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保有個人情報の開示等の請求方法

ページID:447283435

更新日:2024年12月2日

1 保有個人情報の開示等の請求とは

 区が保有する皆さんの自身の情報(保有個人情報)について、区の実施機関(区長・教育委員会・選挙管理委員会・監査委員)に対して開示等を請求することができます。

※ 区議会が保有する個人情報の開示等の請求方法については、区議会事務局にお問い合わせください。

2 請求できる内容

保有個人情報に関し、次の請求ができます。

(1) 開示請求
 区の実施機関が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を求めることができる制度です。情報公開請求の場合、開示請求者本人の情報でも個人情報であれば原則非公開となりますので、ご自分の個人情報の開示を求める場合はこちらの制度をお使いいただくのが適当です。


(2) 訂正請求
 自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと考えるときに訂正を求めることができる制度です。


(3) 利用停止請求
 保有個人情報について、偽りその他不正の手段により取得されている、利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されている、法で規定する場合に該当しないにもかかわらず利用目的以外の目的のために利用・提供されていると考えるときなどに、利用停止(利用の停止、消去又は提供の停止)を求めることができる制度です。

※ (2)及び(3)は、(1)の開示請求により開示を受けた保有個人情報、他の法令の規定により開示を受けた保有個人情報又は区の実施機関からの通知により知ることとなった保有個人情報についてのみ請求できます。
  また、(1)の開示請求により開示を受けた保有個人情報又は他の法令の規定により開示を受けた保有個人情報に係る(2)及び(3)の請求は、開示を受けた日から90日以内に限り行うことができます

3 開示請求の流れ

請求書の提出

 請求書に必要な事項を記載して、個人情報を保有する課の窓口に直接提出するか又は郵送してください。個人情報を保有する課が分からない場合は、総務課文書管理係(区役所8階)に相談してください。


  請求書のダウンロードはこちら

請求をする場合には、請求書の提出に加えて、次のとおり本人確認書類等が必要です

(1) 窓口に来所して請求する場合
請求をする方 必要となる書類等 注意事項
本人 本人確認書類
(例)運転免許証、個人番号カード、在留カード
 
法定代理人 (1) 法定代理人の本人確認書類
(例)運転免許証、個人番号カード、在留カード
 
(2) 法定代理人の資格を証明する書類
(例)戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書、家庭裁判所の証明書
・開示請求前30日以内に作成されたものに限ります。
・コピーは認められません。
任意代理人 (1) 任意代理人の本人確認書類
(例)運転免許証、個人番号カード、在留カード
 
(2) 任意代理人の資格を証明する委任状 ・開示請求前30日以内に作成されたものに限ります。
・コピーは認められません。
(3) 委任者の運転免許証、個人番号カード等本人に対し一に限り発行される書類のコピー又は委任者の印鑑登録証明書 ・委任者の印鑑登録証明書は、開示請求前30日以内に作成されたものに限ります。なお、コピーは認められません。
(2) 郵送により請求する場合
請求をする方 必要となる書類等 注意事項
本人 (1) 本人確認書類のコピー
(例)運転免許証、個人番号カード、在留カード
 
(2) 住民票の写し(原本) ・開示請求前30日以内に作成されたものに限ります。
・コピーは認められません。
法定代理人 (1) 法定代理人の本人確認書類のコピー
(例)運転免許証、個人番号カード、在留カード
 
(2) 法定代理人の住民票の写し(原本) ・開示請求前30日以内に作成されたものに限ります。
・コピーは認められません。
(3) 法定代理人の資格を証明する書類
(例)戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書、家庭裁判所の証明書
・開示請求前30日以内に作成されたものに限ります。
・コピーは認められません。
任意代理人 (1) 任意代理人の本人確認書類のコピー
(例)運転免許証、個人番号カード、在留カード
 
(2) 任意代理人の住民票の写し(原本) ・開示請求前30日以内に作成されたものに限ります。
・コピーは認められません。
(3) 任意代理人の資格を証明する委任状 ・開示請求前30日以内に作成されたものに限ります。
・コピーは認められません。
(4) 委任者の運転免許証、個人番号カード等本人に対し一に限り発行される書類のコピー又は委任者の印鑑登録証明書 ・委任者の印鑑登録証明書は、開示請求前30日以内に作成されたものに限ります。なお、コピーは認められません。

