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地下水揚水規制

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更新日:2023年8月17日

「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(環境確保条例)では、地盤沈下を防止するため地下水の汲み上げを規制しており、動力を用いて揚水する井戸の設置には届出が必要です。

地下水揚水施設(井戸)を設置する場合

全ての揚水施設ついて、墨田区に届出が必要です。
なお、一戸建ての家事用のみに使用する小出力ポンプ(出力300ワット以下)で汲み上げる井戸や、手動で汲み上げる井戸、工事などの一時的な揚水のために設置する場合は届出不要です。

※平成28年4月1日に環境確保条例が改正され、届出対象施設が拡大しました。詳しくは下記をご覧ください。

地下水揚水施設の構造基準
吐出口の断面積 ストレーナーの位置 揚水機の出力 揚水量の上限
6平方センチメートル以下のもの 深さの制限なし 2.2キロワット以下

1日あたり平均10立方メートル
1日あたり最大20立方メートル

6平方センチメートルを超え21平方センチメートル以下のもの 550メートル以深 制限なし 制限なし

工場・指定作業場の場合

地下水揚水施設(井戸)の設置にあたっては、あらかじめ工場では工場設置変更認可申請手続き、指定作業場では指定作業場設置変更届出手続きを行ってください。様式については「工場の手続き一覧」または「指定作業場の手続き一覧」のページからダウンロードできます。申請及び届出の際は必ず事前相談をお願いいたします。

一般の場合(工場・指定作業場を除く)

設置届はあらかじめ区に提出してください。

地下水揚水量の報告

揚水施設の設置届出を行っている事業所などは、水量測定器を設置し揚水量を記録し、毎年1回区へ報告する必要があります。

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このページは環境保全課が担当しています。

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