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すみだ区報(墨田区のお知らせ「すみだ」) 2020年10月1日号

ご注意ください
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、墨田区のお知らせ「すみだ」に掲載されている記事は、内容(期日や施設等)が変更または中止となる場合があります。また、日程により、閉館や利用の縮小をしている施設等もあります。最新情報は各申込先・問合せ先へご確認ください。

 新型コロナウイルス感染症に関連する生活への不安やストレス等により、配偶者やパートナー等からの暴力(DV)の増加や深刻化が懸念されています。暴力は身体的なものばかりとは限りません。配偶者等の言動が「怖い」「つらい」と感じたら、一人で悩まず、ご相談ください。相談費用は無料です(一部の相談先は、通話料の自己負担あり)。
[問合せ]人権同和・男女共同参画課男女共同参画担当 電話:03-5608-6512

電話:0570-0-55210(ここにでんわ)
*自動音声で最寄りの相談窓口へ接続(相談日時は窓口により異なる)

電話:0120-279(つなぐ)-889(はやく)
(そう)(だん)(にち)()24()(かん)
*SNSやEメールでも(そう)(だん)()、10か(こく)()(たい)(おう)
(しょう)(さい)DV(そう)(だん)(プラス)のホームページ(さん)(しょう)(した)のコードを()()ることでも(せつ)(ぞく)()

コード

電話:03-5608-1771
[相談日時]月曜日・火曜日・水曜日・金曜日、第2土曜日の午前10時から午後4時まで
*予約制(予約の受け付けは月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで、祝日・年末年始を除く)

以下の情報は、9月17日時点のものです

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、来所相談は行っておりません。ご理解・ご協力をお願いします。

 新型コロナウイルス感染症の特徴・予防方法、心配な症状が出た時の対応など

ナビダイヤル 電話:0570-666-329
月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(祝日を除く)

()(ほん)()(えい)()(ちゅう)(ごく)()(かん)(こく)()での(そう)(だん)()
ナビダイヤル 電話:0570-550-571
午前9時から午後10時まで(土曜日・日曜日、祝日を含む)
聴覚障害のある方 ファクス:03-5388-1396
相談票に記入の上、送信(下のコードを読み取ることで相談票の出力画面に接続可)

コード

フリーダイヤル 電話:0120-565-653
午前9時から午後9時まで(土曜日・日曜日、祝日を含む)

次のいずれかの強い症状がある

  • 息苦しさ(呼吸困難)
  • 強いだるさ((けん)(たい)感)
  • 高熱等

高齢者・基礎疾患がある方・妊娠している方で、発熱やせきなどの比較的軽い風邪の症状がある

上記以外の方で発熱やせきなどの比較的軽い風邪の症状が続いている

備考1:症状が4日以上続く場合は、必ずご相談ください。

墨田区帰国者・接触者電話相談センター 電話:03-5608-1443
月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(祝日を除く)
*新型コロナウイルス感染症による不安やストレスなどについても相談員に相談可

都・特別区・八王子市・町田市合同電話相談センター 電話:03-5320-4592
午後5時から翌日午前9時まで(土曜日・日曜日、祝日は終日)

[問合せ]保健予防課感染症係 電話:03-5608-6191
*新型コロナウイルス感染症に関する最新情報は区ホームページを参照(下のコードを読み取ることでも接続可)

コード

  • 住民異動届・マイナンバーカードの交付
  • 住民票の写し等の発行
  • 戸籍の証明書等の発行
  • 戸籍届

「混雑・空き情報」インフラ ネコの目.comのホームページから官公庁を選択して「墨田区役所」を検索(下のコードを読み取ることでも接続可)

コード

窓口課庶務係 電話:03-5608-6100

墨田区国民健康保険または東京都後期高齢者医療制度の被保険者が、新型コロナウイルスに感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができない期間について、傷病手当金を支給します(個人事業主・フリーランスは除く)。
[対象]次の全ての要件を満たす方

  • 墨田区国民健康保険または東京都後期高齢者医療制度の被保険者である
  • 給与等の支払いを受けている被用者である
  • 新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができない
  • 労務に服することができない期間について給与の全額または一部が支給されない

[支給期間]労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
[支給額]直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×日数
*上限あり
[適用期間]令和2年1月1日から12月31日までの間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合は、最長1年6か月まで)

受給には申請が必要です。
受給を希望する場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。

[問合せ]国保年金課こくほ給付係 電話:03-5608-6123

[問合せ]広域連合お問合せセンター 電話:0570-086-519・ファクス:03-0570-086-075
*受け付けは月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(祝日を除く)

