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申告期限を過ぎると適用とならないものについて

ページID:323211605

更新日:2024年1月21日

 令和6年度住民税(特別区民税・都民税)の申告期限は令和6年3月15日(金曜日)となっております。令和6年3月16日(土曜日)以降に確定申告書をご提出された場合、当初の通知発送にその内容が反映されない場合がございます。その際は改めて内容を変更し、通知書をお送りしますのでご了承ください。

以下のものについては、住民税(特別区民税・都民税)の納税通知書送達後に確定申告書を提出した場合は、住民税の計算に算入することができません。(図1 参照)

  • 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
  • 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損失通算及び繰越控除
  • 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
  • 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例

※令和6年度住民税(特別区民税・都民税)納税通知書の発送は令和6年年6月10日(月)を予定しております。

図1 申告の仕組み(○:算入される ×:算入されない)

図1 申告の仕組み。納税通知書送達前に確定申告書を提出した場合は、所得税および住民税の計算に算入されます。納税通知書送達後に確定申告書を提出した場合は、所得税の計算には算入されますが、住民税の計算には算入されません。

問合せ先

税務課課税係
電話:03-5608-6135・03-5608-6136・03-5608-6137・03-5608-6138・03-5608-6139(いずれも直通)

お問い合わせ

このページは税務課が担当しています。