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外国人住民の登録制度が変わりました(2012年7月9日から)

ページID:774744383

更新日:2023年8月15日

 2009年に「出入国管理及び難民認定法」「住民基本台帳法」などの法律が改正され、日本に住む外国人住民の方が行う申請の届出方法や場所などが変わりました。
 2012年7月9日から新しい制度に変わりました。

大きな変更点

  1. 外国人登録法が廃止されたことに伴い、外国人登録証明書に代わり在留カードが交付されます。特別永住者の方には特別永住者証明書が交付されます。
  2. 新しい制度の対象となる外国人住民の方は適法な在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人の方で、日本人と同様に住民票に登録されます。在留資格のない方や在留資格が短期滞在、在留期間が3カ月以下の方は対象とはなりません。
  3. 他市区町村へ住所を異動した場合や在留資格の変更、在留期間を更新した場合などの手続方法が変わりました。
  4. 申請・届出窓口である外国人登録係は廃止され、手続きは窓口課住民異動係または各出張所となります。(ただし出張所で取り扱わない業務もございますので詳しくは、お問合せください。)
    窓口課 住民異動係 電話:03-5608-6105

在留カード又は特別永住者証明書が交付されます

 これまでの外国人登録証明書に代わり、適法な在留資格があり在留期間が3カ月を超える中長期滞在者の方には在留カードが交付されます。また、特別永住者の方には特別永住者証明書が交付されます。
 なお、現在お持ちの外国人登録証明書は、2012年7月9日以降も、次の期間までは在留カード、特別永住者証明書とみなしますので、すぐに切替えをする必要はありません。外国人登録証明書に記載されている次回確認(切替)申請期間よりも短い場合がありますのでご注意ください。

外国人登録証明書の有効期間

 在留カードの切替えの手続きは東京出入国在留管理局で行います。特別永住者証明書の切替えの手続きは墨田区役所(1階窓口課)で行います。お間違えのないようにご注意ください。

対象者  16歳以上の方 16歳未満の方 手続場所
特別永住者 外国人登録証明書の「次回確認(切替)申請期間」の初日(誕生日)が、
1) 2012年7月9日から3年以内の場合は、2015年7月8日まで
2) 2012年7月9日から3年を超える場合は、「次回確認(切替)申請期間」に表示の誕生日まで
16歳の誕生日まで 墨田区役所
(1階窓口課)
永住者 2015年7月8日まで  次の1)2)のいずれか早い日まで
1) 2015年7月8日まで
2) 16歳の誕生日
東京出入国在留管理局
(港区港南5-5-30)
それ以外の在留資格の方 次の1)2)のいずれか早い日まで
1) 在留期間の満了日まで
2) 2015年7月8日
 次の1)2)3)のいずれか早い日まで
1) 在留期間の満了日まで
2) 16歳の誕生日
3) 2015年7月8日
東京出入国在留管理局
(港区港南5-5-30)

外国人住民の方も住民票に登録されます

 観光目的などの短期滞在者、在留期間が3カ月以下の方等を除く、適法に3カ月を超えて在留する外国人住民の方で、墨田区内に住所を有する方は、日本人と同様に墨田区の住民票に登録されます。

住民票に登録される外国人対象者の方

  1. 中長期滞在者
    「出入国管理及び難民認定法」上の適法な在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人住民の方で、具体的には次の1から4のいずれにもあてはまらない方です。
    1. 3カ月以下の在留資格が決定された方
    2. 短期滞在の在留資格が決定された方
    3. 外交又は公用の在留資格が決定された方
    4. 1から3の外国人に準じるものとして法務省令で定める方
  2. 特別永住者の方
  3. 一時庇護許可者又は仮滞在許可者の方
  4. 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者の方

