特別永住者証明書の手続について

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更新日:2026年8月26日

特別永住者の方へ、特別永住者証明書の手続についてのご案内です。

特別永住者証明書とは

特別永住者証明書は、特別永住者の法的地位等を証明するものとして交付されるもので、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、有効期間の満了日などの情報が記載されます。
特別永住者証明書は常時携帯義務はありませんが、住居地の届出の際は必ず世帯全員の特別永住者証明書をお持ちになり、窓口課にて転入、転居等の手続を行ってください。


(左)2026年6月13日以前に発行されたもの      (右)2026年6月14日以降に発行されたもの

次の場合は特別永住者証明書の切替や再発行の手続をしてください

申請できる方

ご本人又は16歳以上の同一世帯の親族
ただし、本人が16歳未満又は疾病等により来庁できない方は、16歳以上の同一世帯の親族の方が代理で申請を行ってください。
その他、代理で申請を行う場合は、代理人の本人確認書類、委任状等も併せてお持ちください。
※新しい特別永住者証明書は即日での交付はできません。後日窓口での交付となります。

申請窓口

窓口課 住民異動係(区役所1階 1番窓口)
※各出張所では受付できませんのでご注意ください。


受付時間

平日 午前9時から午後4時30分まで
水曜夜間 第1・第3水曜日 午前9時から午後7時まで
日曜窓口 第2日曜日 午前9時から午後4時30分まで
※令和7年12月1日から窓口の受付時間が変わりました詳細はこちらをご覧ください。

特別永住者証明書の有効期間の更新について

特別永住者証明書には有効期間があります。特別永住者証明書の更新手続は有効期間満了日までに行ってください。なお、更新は有効期間満了の3か月前から、16歳未満の方(2026年6月13日以前に発行された特別永住者証明書)は有効期間満了日の6か月前から申請できます。

必要なもの

  • 特別永住者証明書
  • 旅券(お持ちの方)
  • 本人の顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、3か月以内に撮影したもの)

2026年6月13日以前に発行されたもの
[16歳以上の方]
各種申請・届出の日後7回目の誕生日まで
(特別永住者証明書の更新をする場合には、更新前の有効期間満了日後の7回目の誕生日まで)
[16歳未満の方]
16歳の誕生日まで(※)
※2023年11月1日以後に交付された特別永住者証明書の有効期限は、16歳の誕生日の前日までとなります。

・2026年6月14日以降に発行されたもの
[18歳以上の方]
各種申請・届出の日後10回目の誕生日まで
(特別永住者証明書の更新をする場合には、更新前の有効期間満了日後の10回目の誕生日まで)
[18歳未満の方]
各種申請・届出の日後5回目の誕生日まで
(特別永住者証明書の更新をする場合には、更新前の有効期間満了日後の5回目の誕生日まで)

特別永住者証明書の住居地以外の記載事項変更の届出について

氏名、生年月日、性別、国籍・地域について変更を生じた場合は、14日以内に窓口課住民異動係で申請してください。

必要なもの

  • 変更が生じたことがわかる書類(詳しくは住民異動係までお問合せください。)
  • 特別永住者証明書(又は外国人登録証明書)
  • 旅券(お持ちの方)
  • 本人の顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、3か月以内に撮影したもの

特別永住者証明書の紛失による再交付申請について

お持ちの特別永住者証明書を紛失した場合や盗難にあった場合は、まず警察署や交番にその旨を届け出てください。その後、紛失した日又は盗難にあった日から14日以内(海外にいる場合は入国後14日以内)に特別永住者証明書の再交付申請を行ってください。

必要なもの

  • 遺失物届出証明書(警察署に届出をすると受け取れます)等、特別永住者証明書の紛失、盗難の事実が客観的にわかるもの
  • 本人の顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、3か月以内に撮影したもの)
  • 旅券(お持ちでない方は身分証明書)

特別永住者証明書の汚損による再交付申請について

お持ちの特別永住者証明書が著しく毀損、もしくは汚損した場合、再交付を申請することができます。

必要なもの

  • 旅券(お持ちでない方は身分証明書)
  • 特別永住者証明書
  • 本人の顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、3か月以内に撮影したもの)

特別永住許可申請について

日本で出生した子の父あるいは母が特別永住者である場合、子の出生の日から60日以内に特別永住許可申請を行ってください。戸籍係に出生届出を行う際に併せて申請できます。なお、墨田区に住民票がある方で出生届出を他自治体に提出した人は、提出先の自治体から出生届記載事項証明を取得した上で、墨田区で特別永住許可申請を行ってください。

申請できる人

子と同居の父又は母

必要なもの

  • 出生届記載事項証明
  • 出生した子の住民票(家族全員が載ったもの)
  • 来庁する方の特別永住者証明書

※夜間受付で出生届を出す場合、後日改めて住民異動係で特別永住許可の申請を行ってください。

関連情報リンク

お問い合わせ

このページは窓口課が担当しています。