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更新日:2022年7月6日
「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(環境確保条例)では、地盤沈下を防止するため地下水の汲み上げを規制しており、動力を用いて揚水する井戸の設置には届出が必要です。
地下水揚水施設(井戸)を設置する場合
全ての揚水施設ついて、墨田区に届出が必要です。
なお、一戸建ての家事用のみに使用する小出力ポンプ(出力300ワット以下)で汲み上げる井戸や、手動で汲み上げる井戸、工事などの一時的な揚水のために設置する場合は届出不要です。
※平成28年4月1日に環境確保条例が改正され、届出対象施設が拡大しました。詳しくは下記をご覧ください。
地下水揚水規制の見直しについて(東京都環境局ホームページ)
(外部サイト)
吐出口の断面積 | ストレーナーの位置 | 揚水機の出力 | 揚水量の上限 |
---|---|---|---|
6平方センチメートル以下のもの | 深さの制限なし | 2.2キロワット以下 | 1日あたり平均10立方メートル |
6平方センチメートルを超え21平方センチメートル以下のもの | 550メートル以深 | 制限なし | 制限なし |
工場・指定作業場の場合
地下水揚水施設(井戸)の設置にあたっては、あらかじめ工場では工場設置変更認可申請手続き、指定作業場では指定作業場設置変更届出手続きを行ってください。様式については「工場の手続き一覧」または「指定作業場の手続き一覧」のページからダウンロードできます。申請及び届出の際は必ず事前相談をお願いいたします。
一般の場合(工場・指定作業場を除く)
設置届はあらかじめ区に提出してください。
地下水揚水施設設置変更届出書(第36号様式)(ワード:126KB)
地下水揚水施設設置変更届出書(第36号様式)(PDF:14KB)
地下水揚水量の報告
揚水施設の設置届出を行っている事業所などは、水量測定器を設置し揚水量を記録し、毎年1回区へ報告する必要があります。
関連ドキュメント
動力を用いた揚水施設(井戸)を設置する方へ(東京都環境局パンフレット)
(外部サイト)
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このページは環境保全課が担当しています。