※ 請求書を郵送して開示請求を行う場合において、本人確認書類として、個人番号カードのコピーを送付する際には、個人番号の記載がない表面のみのコピーし、住民票の写しについては、個人番号の記載がある場合、当該個人番号を黒塗りして提出してください。

※ 法定代理人:未成年者・成年被後見人の法定代理人
※ 任意代理人:本人が委任した代理人

   委任状のダウンロードはこちら

決定

 請求があった日の翌日から14日以内に、個人情報を保有する課から開示決定通知又は不開示決定通知を送付します。
 なお、事務処理上の困難等の理由で、期間内に開示決定等をできずに期間を延長する場合は、その旨を書面で通知します。

保有個人情報の開示

(1) 開示の実施方法等申出書の提出
 開示決定の通知を受けた方は、通知のあった日から30日以内に、開示決定通知書に記載された開示の実施の方法から開示を受ける方法を選択した上で、開示の実施方法等申出書に必要な事項を記載して、開示請求に係る保有個人情報を保有する課に書面により提出し、開示の実施を申し出てください。
 なお、開示決定通知書に、開示請求書で希望された開示の実施方法等により開示を実施することができる旨が記載されている場合で、開示の実施方法等に変更がない場合には、この申出書を提出する必要はありません。

  開示の実施方法等申出書のダウンロードはこちら

  • 窓口における開示を希望する場合

開示請求に係る個人情報を保有する課に開示決定通知書及び本人確認書類を持参してください。
写しの交付を希望される場合は、写しの作成に要する費用(コピー代)を持参してください。

  • 写しの送付を希望する場合

開示請求に係る個人情報を保有する課に写しの作成に要する費用(コピー代)及び写しの送付に要する費用(郵送代)を送付してください。


(2) 開示に係る費用

開示請求に係る手数料:無料
閲覧又は視聴:無料
写しの交付:下表のとおり

写しの作成に要する費用 種別 交付する写しの規格等 費用の額
文書、図画又は写真 複写機により白黒で複写したもの A4・B4・A3 1枚につき10円
複写機によりカラーで複写したもの A4・B4 1枚につき50円
A3 1枚につき80円
スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を複写したCD-R 1枚につき100円
フィルム(マイクロフィルム) 複写機により白黒で複写したもの A4・B4・A3 1枚につき10円
複写機によりカラーで複写したもの A4・B4 1枚につき50円
A3 1枚につき80円
電磁的記録 複写機により白黒で複写したもの A4・B4・A3 1枚につき10円
複写機によりカラーで複写したもの A4・B4 1枚につき50円
A3 1枚につき80円
複写したCD-R 1枚につき100円
写しの送付に要する費用 郵送料相当額

備考
 1 用紙の規格は、原則としてA3までの用紙としますが、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、
  A3による用紙を用いた場合の枚数に換算して算出します。
 2 用紙の両面に印刷したものは、片面を1枚として算出します。
 3 写しの作成(外部委託による作成を含みます。)に要する費用の額が、この表により難い場合については、
  その作成に要する実費相当額を徴収します。

(3) 開示できない情報

  • 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
  • 開示請求者以外の個人に関する情報
  • 法人その他の団体に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人に関する情報であって、開示することにより、法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの又は法人等から開示しないとの条件で任意に提供をされたもの
  • 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
  • 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

このほか、保有個人情報が存在しているか否かをお答えできない場合もあります(存否応答拒否)。

4 訂正請求・利用停止請求の流れ

請求書の提出

 請求書に必要な事項を記載して、個人情報を保有する課の窓口に直接提出するか又は郵送してください。個人情報を保有する課が分からない場合は、総務課文書管理係(区役所8階)に相談してください。

  請求書のダウンロードはこちら

 請求をする場合には、請求書の提出に加えて、本人確認書類等が必要です
 必要となる書類は「3 開示請求の流れ」と同様です。

決定

 請求があった翌日から30日以内に訂正決定通知若しくは不訂正決定通知又は利用停止決定通知若しくは利用不停止決定通知を送付します。
 なお、事務処理上の困難等の理由で、定められた期間内に訂正決定等又は利用停止決定等をできずに期間を延長する場合は、その旨を書面で通知します。

その他

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お問い合わせ

このページは総務課が担当しています。

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