10月31日(土曜日)まで実施中
 区内の対象店舗でキャッシュレス決済サービス「PayPay」で決済すると、最大30パーセントのポイントが還元されるキャンペーンを実施します。この機会に区内商店で買物を楽しみましょう。

区内のPayPay導入店(大型店・チェーン店・フランチャイズ店は除く)
*詳細は区ホームページを参照

  • 1回の決済につき3,000ポイント
  • 実施期間中、1万2,000ポイント

[問合せ]産業振興課産業振興担当 電話:03-5608-6187

 ご家庭で不用になった古着や金属製調理器具等を回収します。同時に、ご家庭で余っている食料品等を回収するフードドライブを実施します。
[回収日時/回収場所]

  • 10月10日(土曜日)/若宮公園(本所二丁目2番19号)
  • 10月24日(土曜日)/中和公園(菊川1丁目18番25号)
  • 10月25日(日曜日)/東あずま公園(立花二丁目32番12号)

*いずれも午前9時から午後2時まで
[回収品目]古着、靴、ぬいぐるみ、金属製調理器具、食料品
*詳細は区ホームページを参照(下のコードを読み取ることでも接続可)
[対象]区内在住の方
*事業者を除く
[持込方法]古着、靴、ぬいぐるみ、金属製調理器具、食料品を、それぞれ別の袋に入れて、当日直接会場へ
*車での来場は不可
[問合せ]すみだ清掃事務所分室 電話:03-3613-2228

コード

 ご家庭で不用になった、まだ乗ることができる自転車を回収し、アジアやアフリカへ届ける自転車リユース・リサイクル事業と、羽毛布団のリサイクル事業を実施します。なお、粗大ごみとしての回収ではありません。
[回収品目(自転車)]乗車可能な次のいずれかの自転車

  • 大人用自転車
  • 子ども用自転車
  • 電動アシスト自転車
  • マウンテンバイク
  • 折り畳み式自転車

*パンクしているものも可
*ストライダーは不可
[回収品目(羽毛布団)]ダウン率50パーセント以上のもの
[回収日時/回収場所]10月31日(土曜日)午前9時から午後2時まで/すみだ清掃事務所(業平五丁目6番2号)
[対象]区内在住の方
*事業者を除く
[費用]無料
[申込み]事前に

  • 自転車=氏名(カタカナ)、電話番号、自転車の種類・台数、来場時間を
  • 羽毛布団=氏名(カタカナ)・電話番号・枚数・来場時間を

 電話またはEメールで、すみだ清掃事務所 電話:03-5819-2571・Eメール:31-RECYCLE@city.sumida.lg.jp
*受け付けは10月23日まで

10月1日の点検項目
初期消火 となり近所の たすけあい

10月のエコしぐさ
野菜くず 捨てずに調理 星いくつ

墨田区環境キャラクター 「地球くん」

 乳幼児医療証・子ども医療証をお持ちの方に、10月1日から有効の医療証を、送付しました。まだ届いていない方はお問い合わせください。
 なお、転入や出生があった方で医療証を申請していない場合や、住所・加入保険等の変更があった方で届出をしていない場合は、問合せ先、または各出張所で手続をしてください。
[問合せ]子育て支援課児童手当・医療助成係(区役所4階) 電話:03-5608-1439

 児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。受給するためには申請が必要です。詳細はお問い合わせください。
[対象]次のいずれかに該当する、18歳の誕生日を迎えたあとの3月末までの児童(心身に中度以上の障害がある場合は20歳未満の児童)を養育している父親または母親、養育者

  • 父母が離婚している
  • 父または母が死亡した、または生死不明である
  • 父または母に重度の障害がある(身体障害者手帳1・2級程度)
  • 父または母に1年以上遺棄されている
  • 父または母が1年以上拘禁されている
  • 父または母が保護命令を受けた
  • 婚姻によらないで生まれた

[問合せ]子育て支援課児童手当・医療助成係 電話:03-5608-6376

*10月現在

  本体額 第2子加算額 第3子以降加算額
全部支給 4万3,160円 1万190円 6,110円
一部支給 1万180円から4万3,150円まで 5,100円から1万180円まで 3,060円から6,100円まで

 

扶養親族等の人数 申請者本人
全部支給
申請者本人
一部支給
配偶者・扶養義務者
0人 49万円 192万円 236万円
1人 87万円 230万円 274万円
2人 125万円 268万円 312万円
3人 163万円 306万円 350万円
4人以上 1人につき38万円を加算 1人につき38万円を加算 1人につき38万円を加算

