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すみだ区報(墨田区のお知らせ「すみだ」) 2025年1月21日号 税の特集号

[所得税の確定申告が必要な方]次のいずれかに該当する方

  • 事業・不動産所得、土地・建物等の譲渡所得がある
  • 給与の収入金額が2,000万円を超える
  • 給与所得のほかに、合計額が20万円を超える所得がある
  • 2か所以上から給与の支払いを受けている
  • 公的年金等の収入金額の合計が400万円を超えており、申告納税額がある

など
[贈与税の申告が必要な方]次のいずれかに該当する方

  • 個人から不動産や現金などをもらったり、経済的利益を得たりしており、贈与を受けた財産の価額の合計額が110万円を超える
  • 父母等からの住宅取得等資金の特例または相続時精算課税の特例を受ける(各特例は期限までに申告書等を提出しないと適用不可)

など
[個人事業者の消費税の確定申告が必要な方]次のいずれかに該当する方

  • 基準期間(令和4年分)の課税売上高が1,000万円を超える
  • 基準期間(令和4年分)の課税売上高が1,000万円以下で、「消費税課税事業者選択届出書」を提出している
  • 特定期間(5年1月1日から6月30日まで)の課税売上高が1,000万円を超える(特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額によることも可)
  • 適格請求書発行事業者として登録した

  • 給与所得者で雑損控除や医療費控除、寄附金控除、住宅借入金等特別控除(年末調整済みの場合を除く)などを受ける方
  • 年の中途で退職した後、再就職しなかった方で給与所得について年末調整を受けていない方

など

税の種類 申告期間 納期限 振替日(振替納税利用の場合)
所得税 2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日)まで 3月17日(月曜日) 4月23日(水曜日)
贈与税 2月3日(月曜日)から3月17日(月曜日)まで 3月17日(月曜日)  
個人事業者の消費税 3月31日(月曜日)まで 3月31日(月曜日) 4月30日(水曜日)

 小規模納税者(所得金額がおおむね300万円以下の方など)・年金受給者・給与所得者の所得税・消費税の無料申告相談の開催期間等
 税理士による無料申告相談では、小規模納税者の所得税および復興特別所得税・個人消費税、年金受給者ならびに給与所得者の所得税および復興特別所得税の申告書(土地、建物および株式などの譲渡所得がある場合を除く)を作成できます。ご利用には、オンライン申請による事前申込みが便利です。一部、当日入場整理券等の配布を行いますが、なくなり次第終了となりますので、ぜひ、事前申込みをご利用ください。

開催期間 会場 オンライン申請 持ち物
1月30日(木曜日)・31日(金曜日)
[受け付け]午前9時半から11時半まで、午後1時から3時まで
すみだ共生社会推進センター(押上二丁目12番7号111号室) 本所税務署管内

*電話での申込みは不可
(1)スマートフォンまたはタブレット
(2)マイナンバーカード
(3)マイナンバーカード発行時にご自身で設定した次のパスワード
・利用者証明用電子証明書(数字4桁)
・署名用電子証明書(英数字6文字から16文字まで)
(4)源泉徴収票などの申告書作成に必要な書類
2月4日(火曜日)・5日(水曜日)
[受け付け]午前9時半から11時半まで、午後1時から3時まで
みどりコミュニティセンター(緑三丁目7番3号) 本所税務署管内

*電話での申込みは不可
(1)スマートフォンまたはタブレット
(2)マイナンバーカード
(3)マイナンバーカード発行時にご自身で設定した次のパスワード
・利用者証明用電子証明書(数字4桁)
・署名用電子証明書(英数字6文字から16文字まで)
(4)源泉徴収票などの申告書作成に必要な書類
2月3日(月曜日)から14日(金曜日)まで
*土曜日・日曜日、祝休日を除く
[受け付け]午前8時半から午後3時半まで
[相談]午前9時から
向島税務署(東向島二丁目7番14号) 向島税務署管内

