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不動産の売買や鑑定評価、建物の建築計画などで物件の前面道路について調べたい時や、運送業などの営業許可申請や特殊車両の通行許可申請で路線番号や道路幅員を調べたい時に、道路台帳現況図や土地境界図などの閲覧、複写・証明の発行が可能です。
なお、墨田区内の道路は、同じ路線でも幅員が細かく変わることがあります。そのため、道路の幅員は電話では回答しておりませんので、お手数ですが区役所10階 土木管理課土木管理担当までお越しいただき、ご確認をお願いします。
また、道路の種別、路線名、道路の幅員については、インターネットによる「墨田区道路台帳現況図」検索・閲覧システムでも確認することができますので、是非ご活用ください。
リンクをクリックすると、墨田区道路台帳現況図を見ることができるページにジャンプします。
区役所窓口での提供サービスのご案内
墨田区では区役所10階 土木管理課窓口で、道路台帳現況図や土地境界図などの閲覧、複写・証明の発行を行っております。
手数料については以下のとおりです。
種類 | 手数料 | |
---|---|---|
道路台帳現況図 | 複写 | 100円 |
土地境界図 |
複写 | 300円 |
証明 | 400円 | |
道路区域図 | 複写 | 300円 |
証明 | 400円 | |
地籍調査成果資料 |
複写 | 300円 |
証明 | 400円 | |
震災復興図 |
複写 | 300円 |
戦災復興図 |
複写 | 300円 |
道路幅員証明 | 300円 |
※閲覧は無料です。(申請書の記入は必要です。)
以下のPDFファイルは、区役所窓口で各資料の閲覧・交付を申請する際に記入していただく様式です。(窓口にも置いてあります。)
道路台帳現況図・土地境界図等閲覧・交付申請書(PDF:17KB)
道路台帳現況図の閲覧・複写について
「墨田区道路台帳現況図」で区が管理する道路の種類や幅員等を調べることができます。
区道については、路線番号と現況幅員を表示した、道路台帳現況図の複写を発行できます。
なお、建築基準法による道路の種別や、私道(建築基準法第42条に規定されている道路に限ります。)については、建築指導課(区役所9階)にお問合せください。
国道については東京国道事務所(外部サイト)、都道については東京都第五建設事務所(外部サイト)にお問合せください。
公道か私道か分からない場合は、土木管理課土木管理担当(電話:03-5608-6280)にお問合せください。
土地境界図(区有地境界図)の閲覧・複写・証明について
対象地の官民境界(所有権界)が確定しているかどうか調べることができます。
土地所有者と区との協議により、私有地と区道用地との所有権界が確定している場合は、土地境界図の複写・証明を発行できます。
法務局で行っている土地の分筆手続きなどで、該当する土地が道路等の公有地に接している場合には、土地境界図の証明(地籍調査成果資料の証明でも代用可)が必要です。
地籍調査成果資料の閲覧・複写・証明について
墨田区では一部の地域に限り地籍調査(官民境界等先行調査)を実施しています。これは民有地と区有地との筆界を表示しているものです。
複写はどなたにでも発行できますが、証明については該当する土地を所有する方にのみ発行できます。申請の際には土地の全部事項証明書(土地所有者が法人の場合は、加えて履歴事項全部証明書(申請者が代表者であることの証明))、土地所有者の実印及び印鑑登録証明書が必要です。
なお、これらの添付書類は、土地所有者本人であることの確認書類となるため、記載情報(氏名、住所)が一致することを前提としています。記載情報が一致しない場合は、記載情報の不一致を補完する書類(住民票等、写し不可)を提出してください。
また、相続が発生している場合は、別途必要書類が発生するため、事前に土木管理課土木管理担当にお問合せください。
代理の方が証明の発行を申請される場合は、上記書類に加えて、申請書の代理人欄に記入・押印が必要です。
なお、土地所有者の筆界確認が未了の箇所は証明を発行する事ができませんのでご了承ください。
法務局で行っている土地の分筆手続きなどで、該当する土地が道路等公有地に接している場合には、地籍調査成果資料の証明(土地境界図の証明でも代用可)が必要です。
震災復興図・戦災復興図の閲覧・複写について
震災復興土地区画整理換地確定図(震災復興図)及び戦災復興土地区画整理換地確定図(戦災復興図)の閲覧及び複写の発行ができます。
これらの図面が存在する地域は、向島及び押上地区の一部並びに北十間川以南です。
それぞれ、関東大震災又は第二次世界大戦の後に、その復興事業として土地区画整理事業が行われた時の換地寸法や道路幅員(一部記載無し)が記載された図面です。
これらの図面の詳細については、所管する東京都第五建設事務所にお問合せください。
道路幅員証明について
対象地の幅員について、証明の発行ができます。
ただし、墨田区が管理する道路法上の道路(特別区道)についてのみ発行が可能となり、墨田区が管理する道路法上の道路以外(区有通路、公共溝渠等)及び私道については発行できません。
個人タクシー、個人運送業等の営業許可を申請する時、車庫に通じる道路の幅員証明を、関東運輸局に提出する必要があります。
墨田区内の国道・都道等
国道
東京国道事務所(外部サイト) 亀有出張所(電話:03-3600-5541)
- 国道6号線(水戸街道)
- 国道14号線(京葉道路)
都道
東京都第五建設事務所(外部サイト)(電話:03-5875-1415)
- 都道306 王子千住南砂町線(明治通り)
- 都道315 御徒町小岩線(蔵前橋通り)
- 都道449 新荒川堤防線
- 都道453 本郷亀戸線(春日通り、浅草通り、清澄通り)
- 都道319 環状三号線(三ツ目通り)
- 都道461 吾妻橋伊興町線(墨堤通り)
- 都道463 上野月島線(浅草通り、清澄通り)
- 都道465 深川吾嬬町線(四ツ目通り)
- 都道50 東京市川線(新大橋通り)
- 都道476 南砂町吾嬬町線(丸八通り)
特別区道、区有通路、管理道路、法定外公共物に関するお問合せ
墨田区都市整備部土木管理課土木管理担当(電話:03-5608-6280)
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