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情報公開制度とは

ページID:457785142

更新日:2019年11月8日

情報公開制度とは?

区が保有する区政に関する様々な情報(区政情報といいます。)を公開する制度です。
区政に関して皆さんに説明する責務を全うし、一層開かれた区政の実現を目指します。

公開請求できる人

適正な使用目的であれば、どなたでも請求することができます。

請求の対象となる情報は?

区の職員が職務上作成又は取得し、組織的に用いている情報が請求の対象となります。

  • 文書 
  • 図画
  • 写真
  • フィルム
  • 電磁的記録(CD-ROM、USBフラッシュドライブ(USBメモリ)、HDD(ハードディスクドライブ)、SSD(ソリッドステートドライブ)など)

ただし、次の情報は除かれます。

  • 不特定多数の者に頒布又は販売することを目的として発行される新聞、雑誌、書籍など
  • 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として図書館などで特別な管理がされているもの

公開できない情報

区政に関する情報は、原則として公開します。ただし、次の情報は公開することができません。

  • 法令などに公開できない規定がある情報
  • 個人に関する情報
  • 公開することにより、企業などの事業運営などが損なわれると認められる情報
  • 公開することにより、犯罪の予防や公共の安全に支障が生じるおそれがある情報
  • 公開することにより、審議、検討などの適正な意思決定が損なわれると認められる情報
  • 公開することにより、区などの事務・事業に支障を及ぼすと認められる情報
  • 公開しないとの条件で任意に提供を受けた情報

このほか、情報があるかないかお答えできない場合もあります(存否応答拒否)。

費用

  • 閲覧及び視聴:無料
  • 写しの交付:下表のとおり
区分 費用の額
写しの作成に要する費用 文書、図画若しくは写真を複写機により複写したもの又はフィルム若しくは電磁的記録を印刷物として出力したものの写し 白黒 A4・B4・A3 1枚につき 10円
カラー A4・B4 1枚につき 50円
A3 1枚につき 80円
外部委託により作成した写しの作成に要する費用 実費相当額
写しの送付に要する費用 郵送料相当額

備考:用紙の両面に印刷したものは、片面を1枚として算出します。

関連リンク

お問い合わせ

このページは総務課が担当しています。

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