*電話での申込みは不可
(1)スマートフォンまたはタブレット
(2)マイナンバーカード
(3)マイナンバーカード発行時にご自身で設定した次のパスワード
・利用者証明用電子証明書(数字4桁)
・署名用電子証明書(英数字6文字から16文字まで)
(4)源泉徴収票などの申告書作成に必要な書類

備考1:すみだ共生社会推進センターおよびみどりコニュニティセンターは、駐車・駐輪スペースが少ないため、車・自転車での来場はご遠慮ください。向島税務署は、車での来場はご遠慮ください。
備考2:いずれの会場にも待合室はありません。事前に申し込んだ入場時間にご来場ください。
備考3:税理士資格のない「にせ税理士」または「にせ税理士法人」が税務代理を行い、依頼者(納税者)に不測の損害を与えるおそれがあります。

 会場への入場には「入場整理券」が必要です。入場整理券は、国税庁公式LINEによる事前発行が便利です。なお、当日会場でも配布しますが、事前発行に比べ、発行枚数が少ないため、ぜひ、国税庁公式LINEによる事前発行をご利用ください。

設置期間 設置場所 時間 持ち物
2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日)まで
*土曜日・日曜日、祝休日を除く
本所税務署(業平一丁目7番2号) [受け付け]午前8時半から午後4時まで
[相談]午前9時15分から
(1)スマートフォンまたはタブレット
(2)マイナンバーカード
(3)マイナンバーカード発行時にご自身で設定した次のパスワード
・利用者証明用電子証明書(数字4桁)
・署名用電子証明書(英数字6文字から16文字まで)
(4)源泉徴収票などの申告書作成に必要な書類
2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日)まで
*土曜日・日曜日、祝休日を除く
向島税務署(東向島二丁目7番14号) [受け付け]午前8時半から午後4時まで
[相談]午前9時15分から
(1)スマートフォンまたはタブレット
(2)マイナンバーカード
(3)マイナンバーカード発行時にご自身で設定した次のパスワード
・利用者証明用電子証明書(数字4桁)
・署名用電子証明書(英数字6文字から16文字まで)
(4)源泉徴収票などの申告書作成に必要な書類
3月2日(日曜日) 東京国税局(中央区築地五丁目3番1号) [受け付け]午前8時半から午後4時まで
[相談]午前9時15分から
(1)スマートフォンまたはタブレット
(2)マイナンバーカード
(3)マイナンバーカード発行時にご自身で設定した次のパスワード
・利用者証明用電子証明書(数字4桁)
・署名用電子証明書(英数字6文字から16文字まで)
(4)源泉徴収票などの申告書作成に必要な書類

備考1:申告書等を郵送で提出する場合は、東京国税局業務センター(〒110-8655 台東区池之端1の2の22 上野合同庁舎)へご提出ください。

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[キャッシュレス納付]納付書不要
 所得税や消費税等の国税の納付は、金融機関や税務署の窓口等に行く必要がない「キャッシュレス納付」が便利です。詳細は国税庁HPをご覧ください。

  • ダイレクト納付

  • インターネットバンキング納付

  • 振替納税(所得税および個人事業者の消費税のみ)

  • クレジットカード納付

  • スマートフォン決済アプリ納付

[キャッシュレス納付以外の納付方法]

  • コンビニ納付(二次元コード納付)
     自宅等で作成した二次元コードをコンビニエンスストアのキオスク端末等で読み取ることで、出力された納付書を使用して納付を委託する方法です。詳細は国税庁HPをご覧ください。

  • コンビニ納付(バーコード納付)
     税務署で作成するバーコード付納付書を使用してコンビニエンスストアで納付を委託する方法です。
  • 窓口納付
     金融機関や税務署の窓口で納付する方法です。なお、税務署での納税の受け付けは午前9時から午後4時までです。

[還付金の受け取り]
 指定の金融機関への振り込みまたは郵便局窓口での受け取り

確定申告書等を税務署へ提出する際は、“毎回”マイナンバーの記載と、本人確認書類(番号確認書類および身元確認書類)の提示または写しの添付が必要です。

このページは広報広聴担当が担当しています。