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申告期限を過ぎると適用とならないものについて

ページID:323211605

更新日:2023年1月21日

 令和5年度住民税(特別区民税・都民税)の申告期限は令和5年3月15日(水曜日)となっております。令和5年3月16日(木曜日)以降に確定申告書をご提出された場合、当初の通知発送にその内容が反映されない場合がございます。その際は改めて内容を変更し、通知書をお送りしますのでご了承ください。

以下のものについては、住民税(特別区民税・都民税)の納税通知書送達後に確定申告書を提出した場合は、住民税の計算に算入することができません。(図1 参照)

  • 上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等
  • 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
  • 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
  • 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失や特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
  • 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例

※令和5年度住民税(特別区民税・都民税)納税通知書の発送は本年6月9日を予定しております。

図1 申告の仕組み(○:算入される ×:算入されない)

図1 申告の仕組み。納税通知書送達前に確定申告書を提出した場合は、所得税および住民税の計算に算入されます。納税通知書送達後に確定申告書を提出した場合は、所得税の計算には算入されますが、住民税の計算には算入されません。

上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の申告について

所得税と住民税で異なる課税方式を選択する場合

 住民税の納税通知書送達前までに、(1)確定申告書を提出する際に第二表の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に〇を記入又は(2)「住民税(特別区民税・都民税)申告書」を提出することで、所得税と異なる課税方式((1)については全部の申告不要に限定)を選択することができます。(図2 参照)
 「特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得における課税方式の選択について」のページでご案内を掲載しております。
 「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄の詳細につきましては、確定申告の手引きを確認してください。
※令和6年度以降は、所得税と異なる課税方式を選択できません。

住民税の上場株式等に係る譲渡損失を翌年以降に繰り越す場合

 確定申告義務がない方についても、住民税の納税通知書送達前までに、「住民税(特別区民税・都民税)申告書」を提出することで、住民税では上場株式等に係る譲渡損失を翌年以降に繰り越すことができます。

※確定申告書を提出する際に第二表の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に〇を記入し、住民税(特別区民税・都民税)申告書を提出しない場合には、住民税において上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用ができませんのでご注意ください。

図2 所得税と住民税で異なる課税方式を選択する場合
(上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等に限る)
(○:算入される ×:算入されない)

図2 所得税と住民税で異なる課税方式を選択する場合(上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等に限る)。納税通知書送達前に確定申告書で申告し、住民税申告書で申告不要を選択した場合、所得税の計算には算入されますが、住民税の計算には算入されません。納税通知書送達後には所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできません。

問合せ先

税務課課税係
電話:03-5608-6135・03-5608-6136・03-5608-6137・03-5608-6138・03-5608-6139(いずれも直通)

お問い合わせ

このページは税務課が担当しています。