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すべての解体、改造、補修工事でアスベストに関する事前調査及び説明が必要です

ページID:490090459

更新日:2024年3月22日

大気汚染防止法の改正に伴い、令和4年4月1日以降に着工する一定規模以上の建築物等の解体、改造、補修工事について、アスベストに関する事前調査の結果を報告することが義務付けられました。

また、墨田区では「墨田区建築物等の解体等工事に係るアスベスト飛散防止に関する指導要綱」を制定しています。すべての解体、改造、補修工事について、事前調査結果の報告が必要です。

事前調査結果の報告方法

石綿事前調査報告システムによる報告

事前調査結果の区への報告は、原則として国の外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。石綿事前調査結果報告システム(外部サイト)から電子申請で行ってください。石綿事前調査結果報告システムの利用方法については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。石綿事前調査結果の報告について(環境省)(外部サイト)を参照してください(石綿事前調査結果の報告について>石綿事前調査結果報告システム>石綿事前調査結果報告システムの操作マニュアル)。

なお、石綿事前調査結果報告システムから出力したデータを利用して、説明様式、掲示用様式及び報告書様式が作成できるツールが環境省により公開されています。こちらについても、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。石綿事前調査結果の報告について(環境省)(外部サイト)を参照してください(石綿事前調査結果の報告について>石綿事前調査結果報告システム>石綿事前調査結果報告システムの出力データから各種資料が作成できるツール)。

石綿事前調査報告システムによる報告対象となる工事

 (1)解体部分の延べ床面積が80平方メートル以上の建築物の解体工事
 (2)請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
 (3)請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事
 (4)総トン数が20トン以上の船舶(鋼製のものに限る)の解体又は改修工事

紙媒体による報告

やむを得ない理由で石綿事前調査結果報告システムによる報告ができない場合又は石綿事前結果報告システムによる報告対象に該当しない場合は、事前調査結果報告書(第1号様式)に必要事項を記入し、環境保全課に提出してください。

アスベスト含有建材の事前調査について

工事施工者は必ず各階すみずみまで念入りに吹付け材等の有無を調査してください

木造であっても吹付け材、保温材等、成形板等があるかを確認し、吹付け材が確認された場合は必ず分析を行ってください。
一部の梁、ボードや金属パネルの内側、仕上げ材の下にあるなど、見つけにくい場合もあります。必ず各階すみずみまで念入りに吹付け材等の有無を調査してください。

必要な知識を有する者による事前調査の実施

令和5年10月1日以降に着工する建築物の解体等工事について、必要な知識を有する者(建築物石綿含有建材調査者又は令和5年9月30日までに日本アスベスト調査診断協会に登録されている者)による事前調査の実施が義務付けられます。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。建築物石綿含有建材調査者については、こちらをご覧ください。(外部サイト)

アスベスト調査分析費用の助成について

吹付け材が使用されている建築物の所有者に吹付け材のアスベスト調査分析費用の半額を助成しています。
※調査を始める前に申請してください。

手続の流れ

アスベストを含有する建材が使用されていない場合

1.事前調査の結果を発注者に報告してください。

工事施工者は、解体等工事を開始するまでに、アスベストの事前調査の結果を発注者に説明してください。

2.事前調査の結果を区に報告してください。

工事施工者は、解体等工事を開始する日の7日前までに、アスベストの事前調査に係る報告をしてください。

3.事前調査結果の掲示

工事施工者は、解体等工事を開始する日の7日前までに、事前調査結果を公衆に見やすい位置に掲示してください。
※掲示板はA3判以上の大きさにしてください。
※設置期間中は常に見やすい位置に掲示し、解体が進んで掲示しているパネル等を撤去する際には、必要に応じて掲示位置を変更してください。

アスベストを含有する建材(成形板等、仕上塗材)が使用されている場合(特定工事に該当する場合)

1.事前調査の結果を発注者に報告してください。

工事施工者は、解体等工事を開始するまでに、アスベストの事前調査の結果を発注者に説明してください。

2.事前調査の結果を区に報告してください。

工事施工者は、解体等工事を開始する日の7日前までに、アスベストの事前調査に係る報告をしてください。

3.事前調査結果及び作業方法等の掲示

工事施工者は、解体等工事を開始する日の7日前までに、事前調査結果及び作業方法等を公衆に見やすい位置に掲示してください。
※掲示板はA3判以上の大きさにしてください。
※設置期間中は常に見やすい位置に掲示し、解体が進んで掲示しているパネル等を撤去する際には、必要に応じて掲示位置を変更してください。

アスベストを含有する建材(吹付け材、断熱材等)が使用されている場合(届出対象特定工事に該当する場合)

1.事前調査の結果を発注者に報告してください。

工事施工者は、特定粉じん排出等作業を開始する日の14日前又は解体等工事を開始する日までのいずれか早い日までに、アスベストの事前調査の結果を発注者に説明してください。

2.事前調査の結果を区に報告してください。

工事施工者は、解体等工事を開始する日の7日前までに、アスベストの事前調査に係る報告をしてください。

3.発注者は、特定粉じん排出等作業を開始する日の14日前までに、以下の届出書を区に提出してください。

  • 大気汚染防止法に基づく「特定粉じん排出等作業実施届出書」
  • 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に基づく「石綿飛散防止方法等計画届出書」

4.事前調査結果及び作業方法等の掲示

工事施工者は、届出対象特定工事を開始する日の7日前までに、事前調査結果及び作業方法等を公衆に見やすい位置に掲示してください。
※掲示板はA3判以上の大きさにしてください。
※設置期間中は常に見やすい位置に掲示し、解体が進んで掲示しているパネル等を撤去する際には、必要に応じて掲示位置を変更してください。

5.近隣住民へ説明し、報告書を区に提出してください。

発注者または工事施工者は、届出対象特定工事を開始する日の7日前までに、近隣住民に対し説明会の開催または戸別訪問により工事内容を説明し、届出対象特定工事における説明会等実施報告書(第2号様式)により、説明会等の内容を区に報告してください。

説明する範囲

当該建築物等の敷地境界から10メートルまたは当該建築物等の高さの水平距離のうちいずれか広い範囲内

説明する内容
  1. アスベストの使用状況、工期、除去等作業計画、作業方法等
  2. アスベストの飛散防止措置の概要
  3. そのほか、区長が必要と認めた事項

関連リンク

「建設リサイクル法」及び「解体工事指導要綱」に基づく届出

解体工事や新築・改修工事等の工事を施工する際には、別途届出が必要な場合があります。
詳しくは、建築指導課構造担当にお尋ねください。

建築指導課 構造担当(区役所9階)
電話:03-5608-1307(直通)

問合せ先

環境保全課 指導調査担当(区役所12階)
電話:03-5608-6210(直通)
ファックス:03-5608-1452
電子メール:KANKYOU@city.sumida.lg.jp

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お問い合わせ

このページは環境保全課が担当しています。

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