在留資格が短期滞在の方、在留資格のない方について

 在留資格が短期滞在や在留資格のない方は、新しい登録制度の対象とはならず、住民票に登録されませんので、住民票の写しの交付を受けたり印鑑登録をしたりすることができなくなります。現在、印鑑登録をしているこれらの方は、2012年7月9日以降、登録がまっ消されました。
 在留資格のない方、許可された在留期限を超えて、今後、日本に滞在する予定のある方、すでに在留期限を超えて日本に滞在している方は、在留資格や在留期限について東京出入国在留管理局へご相談ください。

住民票の写しが発行されます

 住民票に登録される外国人住民の方には、区から従来発行していた外国人登録原票記載事項証明書に代わり住民票の写しを発行します。同じ世帯に日本人と外国人がいる場合も、世帯全員が記載された住民票の写しが発行できるようになりました。
 新しい制度開始後に、居住歴、氏名、通称名、国籍の変更履歴や家族登録など外国人登録原票についての証明が必要な場合は、出入国在留管理庁へ開示請求を行う必要があります。開示請求手続きについては、次のホームページをご覧ください。

住所を異動するときの手続方法が変わりました

他の市区町村から墨田区へ転入される場合

 これまで住んでいた市区町村から発行される転出証明書と転入者全員の在留カード(特別永住者の方は特別永住者証明書)、または更新前の外国人登録証明書をお持ちになり引っ越し後14日以内に転入手続きを行なってください。

海外から転入される場合

 転入者全員の在留カード、特別永住者の方は特別永住者証明書、または更新前の外国人登録証明書、必要な場合はパスポート等をお持ちになり住所確定後14日以内に転入手続きを行なってください。
※なお、不明な場合は窓口課住民異動係(電話:03-5608-6105)までお問合せください。

墨田区から他の市区町村へ転出される場合

 2012年7月9日以降に引っ越した場合は、日本人と同じように、事前に墨田区役所に転出の届け出をして転出証明書の交付を受け、引っ越し後に転入先である新しい住所の市区町村へ転出証明書と在留カード(特別永住者の方は特別永住者証明書)、または更新前の外国人登録証明書をお持ちになり転入の届け出が必要になります。

  2012年7月9日から
転出する場合、墨田区役所での手続き 必要になります。
 墨田区役所で転出の届出をして、「転出証明書」の交付を受けてください。
転入先である他市区町村での手続き 必要です。
 交付を受けた「転出証明書」と「在留カード」又は「特別永住者証明書」「外国人登録証明書」のいずれかを持参し、転入先である市区町村の担当窓口にて手続きをする必要があります。

墨田区内で住所を異動(転居)する場合

 転居者全員の在留カード又は特別永住者証明書、外国人登録証明書を持って引っ越し後に、これまでと同じように、墨田区役所での届け出が必要です。

在留資格・期間などを変更・更新するときの手続方法も変わりました

 現在、在留資格の変更や在留期間の更新などの手続きをする場合、東京出入国在留管理局で許可を受けた後、墨田区役所(1階窓口課)に届け出をする必要がありました。
 2012年7月9日以降は、東京出入国在留管理局で手続きをするだけで済み、墨田区役所への届出は必要なくなります。在留カードの更新、在留資格等、氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更手続きもすべて東京出入国在留管理局で行います。
 ただし、住所の異動、世帯主名、世帯主との続柄、通称、印鑑の登録・変更、国民健康保険等の更新については、これまでどおり、墨田区役所の窓口での手続きが必要になります。

区役所の手続き窓口が変更されます

これまでの外国人登録係が廃止されました。住所の異動などは、窓口課住民異動係か各出張所が申請・届出窓口となります。海外からの転入手続き、特別永住者の特別永住者証明書の交付申請などは窓口課住民異動係での取り扱いとなります。(各出張所では取り扱い出来ません。)在留資格、氏名の変更などの申請・届出窓口は東京出入国在留管理局です。

関連情報

制度の詳細については、次のホームページをご覧ください。

お問い合わせ

このページは窓口課が担当しています。

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