所会議室21(2階) *申告の相談等は税務課(区役所2階)で実施 |
| 3月4日(水曜日)から6日(金曜日)までの午前9時から午後4時半まで *正午から午後1時までを除く |
予約不要 ・緑出張所(緑三丁目7番3号) ・文花出張所(文花一丁目32番1号102号室) ・墨田二丁目出張所(墨田二丁目36番11号 ベルクス墨田店商業施設パシオス2階) ・東向島出張所(東向島二丁目38番7号) |
備考1:給与・年金所得のみの方で、住宅借入金等特別控除や雑損控除等の適用を受けない所得税の還付申告書の提出も受け付けます。
備考2:本所・向島税務署では申告を受け付けていません。
自身の所得や控除などを入力すると、住民税の申告書の作成や住民税額・所得税額の試算、ふるさと納税の控除限度額の試算ができます。区HPから利用できますので、ご活用ください。
作成した住民税の申告書を印刷し、必要書類を添付して郵送することで申告が完了します。
[送付先]〒130-8648 税務課課税係

令和8年度分の個人住民税から電子申告が始まります。詳細は区HPをご覧ください。
給与収入から給与所得を算出する際に、給与収入から控除する「給与所得控除」について、最低保証額が55万円から65万円に引き上げられ、給与収入金額190万円まで給与所得控除が65万円となります。
*給与収入190万円超の方は変更なし
表1
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 改正前 |
給与所得控除額 改正後 |
|---|---|---|
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 収入金額×40パーセント-10万円 | 65万円 |
| 180万円超190万円以下 | 収入金額×30パーセント+8万円 | 65万円 |
| 190万円超 | 改正なし | 改正なし |
扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件などが引き上げられます。
表2
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円以下 | 85万円以下 |
合計所得金額が58万円超123万円以下の生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(特定親族)を有する場合、新たに特定親族特別控除が受けられます。特定親族特別控除は、特定親族の合計所得金額に応じて控除額が逓減します。
備考1:親族からは配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける方、白色事業専従者を除きます。
備考2:親族には児童福祉法の規定により養育を委託された、いわゆる里子を含みます。
表3
| 特定親族の合計所得金額 | 納税義務者の特定親族特別控除 |
|---|---|
| 58万円超 85万円以下 | 45万円 |
| 85万円超 90万円以下 | 45万円 |
| 90万円超 95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超 100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下 | 3万円 |
*改正点の詳細は国税庁HPを参照

自宅などから、キャッシュレスで納付ができます。
口座振替やクレジットカード納付など、様々な方法があります。なお、納付方法により、収納できる上限金額が異なります。詳細は問い合わせるか、各HPをご覧ください。
| 税目 | 納付方法 | 問合せ | 納付方法の詳細 |
|---|---|---|---|
| 住民税(普通徴収) | ・口座振替(区HPから申込み可) ・地方税お支払サイトでの納付(クレジットカード納付可) ・eL-QRコードに対応したスマートフォン決済アプリ納付 |
税務課税務係 電話:03-5608-6133 | 区HP
|
| 住民税(特別徴収) | ・eLTAX電子納税 | 税務課税務係 電話:03-5608-6140 | 区HP
|
| 軽自動車税種別割 | ・地方税お支払サイトでの納付(クレジットカード納付可) ・eL-QRコードに対応したスマートフォン決済アプリ納付 |
税務課税務係 電話:03-5608-6134 | 区HP
|
| 所得税・消費税 | ・振替納税(所得税および個人事業者の消費税のみ) ・クレジットカード納付 ・ダイレクト納付 ・インターネットバンキング納付 ・スマートフォン決済アプリ納付(au PAY、d払い、PayPay、メルペイ、楽天ペイ) *詳細はこちらを参照 |
本所税務署管理運営部門 電話:03-3623-5171 向島税務署管理運営担当 電話:03-3614-5231 |
国税庁HP
|
| 個人事業税 自動車税種別割 固定資産税・都市計画税(土地・家屋)(23区内) 固定資産税(償却資産)(23区内) 不動産取得税 法人都民税・法人事業税ほか |
・口座振替 ・クレジットカード納付 ・スマートフォン決済アプリ納付(au PAY、d払い、J-Coin Pay、PayB、 PayPay、モバイルレジ、楽天銀行アプリ、楽天ペイ、eL-QRコードに対応したスマートフォン決済アプリ) ・ペイジー納付 ・eLTAX電子納税 *税目ごとに使用可能な納付方法が異なる |
墨田都税事務所徴収課 電話:03-3625-5061 | 都主税局HP
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お問い合わせ
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