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更新日:2025年3月27日
令和7年度住民税(特別区民税・都民税)の申告期限は令和7年3月17日(月曜日)となっております。令和7年3月18日(火曜日)以降に確定申告書をご提出された場合、当初の通知発送にその内容が反映されない場合がございます。その際は改めて内容を変更し、通知書をお送りしますのでご了承ください。
以下のものについては、住民税(特別区民税・都民税)の納税通知書送達後に確定申告書を提出した場合は、住民税の計算に算入することができません。(図1 参照)
- 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除(地方税法附則第35条の4の2第1項、第7項)
- 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損失通算及び繰越控除(地方税法附則第4条第3項、第4項、第9項、第10項)
- 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(地方税法附則第4条の2第3項、第4項、第9項、第10項)
- 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例(地方税法附則第34条の3第2項、第4項)
※令和7年度住民税(特別区民税・都民税)納税通知書の発送は令和7年6月10日(火)を予定しております。
図1 申告の仕組み(○:算入される ×:算入されない)
問合せ先
税務課課税係
電話:03-5608-6135・03-5608-6136・03-5608-6137・03-5608-6138・03-5608-6139(いずれも直通)
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