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個人情報保護制度とは

ページID:876171313

更新日:2023年4月1日

個人情報保護制度とは

 個人情報を取得し、利用することは、行政サービスの提供に不可欠ですが、これが適切に取り扱われなければ、個人の権利利益を侵害するなどの問題を生ずるおそれがあります。
 区では、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、適正に個人情報を取り扱います。
 この法律に基づく個人情報保護制度は、区が皆さんの個人情報を取得・保管・利用するときのルールを定めるとともに、区が保有する皆さん自身の情報(保有個人情報)について、開示・訂正・利用停止の請求をする権利を保障する制度です。

個人情報とは

 個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいいます。

  • 氏名、生年月日などにより特定の個人を識別することができるもの
  • 情報単体では特定の個人を識別できなくても、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるもの
  • 個人識別符号(指紋情報や運転免許証番号などその情報単体で特定の個人を識別することができる文字や番号のこと)が含まれるもの

個人情報の取得のルール

  • 個人情報を保有するに当たっては、法令の定める所掌事務を遂行するために必要な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定します。また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有することはありません。
  • 本人から直接、書面(電磁的記録を含む。)に記録された本人の個人情報を取得するときは、原則として利用目的を明示します。
  • 偽りその他不正の手段により個人情報を取得することはありません。

個人情報の管理のルール

  • 利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するように努めます。
  • 保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。
  • 業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用することはありません。
  • 個人情報を取り扱う業務を委託するときは、委託先に対して、区が個人情報を取り扱う場合と同等の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じるよう義務付けるとともに、区は委託先の個人情報の取扱状況を監督します。

個人情報の利用のルール

  • 違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により、個人情報を利用することはありません。
  • 区は、次に掲げる場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することはありません。

1 法令に基づく場合
2 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
3 区が法令の定める所掌事務又は業務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。
4 他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。
5 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき。
6 本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき。
7 1~6に掲げる場合のほか、保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。

お問い合わせ

このページは総務課が担当しています。

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