- 事業・不動産所得、土地・建物等の譲渡所得のある方
- 給与の収入金額が2,000万円を超える方
- 給与所得のほかに、合計額が20万円を超える所得のある方
- 2か所以上から給与の支払を受けている方
- 公的年金等の収入金額の合計が400万円を超え、申告納税額のある方 など
- 給与所得者で雑損控除、医療費控除、寄附金控除、住宅借入金等特別控除(年末調整済みの場合を除く)などを受ける方
- 年の途中で退職した後、再就職しなかった方(年末調整をしていない場合)
など
- 個人から不動産や現金をもらったり、経済的利益を得たりした方で、贈与を受けた財産価格の合計額が110万円を超える方
- 父母等から住宅取得等資金の贈与を受けた方(非課税であっても申告書の提出が必要)
など
- 平成27年分の課税売上高が1,000万円を超える事業者
- 27年分の課税売上高が1,000万円以下で、28年12月末までに「消費税の課税事業者選択届出書」の提出をしている事業者
- 特定期間(28年1月1日から6月30日まで)における課税売上高(課税売上高に代えて給与等支払額の合計額による判定も可)が、1,000万円を超える事業者
など
「確定申告書等作成コーナー」が大変便利です!
自宅でも!外出先でも!
税額を自動で計算!いつでも利用可能!(確定申告期間中は、24時間いつでも)
タブレットやスマートフォンからも利用できます!!
e-Tax で送信
給与所得の源泉徴収票等は、その記載内容を入力して送信することにより、提出等を省略できます。
印刷して提出
作成した申告書を税務署へ郵送で提出できます。
なお、添付書類の提出は省略できません。
納税の方法
*申告書の提出後に、納付書の送付や納税通知等による納税のお知らせはありません。
(1)振替納税を利用する。
所得税等と個人事業者の消費税について利用できます。指定口座から自動で引き落とされます。
[振替日]所得税等:4月20日(金曜日)
個人事業者の消費税:4月25日(水曜日)
(2)電子納税(e-Tax)で納付する。
全税目についてダイレクト納付または、インターネットバンキングなどによる納付ができます。
(3)窓口で現金で納付する。
現金に納付書を添えて金融機関または税務署の窓口で納付します。
[(2)または(3)の納税の方法の納期限]
所得税等・贈与税:3月15日(木曜日)
個人事業者の消費税:4月2日(月曜日)
還付金の受け取り
ご指定の金融機関への振り込みまたは、郵便窓口での受け取りとなります。
なお、e-Taxで申告した場合は、3週間程度で還付できるように早期処理を行っています。
平成29年分の確定申告から、「医療費の領収書」に代えて、『医療費控除の明細書』を提出することとなりました。
*医療費の領収書は、自宅で5年間保存する必要あり
平成28年分以降、所得税および復興特別所得税、消費税および地方消費税、贈与税の申告書は、税務署へ提出する都度、マイナンバー(個人番号)の記載と本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。
《本人確認書類の例》
(1)マイナンバーカード(個人番号カード)
(2)本人のマイナンバーを確認できる書類(通知カードなど)+運転免許証や公的医療保険の被保険者証など
*郵送にて申告書を提出する場合は、(1)の写し(表裏両面)または(2)の写しを添付
*自宅からe-Tax で送信する場合は、本人確認書類の提示または写しの提出は不要
- 国税庁ホームページ www.nta.go.jp
「タックスアンサー」(24時間利用可)・・・よくあるご質問に対する回答を掲載しています。 - 電話相談センター・・・一般的な税に関する質問に、税理士または税務相談官がお答えします。
(最寄りの税務署へ電話をかけ、音声案内に従い「0」番を選択します。)