[申告が必要な方]次のいずれかに該当する方
- 前年中に事業・不動産・配当等の所得があり、所得税の確定申告をしない方
- 給与や公的年金収入のみの方で、源泉徴収票に記載されている控除に変更または医療費控除等の追加の申告がある方
*所得税の確定申告をする方は、住民税の申告は不要 - 前年中に収入がなかった方
*申告の義務はないが、非課税証明書の発行や各種保険料の算定等に影響するため申告が必要
*被扶養者は原則申告不要(申告が必要な場合もあり) - 区内に事務所または事業所を所有している方で墨田区に住民登録がない方
[申告期間・申告場所]下表のとおり
[申告に必要なもの]
- 住民税申告書
- 収入(源泉徴収票等)や経費の明細書
- 控除を受けるための書類(医療費控除の明細書、生命保険料・地震保険料の控除証明書等)
- 本人確認書類(マイナンバーカード等)
自身の所得や控除などを入力することで、住民税の申告書の作成や、住民税額や所得税額の試算、ふるさと納税の控除限度額の試算ができます。区ホームページから利用できますので、ご活用ください。
作成した住民税申告書は、印刷し、必要書類を添付して郵送することで申告が完了します。
[送付先]〒130-8648 税務課課税係
医療費控除の申告をする方
医療費控除の適用を受けるためには、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要です(領収書のみの添付では控除の適用ができません)。
「医療費控除の明細書」は、医療を受けた方や病院・薬局等の支払先ごとに、金額をまとめて記載します。明細書の様式は区ホームページから出力できます。なお、医療保険者が発行する「医療費通知(医療費のお知らせ)」の原本を添付することで、明細書の記入を省略できます。また、医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)については、区ホームページをご覧ください。
ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用した方
所得税の確定申告または住民税の申告を行う必要がない方は、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用することで、申告せずに住民税の寄附金税額控除が適用されます。給与所得者で給与以外の所得がある場合や医療費控除等の申告で所得税の確定申告または住民税の申告を行う場合は、ワンストップ特例を申請していても控除は適用されません。申告の際に、全てのふるさと納税の金額を含めて申告する必要がありますのでご注意ください。
申告期間 | 申告場所 |
---|---|
2月16日(木曜日)から3月15日(水曜日)までの午前8時半から午後5時まで | 区役所会議室21(2階) *予約制(予約方法はこちらを参照) *申告の相談等は税務課(区役所2階)で実施 |
2月27日(月曜日)から3月3日(金曜日)までの午前8時半から午後5時まで *正午から午後1時までを除く |
・緑出張所(緑三丁目7番3号) ・横川出張所(横川五丁目10番1号111号室) ・文花出張所(文花一丁目32番1号102号室) ・墨田二丁目出張所(墨田二丁目36番11号 ベルクス墨田店商業施設パシオス2階) ・東向島出張所(東向島二丁目38番7号) *予約不要 |
備考1:いずれも土曜日・日曜日、祝日を除きます。
備考2:給与・年金所得のみの方で、住宅借入金等特別控除や雑損控除等の適用を受けない所得税の還付申告書の提出も受け付けます。
備考3:住民税申告書は、対象と思われる方に1月27日に発送します。
備考4:本所・向島税務署では申告を受け付けていません。
住宅ローン控除の適用期間が4年間延長されました(7年12月31日までに入居した方が対象)。住宅ローン控除の額は、次の表で算出した限度額と、所得税の住宅ローン特別控除額のうち所得税から控除しきれなかった額の、いずれか小さい額です。
入居した年月 | 平成21年1月から26年3月まで | 平成26年4月から令和3年12月まで(備考1) | 令和4年1月から7年12月まで(備考2 備考3) |
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控除限度額 | 所得税の課税総所得金額×5パーセント(最高9万7,500円) | 所得税の課税総所得金額×7パーセント(最高13万6,500円) | 所得税の課税総所得金額×5パーセント(最高9万7,500円) |
備考1:住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8パーセントまたは10パーセントの場合に限ります。
備考2:令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10パーセントかつ一定の期間内(注文住宅の場合は令和2年10月から3年9月まで、分譲住宅等は令和2年12月から3年11月まで)に住宅の取得等に係る契約を行った場合は、備考1の条件を満たす場合の控除限度額と同じです。
備考3:令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローンの対象外となります。
区分 | 居住年 | 控除期間 |
---|---|---|
認定住宅または一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 | 令和4年から7年まで | 13年 |
その他の新築住宅 | 令和4年から5年まで | 13年 |
その他の新築住宅 | 令和6年から7年まで | 10年 |
既存住宅 | 令和4年から7年まで | 10年 |
*住宅ローン控除の詳細は、国土交通省のホームページを参照
*認定住宅などに関わる国の補助事業の詳細は、経済産業省のホームページを参照
民法の成年年齢の引下げに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、住民税の課税対象の判定において未成年者に当たらないこととなりました。このため、前年中の合計所得金額が45万円を超える場合は課税されます(扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります)。なお、1月1日時点で18歳未満の方(未成年者)は引き続き、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されません。
令和4年度まで | 令和5年度から |
---|---|
20歳未満(令和4年度は、平成14年1月3日以降に生まれた方) | 18歳未満(令和5年度は、平成17年1月3日以降に生まれた方) |
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、外出せずに納付できるキャッシュレス納付をぜひ、ご利用ください。
口座振替やクレジットカード納付など、様々な方法があります。なお、納付方法により収納できる上限金額が異なります。詳細は、各ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。
税目 | 納付方法 | 問合せ | 納付方法の詳細 |
---|---|---|---|
住民税(普通徴収) | ・口座振替 ・クレジットカード納付 ・スマートフォン決済アプリ(au PAY、d払い、J-Coin Pay、LINE Pay、PayPay、モバイルレジ) |
税務課税務係 電話:03-5608-6133 | 区ホームページ |
住民税(特別徴収) | ・eLTAX電子納税 | 税務課税務係 電話:03-5608-6140 | 区ホームページ |
軽自動車税種別割 | ・クレジットカード納付 ・スマートフォン決済アプリ(au PAY、d払い、J-Coin Pay、LINE Pay、PayPay、モバイルレジ) |
税務課税務係 電話:03-5608-6134 | 区ホームページ |
所得税 消費税 |
・振替納税(所得税および個人事業者の消費税のみ) ・クレジットカード納付 ・ダイレクト納付 ・インターネットバンキング納付 ・スマホアプリ納付(au PAY、d払い、LINE Pay、PayPay、メルペイ、amazonPay) |
本所税務署管理運営部門 電話:03-3623-5171 向島税務署管理運営部門 電話:03-3614-5231 |
国税庁のホームページ |
個人事業税 自動車税種別割 固定資産税・都市計画税(土地・家屋)(23区内) 固定資産税(償却資産)(23区内) 不動産取得税 法人都民税・法人事業税ほか |
・口座振替 ・クレジットカード納付 ・スマートフォン決済アプリ(au PAY、d払い、J-Coin Pay、LINE Pay、PayB、 PayPay、モバイルレジ、楽天銀行アプリ) ・ペイジー ・eLTAX電子納税 *税目ごとに使用可能な納付方法が異なる |
墨田都税事務所徴収課 電話:03-3625-5061 | 都主税局のホームページ |