ページID:664265707
更新日:2023年4月4日
医療関係機関の皆様へ
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。
そのため、医療関係機関においても、医療行為等に伴って排出される医療廃棄物を適正に処理する必要があります。
以下のパンフレットを参考にして、医療廃棄物の適正処理に向けた取り組みをお願いします。
墨田区発行の冊子「感染性廃棄物を適正に処理するために(医療関係機関の皆様へ)」(PDF:490KB)
感染性一般廃棄物を区に収集依頼する場合
すみだ清掃事務所では、一定の条件を満たした医療関係機関からの申請に基づき、定められたルールに従って排出することを条件に、医療廃棄物の収集・運搬・処分を行っています。
収集・運搬・処分を希望する医療関係機関は、所定の申請書に所要事項を記入のうえ、すみだ清掃事務所に申請してください。
対象となる医療関係機関(衛生検査所、医療関係研究所は除きます)
- 常時勤務する従業員数が20人以下の医療関係機関
- 排出日量が平均50キログラム未満の医療関係機関
承認期間
2年間
(年度途中の申請は、承認期間が短縮されます。)
区が収集・運搬・処分することができる医療廃棄物
- 感染性廃棄物のうち、法令で定められた方法により滅菌処理したもの
- 非感染性廃棄物
(注意)
排出する際には、排出量に合わせた「有料ごみ処理券」と、「識別ステッカー」を貼付してください。
医療廃棄物排出用識別ステッカー(滅菌処理済・非感染性廃棄物)(PDF:2KB)
手続方法
提出書類
医療廃棄物処理申請書を1部、郵送等により、すみだ清掃事務所分室(電話:03-3613-2229)に提出してください。
※電子メールによる提出も可能です。すみだ清掃事務所のメールアドレスに申請書の電子データをお送りください。
提出先
すみだ清掃事務所分室
所在地:〒131-0032 墨田区東向島五丁目9番11号
電話:03-3613-2229
メールアドレス:SEISOU@city.sumida.lg.jp
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ
お問い合わせ
このページはすみだ清掃事務所が担当しています。