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更新日:2025年1月15日
建設作業に伴う騒音・振動は大きく、周辺への影響も大きいため、事前の対応をおこたるとトラブルに発展する場合があります。このため、施工業者及び工事発注者の方は、届出の実施、基準の遵守だけではなく、建設工事に伴い発生する騒音・振動により、人の健康または生活環境に障害を及ぼすことがないように、次の点に十分配慮して工事を行ってください。
周辺住民に対して
- 工事実施前に工事現場周辺の住民に対して、工事の概要、作業時間、作業時期、防止対策などについて十分説明を行ってください。
- 工事現場には、住民からの苦情の窓口となる工事現場担当者の氏名、連絡方法を表示するようにしてください。
- 苦情が発生した場合は、速やかに誠意をもって対処してください。
事前の防止対策
- 工事の実施に当っては、工事現場の周辺状況を考慮し、適切な工法、機械を選定してください。
- 極力低騒音・低振動工法を採用し、また低騒音型・低振動型建設機械及び排出ガス対策型建設機械を使用するようにしてください。
- 工事現場周辺の状況により、防音パネル、防音シート等の防音措置を講じてください。
その他
- 工事現場への機材の搬出入、時間待ち車両のエンジン音、話し声、ラジオなどにより、周辺住民に迷惑をかけないよう配慮してください。
- 建設用機器の整備不良により、異常な騒音・振動が発生しないよう点検・整備に努めてください。
- 工事車両及び建設機械のアイドリングストップに留意してください。
- 住民に迷惑をかけないよう従業員教育を徹底してください。
特記事項(添付資料の有無等)
- 【騒音】・【振動】特定建設作業実施届出書 各正副2部
- 建設工事全体の工程表 正副2部
- 特定建設作業実施場所付近の見取図 正副2部
- 周辺住民対応及び工事現場における措置について 1部
- 道路工事等を夜間、日曜・休日に行う場合は、道路使用許可書または道路占用許可書の写し
「特定建設作業」開始の7日前までに届け出ることが義務づけられています。
ただし、当該作業が作業を開始した日に終わるものは除きます。
申請先(所管課担当・問い合わせ先)
環境保全課 指導調査担当 区役所12階
電話:03-5608-6210(直通)
周辺住民対応及び工事現場における措置について(PDF:4KB)
周辺住民対応及び工事現場における措置について(エクセル:15KB)
解体・改修工事の場合はご確認ください
すべての解体、改造、補修工事でアスベストに関する事前調査及び説明が必要です
関連リンク
法律・条例による規制について(東京都環境局のホームページ)(外部サイト)
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このページは環境保全課が担当しています。