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すみだ区報(墨田区のお知らせ「すみだ」) 2018年4月11日号

 平成30年第1回墨田区議会定例会での同意を得て、寺田 政弘氏が監査委員に選任されました(4月1日付け)。
[問合せ]監査委員事務局 電話:03-5608-6321

寺田 政弘氏

寺田 政弘氏

 小学校・中学校へ通学する子どもがいる家庭で、経済的な理由により、学校でかかる費用の支払が困難な場合に、審査のうえ、その一部を区が援助します。
[申請書の配布場所]

  • 墨田区立学校に通学している場合=各学校
  • 区内の都立学校・私立学校、区外の学校に通学している場合=学務課(区役所11階)

[申請方法]申請書を郵送で4月30日(消印有効)までに、〒130-8640 学務課事務担当 電話:03-5608-6303へ

 感染症への感染や感染症まん延予防のため、子どもの定期予防接種は必ず受けましょう。区に転入した方で、未接種の予防接種がある場合は、親子健康手帳(母子健康手帳)を確認したうえで、未接種分の予防接種予診票を発行しています。
 また、MR(麻しん・風しん混合)第2期の予防接種対象者(幼稚園・保育園等の年長児に相当する子ども)へ、3月末に予防接種予診票等をお送りしました。1歳での接種後に効果を持続させるためには2回目の接種が重要です。できるだけ早く予防接種を受けて免疫をつけましょう。MR予防接種の定期接種期間が過ぎてしまった場合でも、任意接種が無料で受けられる制度があります。詳細は、お問い合わせください。
[問合せ]

  • 保健予防課感染症係 電話:03-5608-6191
  • 向島保健センター 電話:03-3611-6135
  • 本所保健センター 電話:03-3622-9137

 平成30年4月から、すこやか長寿夫婦表彰の記念品が変わりました。
[対象]次の全ての要件を満たす方

  • 区内在住で継続して50年以上婚姻関係にある
  • 夫婦で共に生活している

[変更後の記念品]次のうちから、いずれか1種類を選択

  • 江戸木箸2膳
  • 本漆塗りコースター2枚
  • 携帯スタンド2個
  • すみだの()()しいものセット(北斎江戸米、下町の小さなカフェのドレッシング、4つのお店の(ぜい)(たく)ドリップパック)
  • うるし紙セット(文庫本用ブックカバー3枚入り2袋、リビングBOXハガキ2個)
    *ブックカバー1袋につき、しおり1枚入り

[問合せ]高齢者福祉課支援係 電話:03-5608-6168

[対象]区内在住で、平成31年3月31日現在、

  • 65歳・70歳・75歳・80歳・85歳・90歳・95歳・100歳の方
  • 60歳から64歳までで、心臓・腎臓・呼吸器・免疫の機能に障害(身体障害者手帳1級相当)のある方

*過去に高齢者用肺炎球菌予防接種(23価ワクチン)を受けたことがある方を除く
[自己負担額]4,000円
*生活保護受給者等は無料
[問合せ]

  • 保健予防課感染症係 電話:03-5608-6191
  • 向島保健センター 電話:03-3611-6135
  • 本所保健センター 電話:03-3622-9137

[対象]区内在住で妊娠を予定または希望している女性とそのパートナー(妊婦の夫を含む)
[助成内容]

  • 風しんの抗体検査を受けたことがない方=抗体検査費用を全額助成
    *抗体価が低いと判断された方には、MR(麻しん・風しん混合)の予防接種費用も全額助成
  • すでに風しんの抗体検査を受けて抗体価が低いことが分かっている方=MR(麻しん・風しん混合)の予防接種費用を全額助成

[抗体検査・予防接種の実施場所]区内実施医療機関
[申込み]抗体検査と予防接種を受ける前に保健予防課感染症係(区役所3階) 電話:03-5608-6191へ

 脳卒中や交通事故等による記憶障害・感情障害等でお困りの方のための相談(電話・窓口)を行っています。
[とき]月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時まで
*祝日を除く
[ところ]すみだ福祉保健センター(向島三丁目36番7号)
[内容]

