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すみだ区報(墨田区のお知らせ「すみだ」) 2018年12月21日号

 12月29日(土曜日)から平成31年1月3日(木曜日)までは、墨田区公共施設利用システム(インターネット・利用者専用端末・窓口での仮予約等)の利用を休止します。ただし、インターネットでの空き状況照会は、休止期間中も行えます。
 なお、12月22日(土曜日)から28日(金曜日)までに仮予約した施設の利用料等の納付期限が休止期間内にある場合、納付期限は31年1月4日(金曜日)です。また、利用の取消しの際、支払済の利用料等の全額または半額の返還を求める申出期限が休止期間内にある場合も、申出期限は31年1月4日(金曜日)です。
[対象施設]社会福祉会館、すみだ女性センター、すみだリバーサイドホール、すみだ産業会館、すみだ生涯学習センター、曳舟文化センター、弓道場、スポーツプラザ梅若、屋外スポーツ施設(野球場、テニスコート、球技場等)
*利用者専用端末は、対象施設(弓道場・屋外スポーツ施設を除く)のほか、両国屋内プール、屋外体育施設管理事務所(八広支所、錦糸支所)に設置
[問合せ]情報システム担当 電話:03-5608-6224

 八広地域プラザ(八広四丁目35番17号)では、31年4月1日の利用分から大会議室を2つに分けて利用できるようになります。また、相談室2の利用料金を変更します。
[変更後の利用区分等]下表のとおり

区分 午前9時から正午まで 午後1時から4時半まで 午後5時半から9時まで
大会議室A 1,300円 1,700円 1,700円
大会議室B 1,300円 1,700円 1,700円
相談室2 400円 500円 500円

 

 毎月第3月曜日(祝日の場合は翌日)の休館日における外部コミュニティゾーンの利用時間を31年4月1日から短縮します。
[変更後の利用時間]午前9時から午後5時まで

[問合せ]地域活動推進課地域活動推進担当 電話:03-5608-6201
*施設の予約等は、八広地域プラザ 電話:03-6657-0471へ

 皆さんが支払った医療保険の医療費や介護保険の介護サービス費等について、1か月ごとの自己負担が、それぞれの限度額を超えた場合、超えた金額が「高額療養費」「高額介護(予防)サービス費」または「高額介護予防サービス費相当」としてそれぞれの保険から支給されます。
 これに加え、同じ医療保険に加入している世帯において、医療費・介護サービス費等の自己負担の年間合計額(高額療養費、高額介護サービス費等、入院または入所時の食事・居住費・差額ベッド代等を除く)が世帯の限度額を超えた場合、超えた分が「高額医療・高額介護合算制度」に基づき、それぞれの保険から支給されます。
 国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者で、この制度の対象者には、平成31年2月以降に申請書をお送りします。
 なお、計算期間内に、転職・転入等で加入する医療保険や介護保険の変更があった方には、申請書をお送りできない場合があります。これは、申請時に変更前の医療保険や介護保険の「自己負担額証明書」が必要となることがあるためです。詳細は、お問い合わせください。
[計算期間]29年8月から30年7月末までの1年間
[対象]同一世帯の同じ医療保険に加入している方(合算対象者)で、次のすべての要件を満たす方

  • 合算対象者のいずれかに医療保険の医療費および介護保険の介護サービス費等の自己負担額がある
  • 計算期間内における医療保険の医療費と介護保険の介護サービス費等の自己負担の合計額から、所得区分に応じた自己負担限度額(下表のとおり)を差し引いた後の額が500円を超える

[問合せ]

  • 国民健康保険について=国保年金課こくほ給付係 電話:03-5608-6123
  • 後期高齢者医療制度について=国保年金課長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当 電話:03-5608-6192
  • 介護保険について=介護保険課給付・事業者担当 電話:03-5608-6149

*国民健康保険と後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入している方の申請方法等は、各医療保険者へ

所得区分 自己負担限度額
所得901万円超および未申告 212万円
所得600万円超から901万円以下まで 141万円
所得210万円超から600万円以下まで 67万円
所得210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

 

所得区分 自己負担限度額
現役並み所得者 67万円
一般 56万円
住民税非課税世帯
区分II
31万円
住民税非課税世帯
区分I
19万円

備考1:現役並み所得者に該当する方の自己負担限度額は、30年度分(30年8月から31年7月末まで)から、住民税課税所得により、67万円・141万円・212万円に細分化されます。

 年末の急病のときにご利用ください。なお、こちらに掲載の「墨田区休日応急診療所」も利用できます。

(24時間受け付け)

  • 携帯電話・PHS・プッシュ回線=電話:#7119
  • ダイヤル回線(23区)=電話:03-3212-2323

(24時間受け付け)
[電話番号]電話:03-5272-0303
[聴覚障害者専用ファクス番号]ファクス:03-5285-8080

*年始分はこちらに掲載

とき 医院名 ところ・電話番号
12月29日(土曜日) てらだ歯科クリニック 東向島二丁目8番17号 電話:03-5631-5015
12月29日(土曜日) 吉江歯科医院 向島一丁目11番10号 電話:03-3829-4182
12月30日(日曜日) 坂田歯科医院 東向島五丁目11番2号 電話:03-3619-0705
12月30日(日曜日) 押上歯科医院 業平二丁目17番6号 電話:03-3625-7707
12月30日(日曜日) 東京曳舟病院(整形外科) 東向島二丁目27番1号 電話:03-5655-1120
12月31日(月曜日) 酒井歯科医院 東向島五丁目3番10号 電話:03-3611-5967
12月31日(月曜日) 三好歯科医院 京島三丁目20番8号 電話:03-3611-3096
12月31日(月曜日) 浅野歯科医院 両国四丁目31番14号 アジアビル1階 電話:03-3631-8148

備考1:いずれも診療時間は午前9時から午後5時までです。健康保険証や医療証等を必ずお持ちください。
備考2:歯科の受診については、事前に電話で予約のうえ、ご来院ください。

世帯 15万0,753(+78)
人口 27万1,719(+95)
13万4,656(+29)
13万7,063(+66)

*住民基本台帳による
*( )内は前月比

このページは広報広聴担当が担当しています。