備考1:所得とは、年間総収入から、給与所得の場合は給与所得控除額を、事業所得の場合は必要経費を引いた額です。
備考2:養育費を受けている場合、その8割が所得に加算されます。

 国が人工衛星を通じて国民に緊急情報を伝達する「全国瞬時警報システム(Jアラート)」による全国一斉情報伝達試験を実施します。区内各所に設置している防災行政無線(屋外スピーカー等)から試験放送が3回流れるとともに、すみだ安全・安心メール、区公式ツイッター・フェイスブックなどにより文字情報を配信する予定です。
 なお、放送終了後2時間以内であれば、放送内容を電話応答サービス 電話:03-5608-6274でも確認できます。
[とき]10月7日(水曜日)午前11時
*全国の災害等の発生状況により中止となる場合あり
[問合せ]安全支援課安全支援係 電話:03-5608-6199

 今年は5年に1度の国勢調査の年です。回答がお済みでない方は、10月7日までにインターネットまたは紙の調査票のいずれかで回答してください。紙の調査票で回答する場合は、同封の「郵送提出用封筒」に封入の上、郵送してください。
[問合せ]墨田区国勢調査実施本部事務局(総務課統計係内) 電話:03-5608-6205

遅くまで遊んでいる子には 家に帰るよう ひと声かけて

[幼稚園名・ところ]下表のとおり
[対象]平成28年4月2日から29年4月1日生まれで

  • 保護者と一緒に区内に住んでいる幼児
  • 令和3年4月1日までに保護者と一緒に区内へ転入することが決まっている幼児

[募集数]各園35人
*特別な支援を要する幼児2人程度を含む
*募集数を超えた場合は、11月16日(月曜日)に公開抽選を実施予定
[申込書の配布期間/配布場所]10月12日(月曜日)から11月5日(木曜日)まで/子ども施設課(区役所4階)、各出張所・区立幼稚園
*土曜日・日曜日、祝日を除く
[申込み]申込書を直接、11月2日(月曜日)・4日(水曜日)・5日(木曜日)午前9時から午後4時までに、入園を希望する園または子ども施設課入園係(区役所4階)へ
*申込みは1人1園のみ
[問合せ]

  • 申込みについて=子ども施設課入園係 電話:03-5608-6152
  • その他=学務課事務担当 電話:03-5608-6303

*詳細は区ホームページを参照(下のコードを読み取ることでも接続可)

コード

幼稚園名 ところ
緑幼稚園 緑二丁目11番5号
柳島幼稚園 横川五丁目2番30号
菊川幼稚園 立川四丁目12番15号
第三寺島幼稚園 東向島六丁目8番1号
曳舟幼稚園 京島一丁目28番2号
八広幼稚園 八広五丁目12番15号
立花幼稚園 立花一丁目25番9号

[幼稚園等の名称・入園願書の配布日等]下表のとおり
[申込み]入園願書を直接、入園を希望する幼稚園等へ
*詳細は各幼稚園等へ
[問合せ]子ども施設課保育係 電話:03-5608-1253

幼稚園等の名称 所在地/電話番号 募集園児
3歳
募集園児
4歳
募集園児
5歳
入園願書配布日
あさひ幼稚園 文花一丁目1番10号/電話:03-3612-0876 10月15日(木曜日)午前8時から9時半まで
あづま幼稚園 文花一丁目25番7号/電話:03-3612-4558 10月15日(木曜日)
江東学園幼稚園 横網一丁目7番2号/電話:03-3625-0644 10月16日(金曜日)・19日(月曜日)・20日(火曜日)
言問幼稚園 向島五丁目4番4号/電話:03-3622-7771 10月15日(木曜日)・16日(金曜日)
墨田幼稚園 堤通一丁目5番9号/電話:03-3611-0740 10月15日(木曜日)
本所白百合幼稚園 石原四丁目37番2号/電話:03-3622-3376 10月15日(木曜日)
向島文化幼稚園 八広六丁目24番6号/電話:03-3614-3415 10月15日(木曜日)
両国幼稚園 両国二丁目8番10号/電話:03-3632-7959 若干名 10月15日(木曜日)
幼保連携型認定こども園共愛館保育園 押上三丁目53番6号/電話:03-3617-4460 若干名 若干名 10月15日(木曜日)から22日(木曜日)まで

 高齢者インフルエンザ予防接種の対象となる方へ予防接種予診票をお送りしました。なお、「2,500円」と記載された予防接種予診票が届いた方も、今年度は無料です。
[期限]令和3年1月31日(日曜日)
[ところ]23区内の実施医療機関
[対象]2年12月31日現在