  • 療養相談
  • 医療機関やリハビリ等の相談
  • 就労支援・障害年金、障害福祉サービスの利用等の相談

[対象]高次脳機能障害の方やその家族等
[費用]無料
[相談・問合せ]すみだ福祉保健センター 電話:03-5608-3738

 平成29年度から、分譲マンションの管理状況等に関する届出書の提出、管理規約や区分所有者・居住者名簿の作成・保管、長期修繕計画の作成等が義務付けられました。対象は、地下を除く3階以上の非木造建築物で、住戸が6戸以上あり、区分所有者が2人以上いる区内のマンションです。
 また、適正な維持管理と快適な住まいづくりを支援するため、分譲マンションの管理組合等を対象とした様々な助成制度がありますので、ご利用ください。助成を受けるには、管理状況届出書の提出が必要です。他にも要件等がありますので、必ず事前にお問い合わせください。
[問合せ]住宅課計画担当 電話:03-5608-6215

助成制度 内容 助成金額 対象
分譲マンション計画修繕調査支援 計画的な大規模修繕に先立って行う、建物や設備の診断調査等に要する費用の一部を助成 調査費の3分の1(限度額50万円)
*住宅以外の用途部分に要した費用を除く
建築後5年以上経過した区内分譲マンションの管理組合
分譲マンション共用部分リフォームローン償還助成 修繕工事に際して受けた、独立行政法人住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」の返済時における利息の一部を助成 借入利率から1パーセントを減じて算出した利息相当額(7年を限度)
*他の助成制度の活用等による調整あり
共用部分の改良工事を行う区内分譲マンションの管理組合等
分譲マンションアドバイザー制度利用支援 公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターが実施する、管理や建替えに関するアドバイザー派遣制度の派遣料の全部または一部を助成 アドバイザー派遣料の全額
*一部コースは3分の2
区内分譲マンションの管理組合

備考1:上記のほかに、一般社団法人 東京都マンション管理士会墨田支部の無料相談や、東京都による弁護士等の専門相談も利用できます。

 20歳以上の方は、学生であっても国民年金に加入しなければなりませんが、所得の少ない学生には、保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。過去2年分まで遡って申請できますので、詳細は、お問い合わせください。
[問合せ]国保年金課国民年金係 電話:03-5608-6130

[試験日]

  • 製菓衛生師=6月9日(土曜日)
  • 調理師=10月13日(土曜日)

[願書配布期間/配布場所]

  • 製菓衛生師=5月1日(火曜日)まで
  • 調理師=5月14日(月曜日)から6月25日(月曜日)まで/生活衛生課(区役所5階)、すみだ生涯学習センター(東向島二丁目38番7号)

[問合せ]生活衛生課食品衛生係 電話:03-5608-6943

 昨年6月に介護保険法が改正されたことを受け、平成30年度から32年度における区の高齢者福祉施策の方向性や事業内容を示した「墨田区高齢者福祉総合計画」と「第7期介護保険事業計画」を一体的に策定しました。
 主な内容は、介護報酬の改定による自己負担額の変更、介護保険料の改定、「介護医療院」の創設、「共生型サービス」の創設などです。また、今年の8月からは、65歳以上で2割負担となる特に所得の高い方の利用者負担割合が3割になります。10月からは福祉用具貸与について適正価格が公表されます。自己負担額の変更内容については、ケアマネジャーまたは介護サービス事業者にお問い合わせください。
 この計画書は、高齢者福祉課(区役所4階)、介護保険課(区役所4階)、区民情報コーナー(区役所1階)、区ホームページでご覧になれます。

 30年度から32年度における第1号被保険者の所得段階と介護保険料は、下表のとおりです。
 今回策定した事業計画では、介護保険サービス利用者数の増加等により、30年度から32年度にかけて介護保険給付費総額が毎年度10億円以上増加する見込みとなったことや、介護報酬の改定が行われることに伴い、保険料が大幅に上昇する試算となりました。そこで、介護給付費準備基金の一部を取り崩し、保険料の上昇抑制に努めましたが、今期の介護保険料基準額は、月額で前期の5,400円から6,480円へと増額になりました。
 区では、所得の少ない方への負担が少しでも軽減されるよう、所得段階を13段階制から15段階制に変更し、年度ごとの所得変化による保険料の変動を緩和しました。

