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更新日:2019年10月18日
申出ができる人
- 区民(区内在住・在勤・在学の個人)
- 事業者(区内で事業活動を行う法人その他の団体及び個人)
- 地域団体(区内に活動拠点を有し、地域活動を行う団体)
申出ができること
区内で男女共同参画を阻害すると思われる、職場や地域また区の事業や施策等に対する苦情
例えば…
- 「女性だから、男性だから」と差別的な扱いをされた。
- 職場でセクシュアル・ハラスメントを受けた。
- 区が発行する刊行物等に性別による役割分担を決めつけるような表現があった。
申出ができない事項があります
- 裁判において係争中の事項又は判決等のあった事項
- 法令の規定により、不服申し立てを行っている事項又は不服申し立てに対する裁決等のあった事項
- 区議会等に請願、陳情等を行っている事項
- この条例に基づく苦情調整委員会の判断に関する事項
申出の方法
苦情申出書を人権同和・男女共同参画課(区役所14階)へ提出してください。
郵送又はファックスでも受け付けます。
費用
無料
苦情調整処理の流れ
- 申出をされる方は、苦情申出書を事務局(人権同和・男女共同参画課)に提出していただきます。
- 苦情調整委員会で申出の内容を審査します。
- 申出に関する機関や区の関連部署に調査が必要な場合は、調査の協力要請を行います。
- 調査結果に基づき助言・指導・是正の要請・意見表明等を行います。また、区の関連部署へは、このほかに是正勧告・改善意見の提案を行います。
苦情の申出・相談・問い合わせ先
事務局
人権同和・男女共同参画課 男女共同参画担当(区役所14階)
住所:〒130-8640 墨田区吾妻橋一丁目23番20号
電話:03-5608-6512
ファックス:03-5608-6934
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