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更新日:2026年3月30日
制度概要
この制度は、区内に所在する分譲マンションの共用部分等の修繕工事を独立行政法人住宅金融支援機構の融資を受けて行う管理組合等に対して、その融資の償還の一部を助成することにより、分譲マンションの居住性能の向上を図り、もって良好な住環境の形成に寄与することを目的としています。
※重要なお知らせ※
令和8年4月1日より、区内分譲マンション管理組合が共用部分の修繕工事等を行う際、(公財)マンション管理センターに債務保証を委託して独立行政法人住宅金融支援機構から必要な資金を借り入れた場合に、委託に要した保証料の全額(上限50万円)を補助する「墨田区分譲マンションリフォーム融資債務保証料補助制度」(以下「保証料補助制度」という。)を開始します。
これに伴い、「墨田区分譲マンションリフォームローン償還助成制度」(以下「償還助成制度」という。)は、令和8年8月31日をもって申込受付を終了します。
令和8年4月1日~同年8月31日までの間は、制度移行期間として、「保証料補助制度」と「償還助成制度」のいずれかを選択してご利用いただけますが、令和8年9月1日以降は、「保証料補助制度」のみ申請可能となりますので、ご注意ください。
なお、東京都においても、融資金利の一部を補助する「東京都マンション改良工事助成制度」(以下「改良工事助成制度」という。)を実施しています。「保証料補助制度」と「償還助成制度」は併用できませんが、「保証料補助制度」と「改良工事助成制度」、「償還助成制度」と「改良工事助成制度」は併用可能ですので、あわせてご活用ください。
制度パンフレット
助成対象
「墨田区分譲マンションの適正管理に関する条例」で規定する管理状況等に関する届出書が提出されている区内に所在する分譲マンションで、住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資(管理組合申込みに限る。)」による融資を受けた管理組合の代表者又は管理組合が選任した管理者となります。
※墨田区分譲マンションリフォーム融資債務保証料補助制度との併用はできません。
申請期限
住宅金融支援機構との契約証書の契約締結から3月以内
※令和8年8月31日で受付終了
助成内容
1 対象融資額
独立行政法人住宅金融支援機構の融資額を限度とします。
2 助成額
独立行政法人住宅金融支援機構の金利が1%低利になるように計算した額。
(詳しくは、パンフレットをご覧ください。)
3 助成期間等
マンション管理組合が独立行政法人住宅金融支援機構の融資を受ける期間とし、10年間を限度とします。
申請に必要な書類
申請書(第1号様式)(ワード:16KB)- 住宅金融支援機構借入申込書の写し
- 金銭消費貸借契約証書の写し
- 総額決定通知書の写し(住宅金融支援機構発行のもの)
- 管理組合総会等の議事録の写し(管理組合の代表者が選任されている事、融資を受けることが決定されている事がわかるもの)
- 清算書と償還予定表の写し(金融機関発行のもの)
- 助成金振込用の預貯金口座通帳の写し(店番号・支店名・口座番号・宛名がわかる部分)
※ 上記以外にも必要な書類を提出していただくことがあります。
申請方法
〒130-8640 墨田区吾妻橋一丁目23番20号
墨田区都市計画部住宅課計画担当 まで郵送又はお越しください。
関連リンク
マンション共用部分リフォーム融資のご案内 (独立行政法人住宅金融支援機構)(外部サイト)
当助成の対象となる住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」です。
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