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更新日:2024年11月11日
事業用途に供する延床面積が1,000平方メートル以上の建築物の所有者に対し、廃棄物管理責任者の選任とその届出、再利用に関する計画書の提出を条例により義務付けるとともに、個々の建築物に立入調査を行い、廃棄物の減量と再利用の推進に関する指導及び助言を行っています。また、1,000平方メートル未満の建築物の所有者に対しても、規則により同趣旨の協力を求めています。
廃棄物管理責任者とは
廃棄物管理責任者の選任
廃棄物管理責任者の選任の届出は、その選任をした日から30日以内に「廃棄物管理責任者選任届」を提出してください。
廃棄物管理責任者の責務
- 再利用対象物・廃棄物の発生量及び処理状況の日常的な実態の把握
- 廃棄物の発生・排出抑制のための措置の推進
- 廃棄物の再利用・資源化の推進
- 利用者に対する廃棄物の発生・排出抑制、再利用・資源化のための指導
- 区及び所有者又は当該建築物の管理者との連絡調整
- 区への廃棄物管理責任者変更の届出
廃棄物管理責任者講習会
廃棄物管理責任者が、責務を遂行するに当たり必要な知識を修得するため、新任の廃棄物管理責任者等に廃棄物管理責任者講習会を実施しています。
今年度の廃棄物管理責任者講習会については、こちらをご参照ください。
※ 廃棄物管理責任者講習会受講修了者には、修了証を交付します。
事業用大規模建築物における再利用計画書の作成・提出について
事業用大規模建築物における再利用計画は、年度(4月1日から翌年の3月31日)ごとに作成してください。
提出期限:毎年5月31日まで
提出書類様式
事業用大規模建築物における再利用計画書(表)(エクセル:33KB)
事業用大規模建築物における再利用計画書(裏)(エクセル:42KB)
記入例
【記入例】事業用大規模建築物における再利用計画書(PDF:85KB)
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このページはすみだ清掃事務所が担当しています。