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更新日:2024年6月6日
特別永住者の方へ、特別永住者証明書の手続についてのご案内です。
特別永住者証明書とは
特別永住者証明書は、特別永住者の法的地位等を証明するものとして交付されるもので、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、有効期間の満了日などの情報が記載されます。また、16歳以上の方には顔写真が表示されます。
なお、特別永住者が所持する従来の外国人登録証明書は、一定の期間、みなし再入国許可による出国や市区町村で行う住居地届出手続等において、特別永住者証明書とみなされます。
特別永住者証明書は常時携帯義務はありませんが、住居地の届出の際は必ず世帯全員の特別永住者証明書をお持ちになり、窓口課にて転入、転居等の手続を行ってください。
氏名はローマ字で表記されます。漢字併記が可能です。通称名は記載されません。
住居地を変更したときに、更新後の新しい住居地が記載されます。
次の場合は特別永住者証明書の切替や再発行の手続をしてください
- 特別永住者の有効期間を更新する場合
- 氏名や国籍等を変更した場合
- 特別永住者証明書の紛失・盗難にあった場合
- 特別永住者証明書を毀損・汚損した場合
- 出生や日本国籍の喪失により特別永住者証明書の発行を申請する場合
申請できる方
ご本人又は16歳以上の同一世帯の親族
ただし、本人が16歳未満又は疾病等により来庁できない方は、16歳以上の同一世帯の親族の方が代理で申請を行ってください。
その他、代理で申請を行う場合は、代理人の本人確認書類、委任状等も併せてお持ちください。
※新しい特別永住者証明書は即日での交付はできません。後日窓口での交付となります。
申請窓口
窓口課 住民異動係(区役所1階 1番窓口)
※各出張所では受付できませんのでご注意ください。
受付時間
平日:8時30分から17時まで
ただし、水曜日は19時まで
毎月第二、第四日曜日:9時から17時まで
特別永住者証明書の有効期間の更新について
特別永住者証明書には有効期間があります。特別永住者証明書の更新手続は有効期間満了日までに行ってください。なお、16歳以上の人は有効期間満了の2か月前から、16歳未満の方は16歳の誕生日の6か月前から申請できます。
必要なもの
- 特別永住者証明書(又は外国人登録証明書)
- 旅券(お持ちの方)
- 本人の顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、3か月以内に撮影したもの)
特別永住者証明書の住居地以外の記載事項変更の届出について
氏名、生年月日、性別、国籍・地域について変更を生じた場合は、14日以内に窓口課住民異動係で申請してください。
必要なもの
- 変更が生じたことがわかる書類(詳しくは住民異動係までお問合せください。)
- 特別永住者証明書(又は外国人登録証明書)
- 旅券(お持ちの方)
- 本人の顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、3か月以内に撮影したもの)
※16歳未満の方は写真は不要。申請日が16歳の誕生日から6か月前以内に当たる場合、必要
特別永住者証明書の紛失による再交付申請について
お持ちの特別永住者証明書を紛失した場合や盗難にあった場合は、まず警察署や交番にその旨を届け出てください。その後、紛失した日又は盗難にあった日から14日以内(海外にいる場合は入国後14日以内)に特別永住者証明書の再交付申請を行ってください。
必要なもの
- 遺失物届出証明書(警察署に届出をすると受け取れます)等、特別永住者証明書の紛失、盗難の事実が客観的にわかるもの
- 本人の顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、3か月以内に撮影したもの)
※16歳未満の方は写真は不要。申請日が16歳の誕生日から6か月前以内に当たる場合、必要 - 旅券(お持ちでない方は身分証明書)
特別永住者証明書の汚損による再交付申請について
お持ちの特別永住者証明書が著しく毀損、もしくは汚損した場合、再交付を申請することができます。
必要なもの
- 旅券(お持ちでない方は身分証明書)
- 特別永住者証明書
- 本人の顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、3か月以内に撮影したもの)
※16歳未満の方は写真は不要。申請日が16歳の誕生日から6か月前以内に当たる場合、必要
特別永住許可申請について
日本で出生した子の父あるいは母が特別永住者である場合、子の出生の日から60日以内に特別永住許可申請を行ってください。戸籍係に出生届出を行う際に併せて申請できます。なお、墨田区に住民票がある方で出生届出を他自治体に提出した人は、提出先の自治体から出生届記載事項証明を取得した上で、墨田区で特別永住許可申請を行ってください。
申請できる人
子と同居の父又は母
必要なもの
- 出生届記載事項証明
- 出生した子の住民票(家族全員が載ったもの)
- 来庁する方の特別永住者証明書
※夜間受付で出生届を出す場合、後日改めて住民異動係で特別永住許可の申請を行ってください。
関連情報リンク
出入国在留管理庁「特別永住者制度が変わります」(外部サイト)
お問い合わせ
このページは窓口課が担当しています。