[申告が必要な方]次のいずれかに該当する方
- 前年中に事業・不動産・配当等の所得があり、所得税の確定申告をしない方
- 給与や公的年金収入のみの方で、源泉徴収票に記載されている控除に変更または医療費控除等の追加の申告がある方
*所得税の確定申告をする方は、住民税の申告は不要 - 前年中に収入がなかった方
*申告の義務はないが、非課税証明書の発行や各種保険料の算定等に影響するため申告が必要
*被扶養者は原則申告不要(申告が必要な場合もあり) - 区内に事務所または事業所を所有している墨田区に住民登録がない方
[申告に必要なもの]
- 申告書
- 収入(源泉徴収票等)や経費の明細書
- 控除を受けるための書類(医療費の明細書、生命保険料・地震保険料の控除証明書等)
- 本人確認書類(マイナンバーカード等)
自身の所得や控除などを入力することで、住民税の申告書の作成や、住民税額や所得税額の試算、ふるさと納税の控除限度額の試算ができます。区ホームページから利用できますので、ご活用ください。
作成した住民税申告書は、印刷し、必要書類を添付して郵送することで申告が完了します。
[送付先]〒130-8648 税務課課税係
医療費控除の申告をする方
医療費控除の適用を受けるためには、領収書の添付の代わりに、「医療費控除の明細書」の添付が必要です(領収書のみの添付では控除の適用ができません)。
「医療費控除の明細書」は、医療を受けた方や病院・薬局等の支払先ごとに、金額をまとめて記載します。明細書の様式は区ホームページから出力できます。なお、医療保険者が発行する「医療費通知(医療費のお知らせ)」の原本を添付することで、明細書の記入が省略できます。
ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用した方
所得税の確定申告または住民税の申告を行う必要がない方が、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用することで住民税から寄附金税額控除の適用が受けられます。給与所得者で給与以外の所得がある場合や医療費控除等の申告で所得税の確定申告または住民税の申告を行う場合は、ワンストップ特例を申請していても控除の適用は受けられません。申告の際に、全てのふるさと納税の金額を含めて申告する必要がありますのでご注意ください。
申告期間 | 申告場所 |
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2月16日(水曜日)から3月15日(火曜日)までの午前8時半から午後5時まで | 区役所会議室21(2階) *予約制(予約方法はこちらを参照) *申告の相談等は税務課(区役所2階)で実施 |
2月28日(月曜日)から3月4日(金曜日)の午前8時半から午後5時まで *正午から午後1時までを除く |
・緑出張所(緑三丁目7番3号) ・横川出張所(横川五丁目10番1号111号室) ・文花出張所(文花一丁目32番1号102号室) ・墨田二丁目出張所(墨田二丁目36番11号 ベルクス墨田店商業施設パシオス2階) ・東向島出張所(東向島二丁目38番7号) *出張所は予約不要 |
備考1:いずれも土・日曜日、祝日を除きます。
備考2:給与・年金所得のみの方で、住宅借入金等特別控除や雑損控除等の適用を受けない所得税の還付申告書の提出も受け付けます。
備考3:住民税申告書は、対象と思われる方に1月28日に発送します。
備考4:本所・向島税務署では申告を受け付けていません。
消費税率10パーセントの住宅を取得した場合に住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例の入居期限が、令和4年12月31日まで延長になりました。
また、上記に該当する場合で床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅についても、適用を受ける年分の合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り、住宅ローンの適用を受けることができるようになりました。
入居した日 | 平成21年1月1日から令和元年9月30日まで | 令和元年10月1日から2年12月31日まで | 令和3年1月1日から4年12月31日まで |
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控除期間 | 10年 | 13年(備考1) | 13年(備考1備考2) |
備考1:住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が10%の場合に限ります。
備考2:注文住宅は令和2年10月1日から3年9月30日までの間に、分譲住宅等は令和2年12月1日から3年11月30日までの間に契約する必要があります。
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図ったうえで、適用期限を5年延長しました。
*令和4年分以後の所得税(令和5年度以後の住民税)について適用
*現行のセルフメディケーション税制については、厚生労働省のホームページを参照
役員等(備考3)以外の方で、勤続年数5年以下の方は、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額が課税の対象でしたが、令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等は、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、2分の1の額ではなく、全額が課税対象となりました。
備考3:法人税法上の法人役員、国会・地方議員および国家・地方公務員をいいます。なお、役員等については、勤続年数が5年以下の場合、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の全額が課税の対象です。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のためにも、外出せずに納付できるキャッシュレス納付をぜひ、ご利用ください(下表参照)。
口座振替やクレジットカード納付など、様々な方法があります。なお、納付方法により収納できる上限金額が異なりますので、詳細は、各ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
税目 | 納付方法 | 問合せ | 納付方法等の詳細 |
---|---|---|---|
住民税 軽自動車税種別割 |
口座振替(住民税のみ) クレジットカード納付 スマートフォン決済アプリ(auPAY、d払い、J-Coin Pay、LINE Pay、PayPay、モバイルレジ) |
税務課税務係 電話:03-5608-6133 | 区ホームページ |
所得税 消費税 |
振替納税(所得税および個人事業者の消費税のみ) クレジットカード納付 ダイレクト納付 インターネットバンキング納付 |
本所税務署管理運営部門 電話:03-3623-5171 向島税務署管理運営部門 電話:03-3614-5231 |
国税庁のホームページ |
個人事業税 自動車税種別割 固定資産税・都市計画税(土地・家屋)(23区内) 固定資産税(償却資産)(23区内) 不動産取得税 法人都民税・法人事業税ほか |
口座振替 クレジットカード納付 スマートフォン決済アプリ(au PAY、d払い、J-Coin Pay、LINE Pay、PayB、 PayPay、 モバイルレジ) ペイジー eLTAX電子納税 *税目ごとに使用可能な納付方法が異なる |
墨田都税事務所徴収課 電話:03-3625-5061 | 都主税局のホームページ |