区では、全ての人が多様性を認め合い、人権を尊重する共生社会の実現のために、さらなる男女共同参画と多様な性を尊重する取組を推進しています。
こちらでは、4月から施行された「墨田区女性と男性及び多様な性の共同参画基本条例」と、「墨田区パートナーシップ宣誓制度」の概要をご紹介します。
[問合せ]人権同和・男女共同参画課男女共同参画担当 電話:03-5608-6512
女性と男性の格差や差別の解消と、多様な性の尊重を推進すること。
*本条例は「墨田区女性と男性の共同参画基本条例」を改正したもの
- 性別等に起因する格差や差別の解消
- 多様な性(性的指向・性自認等)の尊重
- 性別役割分担意識の解消
- あらゆる分野の政策形成過程や意思決定への参画
- 個人の自己決定の尊重と、全ての人の生き方の尊重
等
以下の事案について、苦情調整委員会(問合せ先)へ申し出ることができます。
- 性別等に起因する差別等による人権侵害に関すること
- 区が実施する男女共同参画に係る施策に関すること
(例)区の刊行物に、家事や育児が女性だけの役割のように描かれている。
[問合せ]人権同和・男女共同参画課男女共同参画担当 電話:03-5608-6512
性別等に関わらず、地域の中でパートナーとともに安心して暮らすことを支援するための制度です。パートナーシップ関係にあることを区長に対し宣誓することで、受理証明書等が交付されます。
婚姻制度を利用できない、または利用しづらいカップル(性的マイノリティのカップルや事実婚の方々等)が対象です。
事前に問合せ先へ予約が必要です。
[問合せ]人権同和・男女共同参画課人権同和担当 電話:03-5608-6322
[テーマ]ジェンダー平等時代に生きる君たちへ “子育ての中のジェンダー・バイアス”
[講師]太田 啓子氏(弁護士)
*「これからの男の子たちへ」著者
[とき]5月27日(土曜日)午前10時から正午まで
[ところ]すみだ女性センター(押上二丁目12番7号111号室)
[対象]区内在住在勤在学の方
[定員]先着100人
[費用]無料
[申込み]当日直接会場へ
[一時保育]事前に住所・氏名・電話番号を、電話またはファクス、Eメールで人権同和・男女共同参画課男女共同参画担当 電話:03-5608-6512・ファクス:03-5608-6934・Eメール:jinken@city.sumida.lg.jpへ