「成年後見制度」は、認知症や知的・精神障害等で契約手続や預貯金の管理などが難しい方の権利や財産を保護し、生活を支える制度です。家庭裁判所から選任を受けた後見人等が、金銭管理や契約締結等を代わりに行い、その人らしい生活を送れるようお手伝いします。
今後高齢化が進み、ますます身近になる本制度についてご紹介します。
[問合せ]厚生課厚生係 電話:03-5608-6150
市民後見人の活動の様子
例えば… | 後見人が選任されれば… |
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父親が認知症になり、在宅福祉サービスや施設入所の契約内容が理解できない。 | 判断能力が不十分な父親に代わり、後見人が福祉サービスや施設入所契約の内容を理解し、契約の代理等を行えます。 |
認知症の母親は、訪問販売などで不当に高価な物を繰り返し買ってしまう。 | 後見人が判断して、本人に不利益な契約を取り消せます。 |
本人の判断能力に合わせて、後見・保佐・補助の3つの類型に分かれます。
類型 | 対象となる人の判断能力 | 支援する人の名称や支援できること |
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後見 | 判断能力がほとんどありません 重度の認知症などで日常的な買物も自分ではできません。 |
成年後見人が支援 財産管理や生活・療養看護に関する契約等を ・代わりに行う ・取り消す |
保佐 | 判断能力がかなり衰えています 日常的な買物はできるが、お釣りがわからなくなったり、物忘れが多くなってきたりして、日常生活にも支障が出てきています。 |
保佐人が支援 財産に関わる重要な手続・契約等を ・一緒に決める ・代わりに行う ・取り消す |
補助 | 援助が必要な場合もあります 本人は少し認知症かなと感じています。難しい契約を1人でするのは不安な様子です。 |
補助人が支援 一部の限られた手続・契約等を ・一緒に決める ・代わりに行う ・取り消す |
対象となる人の判断能力 | 支援する人の名称や支援できること |
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元気で契約締結能力がある人が対象です 現在は問題なく日常生活を過ごせるけど、将来の財産管理や生活が不安。あらかじめ後見人や支援してほしいことを決めておきたい。 |
判断能力低下後、任意後見受任者が支援 将来に備えて、元気なうちに後見を任せたい人と内容を自分で決めておき、公証役場で公正証書による契約を行います。将来、判断能力が低下したときには、公正証書による契約で定めた内容を基に支援します。 |
市民後見人とは、地域の身近な立場から成年後見活動を行う地域住民の事です。「市民後見人養成研修」で必要な知識や心構え等を身に付け、財産管理や契約締結などを手伝います。8月22日(火曜日)から開催する「市民後見人養成研修」に先立ち、説明会を実施します。市民後見人に興味のある方は、ぜひ、ご参加ください。なお、養成研修の受講には、説明会への参加が必要です。
[とき]6月8日(木曜日)午前10時から正午まで
[ところ]区役所会議室131(13階)
[対象]区内在住在勤でおおむね69歳以下の方
[費用]無料
[申込み]事前に電話で厚生課厚生係 電話:03-5608-6150へ
*受け付けは6月7日午後5時まで
*養成研修の詳細は、説明会受講者に通知
高齢者や障害者をはじめとする区民の皆さんが、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、相談を受け付けています。詳細は墨田区社会福祉協議会のホームページをご覧ください。
[ところ]東向島二丁目17番14号・すみだボランティアセンター内
[相談日時]月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで
*祝日・年末年始を除く
[問合せ]すみだ福祉サービス権利擁護センター 電話:03-5655-2940・ファクス:03-3612-2944
すみだ福祉サービス権利擁護センターの皆さん