 30年度の介護保険料について、「介護保険料通知書(仮算定通知)」を、65歳以上の全ての方にお送りしました。
 公的年金からの特別徴収の方には4月分・6月分・8月分の保険料額を、普通徴収(納付書・口座振替での支払)の方には4月分から6月分までの保険料額をお知らせしています。なお、特別徴収の方の6月分・8月分の保険料額については、年間を通して平均的に納めていただくための調整を行っています。
 今回通知した保険料額は、30年度の住民税が未確定のため、29年度の住民税課税状況等を基に下表の所得段階区分で仮算定したものです。30年度の住民税等を基に再計算した1年間分の保険料の決定通知書は、7月にお送りします。

[対象]世帯全員が住民税非課税で、次の全ての要件を満たす方

  • 本算定後の保険料の所得段階が第2段階または第3段階である
  • 世帯の前年収入合計額が120万円以下である(世帯人数2人目以降は、1人増えるごとに50万円を加算した額)
  • 別世帯の住民税課税者と生計を共にしておらず扶養も受けていない
  • 世帯全員の預貯金等の合計が200万円以下である
  • 居住用以外の土地・建物を有していない
  • 申請月の前月までの保険料を滞納していない

[減額内容]現年度において第2段階または第3段階に属する方の保険料額を第1段階相当額に減額
*申請月より前の減額は不可

 災害などの特別な事情により生活が著しく困窮し、保険料の納付が困難な方は、徴収猶予や減免を受けられる場合があります。詳細は、お問い合わせください。

[問合せ]

  • 計画について=介護保険課管理・計画担当 電話:03-5608-6924
  • 介護報酬について=介護保険課給付・事業者指導担当 電話:03-5608-6149
  • 保険料について=介護保険課資格・保険料担当 電話:03-5608-6937
所得段階 保険料(年額) 対象
第1段階 3万4,992円 ・老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方
・世帯全員が住民税非課税で、公的年金等に係る雑所得を控除した合計所得金額と公的年金等収入額の合計が80万円以下の方
・生活保護を受けている方
・「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」による支援給付を受けている方
第2段階 4万8,600円 世帯全員が住民税非課税の方 公的年金等に係る雑所得を控除した合計所得金額と公的年金等収入額の合計が80万円を超え120万円以下の方
第3段階 5万8,320円 世帯全員が住民税非課税の方 公的年金等に係る雑所得を控除した合計所得金額と公的年金等収入額の合計が120万円を超える方
第4段階 6万8,040円 本人が住民税非課税の方 公的年金等に係る雑所得を控除した合計所得金額と公的年金等収入額の合計が80万円以下で、世帯内に住民税課税者がいる方
第5段階
(基準額)
7万7,760円 本人が住民税非課税の方 公的年金等に係る雑所得を控除した合計所得金額と公的年金等収入額の合計が80万円を超え、世帯内に住民税課税者がいる方
第6段階 8万7,480円 本人が住民税課税の方 合計所得金額が125万円未満の方
第7段階 9万7,200円 本人が住民税課税の方 合計所得金額が125万円以上190万円未満の方
第8段階 11万6,640円 本人が住民税課税の方 合計所得金額が190万円以上250万円未満の方
第9段階 12万8,304円 本人が住民税課税の方 合計所得金額が250万円以上350万円未満の方
第10段階 14万3,856円 本人が住民税課税の方 合計所得金額が350万円以上500万円未満の方
第11段階 17万8,848円 本人が住民税課税の方 合計所得金額が500万円以上750万円未満の方
第12段階 19万8,288円 本人が住民税課税の方 合計所得金額が750万円以上1,000万円未満の方
第13段階 21万7,728円 本人が住民税課税の方 合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満の方
第14段階 24万1,056円 本人が住民税課税の方 合計所得金額が1,500万円以上2,000万円未満の方
第15段階 26万4,384円 本人が住民税課税の方 合計所得金額が2,000万円以上の方

[とき]

  • 個人=第2日曜日・第3日曜日午後1時から4時まで
  • 団体(20人以上)=事前申込みにより決定

[申込み]

  • 個人=当日直接会場へ
  • 団体=展示解説を希望する日の1か月前までに電話で問合せ先へ

[問合せ]すみだ郷土文化資料館(向島二丁目3番5号) 電話:03-5619-7034

このページは広報広聴担当が担当しています。