A1 収入100万円以下の場合、所得税、特別区民税・都民税(以下「住民税」といいます。)ともにかかりません。収入100万円超から103万円以下までであれば、所得税はかかりませんが、住民税はかかります(表5参照)。
夫の税金については、所得税や住民税の計算上、次の要件に当てはまれば配偶者控除または配偶者特別控除を受けられます。
配偶者控除は、パートの収入が103万円以下であれば定額(所得税は38万円、住民税は33万円)が控除されます。
配偶者特別控除は、パートの収入が103万円超から141万円未満までの場合に、その収入に応じ、一定の金額が控除されます(表5参照)。ただし、夫の合計所得が1,000万円超の場合は適用されません。また、公的年金等収入の場合の課税・扶養の関係については、表6をご覧ください。
パート給与収入金額 | 本人の税金 住民税 |
本人の税金 所得税 |
配偶者控除 住民税 |
配偶者控除 所得税 |
配偶者特別控除額 住民税 |
配偶者特別控除額 所得税 |
---|---|---|---|---|---|---|
100万円以下 | 課税されない | 課税されない | 33万円 | 38万円 | 対象にならない | 対象にならない |
100万円超 103万円以下 | 課税される | 課税されない | 33万円 | 38万円 | 対象にならない | 対象にならない |
103万円超 105万円未満 | 課税される | 課税される | 対象にならない | 対象にならない | 33万円 | 38万円 |
105万円以上 110万円未満 | 課税される | 課税される | 対象にならない | 対象にならない | 33万円 | 36万円 |
110万円以上 115万円未満 | 課税される | 課税される | 対象にならない | 対象にならない | 31万円 | 31万円 |
115万円以上 120万円未満 | 課税される | 課税される | 対象にならない | 対象にならない | 26万円 | 26万円 |
120万円以上 125万円未満 | 課税される | 課税される | 対象にならない | 対象にならない | 21万円 | 21万円 |
125万円以上 130万円未満 | 課税される | 課税される | 対象にならない | 対象にならない | 16万円 | 16万円 |
130万円以上 135万円未満 | 課税される | 課税される | 対象にならない | 対象にならない | 11万円 | 11万円 |
135万円以上 140万円未満 | 課税される | 課税される | 対象にならない | 対象にならない | 6万円 | 6万円 |
140万円以上 141万円未満 | 課税される | 課税される | 対象にならない | 対象にならない | 3万円 | 3万円 |
141万円以上 | 課税される | 課税される | 対象にならない | 対象にならない | 対象にならない | 対象にならない |
公的年金等収入金額 | 本人の税金 住民税 |
本人の税金 所得税 |
扶養控除 住民税 |
扶養控除 所得税 |
|
---|---|---|---|---|---|
65歳未満(昭和28年1月2日以後に生まれた方) | 105万円以下 | 課税されない | 課税されない | 対象になる | 対象になる |
65歳未満(昭和28年1月2日以後に生まれた方) | 105万円超 108万円以下 | 課税される | 課税されない | 対象になる | 対象になる |
65歳未満(昭和28年1月2日以後に生まれた方) | 108万円超 | 課税される | 課税される | 対象にならない | 対象にならない |
65歳以上(昭和28年1月1日以前に生まれた方) | 155万円以下 | 課税されない | 課税されない | 対象になる | 対象になる |
65歳以上(昭和28年1月1日以前に生まれた方) | 155万円超 158万円以下 | 課税される | 課税されない | 対象になる | 対象になる |
65歳以上(昭和28年1月1日以前に生まれた方) | 158万円超 | 課税される | 課税される | 対象にならない | 対象にならない |
備考1:公的年金等収入は雑所得に区分されます。
A2 ふるさと納税を行い、所得税・住民税から寄附金税額控除を受けるためには、原則として確定申告を行う必要があります。確定申告をする場合は、別途住民税の申告は不要ですが、確定申告書第二表の住民税に関する事項欄へ忘れずに記載してください。申告の際は、寄附に対する都道府県知事または市区町村長等が発行した領収書(原本)を添付する必要があります。
また、以下の場合には、ふるさと納税ワンストップ特例制度に関する申告特例申請書を提出済みであっても、申請が無効となり特例の適用が受けられません。ふるさと納税についての寄附金控除も含めた内容で、確定申告または住民税の申告を行ってください。
- ふるさと納税の寄附先が5団体を超えた場合
- 確定申告や住民税の申告をした場合
- 申告特例申請書の提出後に住所・氏名などの変更があり、申請をした翌年の1月10日までに変更届出書を提出しなかった場合
A3 自動車税と軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者(割賦販売契約等で所有権が売主等にある場合は使用者)にかかる税金です。自動車を購入したときや譲渡したときは、必ず手続をしてください。
また、軽自動車税は月割の制度がないため、平成30年4月1日までに廃車の手続をしないと、30年度1年分の税金が課税されます。
A4
- 新規登録=販売証明書、印鑑
- 譲渡=廃車確認書、譲渡証明書、印鑑
- 転入=廃車確認書、印鑑(転入前の自治体で廃車手続をしていない場合は、ナンバープレート、標識交付証明書、印鑑)
*登録者が法人の場合は、このほかに事務所の所在地が確認できる郵便物等と代表者印が必要です。 - 廃車=ナンバープレート、標識交付証明書、印鑑
*手続場所については、表7をご覧ください。
車種 | ところ | |
---|---|---|
軽自動車 | 原動機付自転車・ミニカー 小型特殊自動車(フォークリフト等) |
税務課税務係(区役所2階) 電話:03-5608-6134 |
軽自動車 | 軽三輪自動車 軽四輪自動車 |
軽自動車検査協会足立支所(足立区宮城1の24の20) 電話:050-3816-3102 |
軽自動車 | 軽二輪自動車 二輪の小型自動車 |
足立自動車検査登録事務所(足立区南花畑5の12の1)テレホンサービス 電話:050-5540-2031 |
自動車 | 上記以外の自動車(大型特殊自動車を除く) | 足立自動車検査登録事務所(足立区南花畑5の12の1)テレホンサービス 電話:050-5540-2031 |
備考1:自動車税(軽自動車税を除く)の課税内容等については、東京都自動車税コールセンター 電話:03-3525-4066にお問い合わせください。受け付けは月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日、祝日、12月29日から1月3日までを除く)です。
墨田区では、区の魅力を区内外に発信し、区民の方に墨田区に対する愛着と誇りを持っていただくことを目的としたシティプロモーションの一環として、原動機付自転車(50cc以下)のすみだオリジナルナンバープレートを枚数限定で交付しています。
現在、従来型のナンバープレートを交付されている方でも、希望する場合は無料で交換できます。ぜひ、ご利用ください。
詳しくは、税務課税務係軽自動車税担当 電話:03-5608-6134へお問い合わせください。
不明な点がある方や、さらに詳しいことをお知りになりたい方は、こちらに掲載の問合せ先へお気軽にご相談ください。