  • 65歳以上の方
  • 60歳から64歳までで、心臓・腎臓・呼吸器・免疫の機能に障害(身体障害者手帳1級相当)のある方

[費用]無料
[申込み]事前に電話で接種を希望する実施医療機関へ
[問合せ]保健予防課感染症係 電話:03-5608-6191

 新しい生活様式に対応した住宅環境への改善を支援することを目的に、高齢者および障害のある方が専用室を設ける、または生活しやすくなるように自宅の修築等を行う場合のあっせん融資の利子を区が全額補助します。なお、融資の際には、金融機関の審査があります。申込方法等の詳細は、お問い合わせください。
[対象者]

  • 65歳以上の方
  • 身体障害者手帳(1級から4級)または愛の手帳(1度から4度)をお持ちの方およびその家族

*ほかにも要件あり
[対象住宅]区内に所在し、申込人が現に自ら居住しているまたは修築後同居する親族が現に居住している住宅
[受け付け期間]令和3年3月31日まで
[融資限度]500万円(工事に係る金額の範囲)
[利率]2.0パーセント
[償還方法]均等月賦償還
[問合せ]住宅課計画担当 電話:03-5608-6215

 今まで任意接種だったロタウイルスワクチン予防接種が、10月1日から定期接種になりました。予防接種予診票は、対象の方へ標準接種期間に入る直前にほかの予診票とともに郵送します。なお、対象外の方への経過措置はありませんので、ご了承ください。
[対象]令和2年8月1日以降に生まれた子ども
*生後6週から24週までまたは32週(ワクチンの種類により異なる)
*詳細は区ホームページを参照
[費用]無料
[問合せ]保健予防課感染症係 電話:03-5608-6191

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すみだ産業情報ナビ

コード

[利用できる交通機関]都営交通(日暮里・舎人ライナーを含む)、都内民営バス等
[対象]都内に住民登録がある70歳以上の方
*70歳になる誕生月の初日から申込可
[費用・必要書類等]下表のとおり
[有効期間]発行日から令和3年9月30日まで
[申込み]必要書類を直接、最寄りのバス営業所・都営地下鉄定期券発売所等の発行窓口へ
*有効期限が2年9月30日のパスをお持ちの方で、まだ更新手続がお済みでない方は

  • 10月10日まで=郵送で
  • 10月11日から=最寄りのシルバーパス発行窓口で

手続が必要
[問合せ]

  • 東京バス協会シルバーパス専用電話 電話:03-5308-6950
  • 高齢者福祉課支援係 電話:03-5608-6168・ファクス:03-5608-6404
対象区分 費用 必要書類
全区分で必要なもの
必要書類
対象区分ごとに必要なもの
令和2年度住民税が課税の方 2万510円 本人確認ができるもの(健康保険証、運転免許証、顔写真付きの住民基本台帳カード、マイナンバーカード、生活保護受給証明書等)
2年度住民税が非課税の方 1,000円 本人確認ができるもの(健康保険証、運転免許証、顔写真付きの住民基本台帳カード、マイナンバーカード、生活保護受給証明書等) 次のいずれかの書類
・2年度介護保険料納入(決定)通知書(所得段階区分欄に「1」から「6」のいずれかが記載されているか、合計所得金額欄が125万円以下となっているもの)
・2年度住民税非課税証明書
・2年度住民税課税証明書(合計所得金額欄が125万円以下となっているもの)
・生活保護受給証明書(2年4月以降に発行された「生活扶助」の記載があるもの)
2年度住民税が課税の方のうち、元年の合計所得額が125万円以下の方
*2年度経過措置
1,000円 本人確認ができるもの(健康保険証、運転免許証、顔写真付きの住民基本台帳カード、マイナンバーカード、生活保護受給証明書等) 次のいずれかの書類
・2年度介護保険料納入(決定)通知書(所得段階区分欄に「1」から「6」のいずれかが記載されているか、合計所得金額欄が125万円以下となっているもの)
・2年度住民税非課税証明書
・2年度住民税課税証明書(合計所得金額欄が125万円以下となっているもの)
・生活保護受給証明書(2年4月以降に発行された「生活扶助」の記載があるもの)

備考1:「2年度介護保険料納入(決定)通知書」は再発行できません。紛失等により、お手元にない方は「2年度住民税課税・非課税証明書」(手数料

  • 窓口での交付=300円
  • マイナンバーカードを利用したコンビニ交付=200円

)が必要となります。
備考2:不動産売却に係る特別控除額(元年分)がある場合は、上記の必要書類と異なる場合がありますので、東京バス協会へお問い合わせください。

このページは広報広聴担当が担当しています。