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更新日:2025年3月27日
制度概要
この制度は、区内に所在する分譲マンションの共用部分等の修繕工事を独立行政法人住宅金融支援機構の融資を受けて行う管理組合等に対して、その融資の償還の一部を助成することにより、分譲マンションの居住性能の向上を図り、もって良好な住環境の形成に寄与することを目的としています。
助成対象
分譲マンションの適正管理に関する条例で規定する管理状況等に関する届出書が提出されている区内に所在する分譲マンションで、独立行政法人住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォームローン(管理組合の申し込みに限る。)」の融資を受けた管理組合の代表者又は管理組合が選任した管理者の方。
※注意※
東京都の「マンション改良工事助成」(外部サイト)の資格要件を満たすマンションについては、同制度を優先的に利用していただきます。詳細については、必ず事前にご相談ください。
助成内容
1 対象融資額
独立行政法人住宅金融支援機構の融資額を限度とします。
2 助成額
独立行政法人住宅金融支援機構の金利が1%低利になるように計算した額。
(詳しくは、パンフレットをご覧ください。)
3 助成期間等
マンション管理組合が独立行政法人住宅金融支援機構の融資を受ける期間とし、10年間を限度とします。
申請の期限
独立行政法人住宅金融支援機構との金銭消費貸借契約締結日後3か月以内に申請してください。
申請に必要な書類
- 申請書(第1号様式)
- 住宅金融支援機構借入申込書の写し
- 金銭消費貸借契約証書の写し
- 総額決定通知書の写し(住宅金融支援機構発行のもの)
- 管理組合総会等の議事録の写し(管理組合の代表者が選任されている事、融資を受けることが決定されている事がわかるもの)
- 清算書と償還予定表の写し(金融機関発行のもの)
- 助成金振込用の預貯金口座通帳の写し(店番号・支店名・口座番号・宛名がわかる部分)
※ 上記以外にも必要な書類を提出していただくことがあります。
申請場所
区役所9階 住宅課窓口に直接お越しください。(代理人の方でも結構です。)
問い合わせ先
墨田区住宅課計画担当
電話:03-5608-6215
分譲マンションリフォームローン償還助成(パンフレット)(PDF:375KB)
関連リンク
マンション共用部分リフォーム融資のご案内 (独立行政法人住宅金融支援機構)(外部サイト)
当助成の対象となる住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」です。
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このページは住宅課が担当しています。